ユニバーサルサービス雑感

郵政民営化法では、郵便や貯蓄、生命保険などのサービスを郵便局で一体的に提供することも義務付けられています(ただし、郵便法上、速達、代金引換、年賀特別郵便などはユニバーサルサービスの提供は義務付けられていません)。
かつて郵便法には"第85条適用地”と、"十五度地”が存在していました(現在は廃止)。
一般の人には旧郵便法85条適用地とか、十五度地などとか言ってもわからないと思いますが、ほんの30年前(平成一桁)くらいまでは一年に一度も郵便配達しなくてよい地域が存在していました。85条第二項では12/1〜2月末迄の3か月間配達しなくても良い地域もあった(郵便法第85条適用地)。その他に、二日に一度配達に行けば良い地域(十五度地)も存在した。こと郵便分野においては、あまねく公平なユニバーサルサービスなど、たかが30年程度の歴史しか無い。かつては道路事情で配達困難な地域が存在したのだが、現在は人手不足でより配達困難な地域が増えつつある。曾てのような85条適用地を復活せよとは言わないが、せめて十五度地くらいは復活させるべきではないのか?今こそユニバーサルサービスなんてやめて、地域事情に合った運用を行うべきじゃないだろうか?