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商標権侵害訴訟における勝訴判決のお知らせ

2022年11月25日

オーテ株式会社(以下、「当社」)は、東京地方裁判所において株式会社AppCast(東京都千代田区。以下、「AppCast」)に対し提起していた商標権侵害訴訟について、その請求を全部認容する判決が確定しましたことをお知らせいたします。

  • 訴訟に至る経緯
    当社の登録商標である「ナンプレde懸賞」(登録番号第6469428号)について、2021年8月頃よりAppCastが名称・ロゴマーク及び内容の酷似したパズルアプリを配信していたことから、同社及びその代表者に対し再三にわたり当該パズルアプリの名称の使用の停止及び酷似点の変更を求めたものの、返答もなく当該アプリ名称の使用及び配信を継続したため、2022年2月9日にAppCastに対し本件訴訟を提起するに至りました。

  • 訴訟の内容
    AppCastの配信するパズルアプリの名称が、当社の「ナンプレde懸賞」に酷似し、当社の商標権を侵害するとして、当該パズルアプリの名称の使用の差止を求めました。

<東京地方裁判所の判決の内容>
AppCastが配信するパズルアプリの名称が、当社の登録商標「ナンプレde懸賞」に類似し一般ユーザーに対し誤認混同を生じさせるものとして、当社の商標権を侵害している事実を認め、当社の請求を全部認容し、AppCastに対してパズルアプリでの当該名称の使用の禁止を命じました。

【当社代表取締役 早瀬優希コメント】
企業が保有する著作物、商標その他の知的資産は、様々なノウハウと労力、コストを費やして生み出され維持される重要な資産です。かかる知的資産の価値は、当社に限らず全ての企業において正当に保護されるべきであり、模倣によりその価値に便乗し企業とその従業員の努力を踏みにじる行為は決して許されるべきではありません。
当社の請求が全面的に認容された今回の判決は、当社が知的資産を生み出しその価値を高めるために費やしてきた努力が保護されたものであり、当社とその従業員にとって非常に意義を持つと考えています。

【株式会社アイモバイル代表取締役社長 野口哲也コメント】  本判決では、当社の子会社であるオーテの登録商標と被告パズルアプリ名称の類似性を判断するにあたり、観念の類似性においては単に言語上の類似性だけでなく一般消費者がその呼称をどのように認識するかを検討した上で、被告パズルアプリの名称が商品の出所について一般消費者に誤認混同を生じると判断されました。本判決は、当社グループが保有する商標権が有する価値に便乗しようとする類似商標の使用が禁止されるか否かに関する検討方法を詳細に示したものであり、当社グループの企業活動における知的資産の保護において重要な意義を持つと考えます。 当社グループは、その保有する知的財産権及びブランドを事業上の重要な知的資産と考えており、今後も当社グループの権利や当社グループのブランドへのお客様の信頼を侵害すると判断される行為に対しては、法的手段を含めたあらゆる手段により厳正かつ適切に対処していく所存です。

【本リリースに関するお問合せ】
株式会社アイモバイル
担当:コーポレート統括本部 経営企画部
TEL :03-5459-5290
Mail:keieikikaku@i-mobile.co.jp

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