R6阪大ロー 点数開示・感想、大まかな答案構成(公法、民事系)
合格発表が終わってから書いていた下書きがあったので供養します。それでもだいぶだいぶうろ覚えです。便宜上答案構成というタイトルにしましたが、こんなこと書いたな〜程度のコメントレベルです。読み返すと本当に答案構成や再現答案としてはミリも役に立たないので、受験生の価値観の共有というか、相場感というか、国立ロー(いわゆる上位ローを含む)に合格するのにあまり高いレベルが求められていないことをお伝えし、こんなもんでも受かるのか〜と安心していただく点にこの記事の意義があると思います。(とはいっても、少なくとも京大ローにはこんなに何も分かってない人間はあまりいませんでした。)
※これを読んだだけでは問題は全くわからないと思うので、阪大ローのR6年度過去問を検討されてから読んでいただく方がいいかもしれません。訂正します。問題を検討していただいてもこの記事は参考にならないと思います。
※憲法以外アガルートの論証A〜B(重問にあるレベルまで)をほぼ丸暗記してたので(憲法は呉基礎本)、論証は論証と記載して割愛してます。
○全体の方向性
・三段論法を守る
・条文に沿う、条文は指摘する(起案慣れしてなかったので条文を書写すだけで無駄な時間たくさん使いました)
・論証は正確に(Aランクは一言一句丸暗記してました。今思うとそこまでしなくてよかったと思います。あの頃の気力を返して欲しい)
・問題文の事実は使い切る、一言でもいいから評価らしきものを加える
・問いに真正面から答える
・何かしら書く
○開示した点数
後述する通りメチャクチャな答案、予備校論証に頼りきったアガルートの選択科目の論証集より薄い法律知識ですが、10位代前半でした。8割超えてるのが民法しかなく他に良い科目はひとつもありませんが、意外と良い順位で合格できたようです。
○憲法
設問1 適用違憲
1⑴保障
⑵制約 基礎本論証まま
⑶制約の正当化
集会の重要性長々+他に何かしら書いたはずだけど内容規制について触れた記憶がない(記憶がないだけで触れたかもしれない)
【規範】明白かつ現在の危険の法理①②③
→あてはめ
設問2 法令違憲
1.保障設問1と同様に保障される、また制約あり
2.内容中立規制、あとは覚えてません……
行政法
第1問
設問1
1.アガ無差別検問論証前半そのまま
→警職法2条1項を根拠にできない
設問2
2.アガ刑訴論証無差別検問後半
【規範】
→規範①②③④にあてはめ
→警察法を根拠にできるから違法じゃない
感想
憲法については集会の自由でみんな解けそうな問題だと思いましたが、緊張もありひどい答案だった気がします。事実は全部使ったのと一言ぐらい評価らしきものを入れたと思います。
行政法については、設問1の問は警職法も警察法も根拠にできない理由を問われていましたが、警察法を根拠にできない理由は知らなかったのでスルーしました。無差別検問の規範は若干うろ覚えでしたが全部挙げて事実も全て拾ったと思います。
問題見た時に???になりましたが刑訴でやったやつだな〜…と思いながら書きました。伊藤塾だと行政法の論証っぽいですね。アガの論証をたまたま覚えていたので助かりましたがCランクだったので覚えてない人もそれなりにいたんじゃないかな?と勝手に思っていました。
第2問
1 定義
行政代執行→条文丸写し
即時強制 →義務を課さずに行政権が強制する〜(????あやふや)、法律上の根拠がないとできない
直接強制→裁判所の判決に基づく強制(※大間違い)
2 本問へのあてはめ
裁判所の判決もないし(※直接強制の定義がそもそも大間違い)義務もないから即時強制にあたる
感想
範囲なのは知ってたので定義を覚えなきゃな…とずっとうっすら思っていたにもかかわらず、直前の論証詰め込み過程で存在をすっかり忘れていたので問題を見た時には絶望しました。(みんな当たり前に覚えてると思ってた)あとからX見た感じ、意外とみんな覚えてなかったっぽいのかなと思いました。京大ローに入学後周りから聞いた話でも書けた人は多くはなさそうでした。
○民法
第1問
設問1
94条2項転得者アガ論証ほぼまま
→軽く当てはめ
設問2
転用物訴権アガ論証ほぼまま
→軽く当てはめ
感想
問題を見た瞬間論証が浮かんだので安心した反面、これ書けない人なんていないのでは?と思いました。R5から公開された出題趣旨に第一問は教科書的な説明を求めている(事例問題としての回答を想定していない)みたいなこと書いていたので、理由付けまでしっかり書きました。
直前まで過去問で出ている問題の論証の優先順位を落としていたので若干論証はうろ覚えです。数日前に過去に繰り返し同じ論点が出ていることに気づき優先順位を落としていた論証もさらったので耐えました。(そんなことをしなくても書けて然るべきレベルの問題ですが)過去問に出ていたからといって暗記対象から外すのはよくないと思います。(むしろよく見ておくべきとも言えそう)
やっぱり債権者代位は出ないですね。親族法も最近は出てないですね。
第2問
設問1
1 催告解除(541)
2⑴受領遅滞アガ論証前半
⑵受領義務認められるか→あてはめ(問題文の事情全部使って丁寧に?肯定)
3 解除残りの要件検討
→解除できる
設問2
1
413,536そのまま条文当てはめ(567Ⅱにしなかった。どっちでもいいと思います。)
感想
受領遅滞、危険負担の出題は想定していましたが、第1問に予定より時間を割いてしまったので思っていたよりカツカツでした。設問1は受領遅滞しか書くことがないと思ったので諸々の事実はほとんどここで使いました。設問2は時間に焦って結構なグチャグチャ答案だったと思いますが、条文を書いてちゃんとあてはめたらなんとかなるのかもしれないです。
会社法
設問1
Cは「役員」に当たる
「任務懈怠」が認められるか
→本件取引の間接取引該当性
→423Ⅲより任務懈怠が推定
帰責事由なし(事情ここで色々使う)
423の責任負わない
※帰責事由じゃなくて任務懈怠推定を覆すべきですね。経営判断ぽい?と思ってしまう事実が多くどの論点か混乱しましたがどのみちCは賛成していないので経営判断以前の問題かな〜と思って書きませんでした。
設問2
何も覚えてません。(本当に参考にならない)過去問に出てたのを書いたことがあったのでそれを思い出しながら書きました。濫用の恐れが低いからみたいな…?あってるかはわかりませんが全くの間違いってこともない気がします。
○民事訴訟法
設問1
1.⑴当事者の確定明示説→Y
2⑴もっともYは土地の所有者ではないため当事者適格が認められないのではないか
→当事者適格とは訴訟物たる権利関係について本案判決を受けることができる地位
→たしかにYは甲土地の所有者ではないけど当事者適格は誰に紛争を解決させるのが有効かつ適切かと言う観点から判断すべき
⑶ 【規範】アガ民法論証の建物における物権的妨害排除請求権の相手方のやつ
→Yが自分の意思で登記を経由引き続き保有する場合にはXは実質的な土地の所有者探求の困難を強いられるため、登記名義人で妻のYに訴訟を遂行させることが適切かつ有効
→(仮に)Yが自らの意思で登記を経由したなら当事者適格が認められる。
→当事者適格が認められる
→訴訟要件に問題なしとして本案判決できる
設問2
全くわからなかったのでほとんど覚えていませんがなんとかそれっぽい条文を探し出して58条から話広げた気がします。訴訟行為の安定性が〜みたいな…
感想
いろいろ議論のあった民訴ですが結局どちらも正解筋はわからないままでした。設問1は何気に点数入ってたりしないかな?と思ってました。開示するとよくなかったですね。
○失敗した点
終わった後絶望し、ミスった点と悲観的な予想得点を書き連ねていたのでそれも貼っておきます。結構ミスしてもロー入試は受かる!とよく言われますが、どれくらいのミスでも大丈夫なのかわからないままでは不安だと思うので、これくらいミスをしてもこれくらいの点数と順位がくるんだなという参考になれば嬉しいです。
○最後に
入試後の私は刑事系の再現を諦めたようです。参考までに、刑法は普通に思いつくことをすべて書きましたが不法領得の意思を否定したあとなんの犯罪も成立しないと結論づけているので大ミスです。刑法で時間を使ってしまい刑訴は点数の通りもっとボロボロで、語句問題も適当な上に論述はほとんどまともに書けていません。
こんなにひどいのに思っていたより良い順位だったので、やっぱり蓋を開けてみないと何もわからないと思います。できなかった科目があっても落ち込まずに後の科目に取り組めばなんとかなります。
私は夏に私大ローの全免合格を貰っていたので、科目が終わるごとに学費が浮いたな〜と思うことで乗り切っていました。
書いてみるととてもとても参考にはならない気がしますが、最後まで読んでいただきありがとうございました。