特別定額給付金(10万円)、代理人申請や住民票から離れて住む人の申請
こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
新型コロナ対策の「特別定額給付金」、分かりやすく言えば、国からの国民一人あたり10万円の給付ですが、
基本的には、世帯主が申請するものとなっています。そして、申請書は住民票の住所に郵送されることになっています。
しかしながら、いろんな事情があって、世帯主が申請できないケースがあるでしょう。そんなケースは、代理人による申請が可能であることをご存知でしょうか?
また、申請書は住民票の住所に郵送されますが、住民票の住所から離れて住まわれているケースが考えられます。そんなケースはどのように申請書を入手するのでしょうか?
①代理人申請のケース②住民票の住所から離れて住むケース、この2つのケースについて、その対応方法についてご紹介、ご説明したいと思います。
この先の説明は、5月14日に総務省および京都市の特別定額給付金に関する相談窓口に問い合わせをした上で記述しますが、総務省によりますと「代理申請については地方自治体により運用が異なります」ので、最終的には住民票を置く地方自治体に確認を取っていただきますようお願い致します。なお、京都市は国が用意した申請フォーマットを使用する(予定)のため、汎用性は高いと思われます。
◆申請方法と申請書の受領
申請は、オンライン申請と郵送申請と、ふたつの方法があります。
本人申請の場合は、オンライン申請も郵送申請も両方が可能です。ただし、オンライン申請には、マイナンバーカードが必須です。住民票の住所から離れて住んでいるケースはオンライン申請が便利です。理由は、申請書は住民票の住所に郵送されるからです。
代理人申請の場合は、申請書の郵送による申請となります。
郵送による申請のためには、申請書を入手する必要があります。申請書は、市役所から、住民票の住所に郵送されます。受取方法はこれのみです。ネットからのダウンロードや、代理人による受け取りは不可です。これは、本人確認のために、そのようになっています。
事情があり、住民票の住所から離れて住まわれている場合は、郵便局の「転送サービス」に登録して、転送されるよう手続きしてください。この「転送サービス」に登録すれば、住民票の住所宛の郵便がすべて現在の居住地へと転送されます。
繰り返しになりますが、申請書は世帯主しか受け取ることができません。それも、必ず世帯主が住所を置く、住民票の住所への郵送となります。代理人が、それがたとえ弁護士であれど、代わりに受け取ることは出来ません。本人であれ、代理人であれ、市役所の窓口に出向いても、申請書を受け取ることは出来ません。
◆申請書の記入
専門知識が必要な難しいものではなく、記入例を見ながら書けば、通常は数分で終わります。
以下は、代理人申請の場合が対象となります。
◆代理人申請が可能なケース(京都市の例)
(1)基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員
(2)法定代理人(成年後見人,代理権授与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3)親族その他の平素から申請・受給対象者の身の回りの世話をしている者等で京都市が特に求める者
(4)本人による手続が困難、かつ、申請・受給対象者のためであると認められる場合の任意代理人
例:①民生委員・自治会長・親類等(寝たきりの方や認知症の方等)②施設職員(福祉施設等に入所している方等)③里親(里親制度を利用している里子で,里親の住所地に単身世帯として住民登録されている方等)④民間支援団体職員(DV避難者等)⑤弁護士(未決拘禁者留置施設・刑事施設等に留置・収容されている方)など
◆申請書の本人記入が必要な項目
代理申請をお願いする場合は、申請書の記入は、ほとんどを代理人にお任せすればいいでしょう。本人が記入する項目は次のとおりです。
①世帯主欄の署名
②日中に連絡可能な電話番号
③代理人欄の委任欄の署名
ただし、記名押印も可能と表記してあり、代筆が可能だと思われます。代筆する場合も、世帯主氏名と世帯主名の印鑑を押印してください。
②の日中に連絡可能な電話番号は、必ず世帯主の連絡先となります。代理人の連絡先を記入することは不可です。
ここまで書けたら、あとは代理人にお任せしましょう。お任せする場合は、後述する添付資料も、代理人に託してください。
◆申請書の代理人記入が可能な項目
上述の項目以外のすべて。ただし、上述の項目も代筆が可能と思われます。
◆受取口座(入金先銀行口座)
世帯主の口座もしくは代理人の口座
◆添付資料
①受給権者(世帯主)の身分証明書(写)
②代理人の身分証明書(写)
③銀行の通帳もしくはキャッシュカード(写)
④受給権者(世帯主)と代理人の関係が分かる書類(京都市ホームページに表記あり)
弁護士の場合:委任状(実印不要、認印で可、印鑑証明不要)
家族であるが申請書に給付対象者として記載がない場合:戸籍謄本
家族であり申請書に給付対象者として記載がある場合:関係が分かる書類の添付の必要なし
※京都市のホームページには、委任状は不要との記述がありますが、弁護士などが代理申請を行なう場合には、世帯主と代理人の関係が分かる書類として、委任状を添付する必要があります。戸籍謄本など公的な証明書による証明が不可能であり、それに代わるものとして必要とされています。
特別定額給付金は、申請の締め切りが、申請受付開始以降3ヶ月後となっています。時効にならないようご注意ください。
情報発信には細心の注意を払っておりますが、5月14日現在の情報(総務省および京都市役所に問い合わせ)をもとにした記述であり、運用変更の可能性があります。また管理人おけいどんの知識不足等の可能性もあります。最終的には、読者の皆様ご自身で、監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。
また、当noteのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人おけいどんは一切の責任を負わないものとします。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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