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上海電力問題 twitter スレッド保存版 第29条2項による契約解除 johan25さんとの対話
参考
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
咲洲メガソーラー契約書の第29条は滞納、土壌汚染など契約解除できる条件を規定しています
第29条(2)は契約後6か月以内にメガーソーラー発電の稼働ができなければ契約解除できると規定しています pic.twitter.com/AsWFZNhoVo
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 15, 2022
松井市長へ
2013(H25)年10月28日の賃貸権譲渡承認における行政手続きの調査を行い、民間企業に恣意的な便宜を図った関係職員への処罰を求めます
契約書第29条(契約解除)を適用し即刻上海電力(合同会社)との契約解除を求めます pic.twitter.com/5u20eHm2xo
変な絡み方してる輩がいるな🥱
— johan25 (@johan25ri) June 16, 2022
「できる」と「しなければならない」は違う意味。
29条があるから契約「違反」、とは言えないだろ。
読解力がないのに下手に法律とか契約とか持ち出す輩のトンデモ勘違い主張は本当に厄介。
あと、恣意的な便宜を証明してから主張しろ。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
第29条は太陽光事業廃止、滞納、土壌汚染など、最も厳しい『契約解除』ができる要件について規定しています
契約後6か月間、第3条の要件を満たさない場合、第29条の(2)の規定の要件を満たす事になり大阪市に『契約解除』の権利が生じます
これで、よろしいでしょうか? https://t.co/Tuz3vKbAcw pic.twitter.com/abh6BVSleR
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
咲洲メガソーラー契約書の第29条は滞納、土壌汚染など契約解除できる条件を規定しています
第29条(2)は契約後6か月以内にメガーソーラー発電の稼働ができなければ契約解除できると規定しています pic.twitter.com/AsWFZNhoVo
違反の意味は分かるかい?
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
「しなければならない」内容に反することや禁止事項に当てはまることをしたら違反なんだよ。
契約解除の権利が生ずるからといって、
半年以内に発電所事業を運営しなければならない、との記載がないんだから違反じゃない。
ただ、港湾局から解除が出来るというだけのこと🥱
あのさ、メガソーラーを前提とした貸付だとしても、あくまでも貸付契約なんだから、メインは賃貸借料なわけだよ。
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
そこを守れない場合が1番の契約違反だと分からないのか?
メガソーラーに関する契約違反はどこにあるんだか🥱
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
この抗議文の中で説明していますhttps://t.co/fhJEgP5Vki
だから、それも読んだ上で、契約「違反」とは言い切れない、と言ってるんだよ。
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
というか、このことについてはあなたに返信済みですが。
このツイートに関する反論は?https://t.co/ec19tU5noK
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
契約解除「しなければならない」だけが違反とおしゃるなら反社の場合のみ違反で3か月以上の滞納は「違反でない」事になります
そのような理解でよろしいでしょうか? pic.twitter.com/YFYd9II3TD
あのさ、それ、滞納云々以前に第7条の納入期限に違反してるでしょ🥱
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
あと念のため、言葉尻に囚われて
「しなければならない、という文言がある条文のみ対象」
のような変な解釈はしないでね。
そんなこと言ってないから。
あくまでも、「しなければならない」
主旨の文言に反するのが違反だと言ってる
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
確かに7条に違反していますが契約解除は規定されてませんよね
違反でも契約解除に直結する(解除されても文句が言えない)違反とそうでない違反があります
「解除しなければならない」にこだわれば反社以外ではありません pic.twitter.com/N66mOZppiE
あと、「しなければならない」って、
— johan25 (@johan25ri) June 17, 2022
契約解除「しなければならない」という意味で使ってないから。
契約の中の、
「〜する」義務や、
「しなければならない」内容
に反することが違反だと言ってる。
全然違う意味で使ってること、分かるかい?
#行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
すみません、ちょっとわかりにくいのですが
例えば
この2番目のは
「~する」
「しなければならない」
の何にあたるのですか pic.twitter.com/FaWyK3d692
2番目ではなく3番めでした
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
失礼しました
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 17, 2022
確かに7条に違反していますが契約解除は規定されてませんよね
違反でも契約解除に直結する(解除されても文句が言えない)違反とそうでない違反があります
「解除しなければならない」にこだわれば反社以外ではありません pic.twitter.com/N66mOZppiE
だから、
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
「解除しなければならない」、
の意味じゃなくて、
契約の中身として
「しなければならない」ことに反したら違反だと言ったんだけど。
意味わかる?
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
『意味』『中身』の専門的な用語解釈がわからないです
例えば、別のコメントでお尋ねしたこれは
違反ではないのでしょうか
『賃貸借期間中にその用途を廃止したとき』 pic.twitter.com/cvBadmzEuz
いや、その用途を廃止したら、第3条に違反するでしょ。
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
廃止する、ということは、発電所事業を今後やる予定がない、ということだから。
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
(3)は違反なんですね
それなら(2)の場合はなんて言うのですか
一般の人は「違反」と言うと思うのですが
ダメでしょうか pic.twitter.com/rOirfSIdkQ
(3)が違反というよりは、(3)に当てはまることをしたら、結果的に第3条に違反するでしょ、ってこと。同じように見えるかもしれないけど、少し違う。
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
そもそも、(6)・(7)・(10)だけ、はっきり
「違反」
という文言があるんだから、それ以外は違反とは見なしてないということ。
こんにちは
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
規定の「違反」の言葉にこだわり過ぎだと思います
反社の規定にも「違反」の文言がありません
これを「違反」でないと言えばおかしくなります
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 18, 2022
民法のお話がありましたが
契約不履行時などのルールを
29条契約解除
30条契約保証金の帰属
31条違約金
32条損害賠償請求
とあらかじめ定めたものではないでしょうか
第31条を読んでるならもう分かると思うけど、
— johan25 (@johan25ri) June 18, 2022
第3条、4条、13条、20条
については義務違反としているが、
第29条については、違反ではなく、ただの契約解除としている以上、分けて考えないと。
反社の規定は別条例の話で、この契約の義務とは違う。