今回の生活の本拠をないがしろにすると・・・

今回私が問題として取り上げているのは、本人が居住実態があるとしていたとしても、選挙管理委員会が居住実態なしと判断してしまうと、ほぼほぼ100%当選が無効になってしまう現状がある。
その中で、今回の大橋副党首の「単身赴任」宣言は、正直センセーショナルだった。


 私が問題にしているのは、「自認」により生活の本拠が住民登録地にない事が判明したからである。正直、噂ベースでは私にその情報は入っていたのである。しかしながら、それだけをもって客観的に認められたとしても、居住の意思をもって居住している以上、「私は必要最低限家族と関わっているので、なかなかつらい思いをしている」と言われてしまえば、それは生活の本拠が現時点では柏市にあることと認定されてしまう可能性は高い。
 しかしながら、今回に関しては、「単身赴任」で、「最低1回、多ければ2.3回、休みの日には実家で家族と過ごしている」との投稿による「自認は」、もしかしたら、仕事が続けてない日には柏で起居していないのかもしれないということになる。特に気になるのは、「回」という投稿だ。
回を泊にしたら、週の半分以上、状況によってはほぼ一週間柏から離れている週も存在していることになる。
 生活の本拠に対しての議論は、たくさんの判例や行政運用で例示されてきているのだが、今回の大橋副党首の「自認投稿」は、その生活の本拠が柏にないことを自ら立証してしまっているのである。
 もっとわかりやすく言おう。スーパークレイジー君の当選無効は覆らないと思っている。その理由は「課税の納付書が受け取られず、公示送達に付されたという事実」からだ。彼に納税のために必要な納付書等が送付できなかったからである。
 大橋副党首に家族がおらず、郵便物が船橋から転居届によって転送される場合には(転送不要)の郵便物は、差出人に差し戻されてしまう。転送不要は付されているとは考えにくいが、氏の所有する不動産の住所は未だに柏市に移されていない(2021年4月13日17:00現在)このまま誰も郵便物を受け取らず、転居届も提出されなければ、固定資産税の納付がされずに「公示送達」に付される可能性はゼロではないからだ。
毎年1月1日の所有者情報で課税されるのを見ると、もうすでに2回の納税をそのままの状態で済ませなければならない事態となっているわけだ。

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