恵那神社の石碑A 碑文書き起こし・解釈

「碑文の解釈」(中山道歴史資料館さんに依頼)
恵那神社は美濃の国にある。大きな金槌のような恵那山の頂に三大神をまつる兼ねた社がある。広い空間には前社がある。それは山麓にあって創建年月が詳しく延喜式の台帳に既にその名は存在している。
日本武尊東征の記載の箇所に信濃坂の山神というのは此の神である。遠くに山上にあって三十の神の威力は薬につき従い、庶民は尊敬していることと知るべきである。従になって戦国時代になると祭りは祝詞も誉げず豊かに稔った。
中津川村の豪族 小木曽五郎兵衛は諱名は方成 源義仲の子孫である。享録四年(1532年)九月十九日霊の夢を感じ心を奮いおこし、神殿の造営に取りかかった。体が弱く神官として記載されているところをみると、非常に険しい曲がりくねった石段の登り降り、しかも住来に朝から晩まで神事に捧げ神徳を説かしめた。ここに明るい光を見いだした。
人々は誰もがその様子を仰ぎ再びこのように言った。子孫は代々後を継ぎ、明治四年世襲制度の取り止め廃止となって以来、神官として更に捧げる。
更に明治三十三年、梅村馨が宮司となった。彼は方成氏の志を継いで恵那神社誌の編纂をなし、昇進し、県の社の中でも秀れた力を発揮した。今ここに氏子の諸子たちが方成氏の其の立派な功績を末永久伝えんと請い願い碑を建てようとする志が止むことがない。私は馨氏が我が講究所で学び、私もついでにその社誌の理由を知らず、今その概要をここに知ったのである。

「原文」
恵那神社在濃州巨鎚恵那山巓祀諾冉三大神有攝社
六宇屬焉前社則在山麓創建年月天詳而延喜式帳既
存其名日本武尊東征紀所載信濃坂山神者此神也則
遠在上丗神威隷薬志庶致崇敬可知也降至戦国時祭
祀不擧祠殿穰圯中津川郷豪族小木曽五郎兵衛諱方
成源義仲之裔也享禄四年九月十九日感霊夢慨然起
営造祠殿弱為神官紀所謂嚴嶮磴紆者陟降往來夙夜
奉事為解神徳於是加光輝士民景仰復故云子孫相繼
十三世至政臣明治四年官廢世襲之制乃罷爾來祠官
更⬜︎入三十三年梅村馨為社司⬜︎述方成志編纂恵那
神社誌又昇秩為縣社與有力焉𫝆茲氏子諸氏⬜︎方成
不己將建碑永傳其功績請余文馨甞學我講究所余又
序其社誌故不⬜︎而⬜︎概知此
※⬜︎の部分は漢字が読み取れませんでした。

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