![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/80905695/rectangle_large_type_2_d1377d12ba3f5aec9cb54c29c511876f.jpeg?width=800)
上海電力問題 twitter スレッド保存版 第29条1項による契約解除と緑地計画 johan25さんとの対話
参考
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 15, 2022
今まで
・排除する法的根拠がない
・国が法整備するのを待つしかない
との意見もありましたが
『緑地にします』と言えば市の費用負担もなく更地で返してもらえる契約でした
すぐに撤退してもらいましょう
まさか反対する人はいないでしょう
契約書https://t.co/RmsaqRyqjm pic.twitter.com/AclPZ6sQqO
維新側は確か解約できないのは国が法律で定めないからだ、と主張しています、と。ところが第29条1項では公共の用に供するときは解除出来るとありますね。
— einoshin (@einoshin) June 17, 2022
維新が上海電力に問題があると考えているなら、当該地に公園を作るとして解除すればいいんじゃないですか?
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
万博が決まり大阪港全体の計画が変わり
環境が大きく変わりました
夢洲だけ予算をつぎ込み、咲洲を後10年も放置するのはあまりにも不公平なのでメガソーラー事業は中断します
と説明すれば「円満」に撤退していただけると思います
そんなに簡単に言うなら、あなたがやってみればいい。
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
外側からは何とでも言えるわな🥱
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
そうですね、外側の人間ですし簡単ではありませんが
外から自力でやってみます
とことん頑張ります
維新側は確か解約できないのは国が法律で定めないからだ、と主張しています、と。ところが第29条1項では公共の用に供するときは解除出来るとありますね。
— einoshin (@einoshin) June 17, 2022
維新が上海電力に問題があると考えているなら、当該地に公園を作るとして解除すればいいんじゃないですか?
適当な解釈するな笑
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
元々は、おおさか環境ビジョンの一環で始めたものなのに、何で公園なんだよ🥱
そこに公園を作る合理的理由は?
あなたの思い付き一つだけで役所の事業が動くわけじゃないからな。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
緑地計画は私の解釈でなく
港湾局の見解です pic.twitter.com/qbqc3PYxTu
あのさ、あなたに言ってないんだけどな。
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
あと、勝手な解釈って、緑地計画についてじゃなくて、
契約書29条1項を都合よく解釈して、
公園作れば簡単に上海電力追い出せる、
という、現実問題として穴だらけの単純な解釈の仕方を批判してるんだよ。
?都合よく解釈?
— einoshin (@einoshin) June 17, 2022
いやいや、もともと公地だから市側の都合で解約できるようにしてあるんでしょ?
この条項は何のために入れたんでしょうか?
解釈にどんな穴があるの?意味不明です。日本語で書かれている通り。上海電力に問題ありとしているのは維新なんだから自らの意志で用途を変えれば良い。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
それでは契約書29条1項はどのように解釈べきなのでしょうか
正しい解釈と
それを裏付ける法律、条例などの根拠も
お示し頂ければ助かります pic.twitter.com/N45mBVihkC
条文に解除要件を入れるのは、何か突発的なことが発生した場合等に解除出来るように保険をかけているだけのこと。
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
出来るから、って、恣意的に何でも適用する主旨じゃないから。
実際に、工事の遅れが出ても、発電事業が開始出来る見込みで契約を続けていたわけだし、現に事業は開始したからね。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
『国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公用に供するために本件土地を必要とする』
が『突発的なことが発生した場合』であると規定した
規則、綱領等あるのでしょうか
それともjohan25さん個人のご意見でしょうか pic.twitter.com/NhKBWoVL81
いきなりその土地を公共の用に供する必要なんて、突発的な理由以外何がある?
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
あと、契約に解除要件がある主旨を理解するのに、規則が必要なのかい?
だったら、民法とか色々学べば?
そんなこと言い出したら、
違法だと何がいけないの?とか、根本的な疑問にも規則がさらに必要になるよ。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
必要だと主張しているのではなく
もし、そのようなものがあれば教えていただきたかったのです
ないと言う事はjohan25さん個人のご意見ですね
参考にさせていただきます
民法とかも勉強してみます