印紙税と民泊(住宅宿泊事業)の管理受託契約書
民泊(住宅宿泊事業)を行なう際、自ら管理ができず、民泊管理業者(住宅宿泊管理事業者)へ委託する必要がある場合があります。
この際、「管理受託契約書」を作成することが義務付けられています。
また、この写しは、保健所への民泊(住宅宿泊事業)の届出を行う際、添付書類として、役所(保健所や観光課など)に提出します。
そこで、この「管理受託契約書」には、印紙を貼付し消印をし、「印紙税」を納付する必要があるでしょうか?
先に、答えをいうと、原則は「ない」です。
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