特別定額給付金について(※5/13更新)

特別定額給付金について
給付額

・給付対象者1人につき10万円

給付対象者


・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

申請方法と給付方法(※5/13更新)


感染拡大防止の観点から、給付金の申請は「オンライン申請」又は「郵送による申請」を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※なお、申請期限は郵送による申請受付開始日から3か月以内とします。
※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を行う。


特別定額給付金申請書の書き方・申請の流れ(郵送方式)(PDF : 401KB)
申請から給付までの流れ(概要版)(PDF : 44KB)
申請方法について(フロー図) (PDF : 2.6MB)
※この判定フロー図は茨城県五霞町がオープンデータで公開しているものを活用しております。

オンライン申請と給付について


5月8日(金)より受付開始
5月26日(火)より順次給付開始(予定)

内閣府が提供するマイナポータルの「ぴったりサービス」によるオンライン申請受付の開始しております。
マイナポータルHPはこちら

郵送による申請と給付について(※5/11更新)


5月18日(月)より申請書の発送開始(予定)
(※申請があり次第、順次受付を開始します)
5月28日(木)より順次給付開始(予定)

受給権者あてに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを郵送により提出します。なお、申請期限は郵送による申請受付開始日から3か月以内とします。

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ


配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たしている場合、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、今お住いの市区町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる措置を受けることができます。そのためには、申出期間中に(令和2年4月24日~30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別給付金担当窓口へ「申出書」と確認書類を提出していただく必要があります。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

申出書 (PDF : 54.4KB)
対象要件や確認書類等についてのお知らせ (PDF : 490KB)

その他お知らせ


その他詳細な情報が決まり次第、改めてお知らせいたしますので、適宜ご確認いただきますようお願いいたします。

 総務省HPはこちら(外部リンク)
 特別定額給付金 よくある質問 (PDF : 87.8KB)


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