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どうなってるの? 政務活動費【所沢市議会の場合】

「政務活動費(平成24年度までは政務調査費)」については、その支出をめぐり、かつて複数の自治体議会における事例がメディアで報道され、ある種社会問題化したことから、市民のみなさまの関心も高まったことがありました。そこで、所沢市議会における政務活動費の運用や情報公開等の実態について、その概要を説明させていただきます。

1.政務活動の範囲

政務活動」とは、所沢市議会政務活動費の交付に関する条例において「議員が行う調査研究、研修、広報、住民相談、各種会議への参加等市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動」と規定されています。

そのため、慶弔・見舞等の交際費的経費、政党活動・選挙活動・後援会活動に要する経費等については、政務活動費として支出することはできないものとなっています。なお、飲食に係る費用については、お茶代や菓子代等も含め、全て対象外となります。

2.政務活動費の使途基準

条例において、政務活動費の使途基準を「研究研修費」「調査旅費」「資料作成費」「資料購入費」「広報費」「維持費」「会派共用費」「その他の経費」の項目に限定的に分類して定めています。

政務活動費の使途基準

3.政務活動費の交付額・交付方法

月額7万円(年額84万円)が半期ごと(通常4月と10月)に交付されます。なお、交付額は月額60万円の東京都議会から政務活動費自体が交付されない議会まで自治体によってさまざまですが、都道府県や政令市の議会ほど概ね高額となる傾向があります。

4.政務活動費に係る収支報告・情報公開

議員は年度ごとに政務活動費の使途に関して、収支報告書・会計帳簿(差引簿)・領収書その他必要書類を議長(議会事務局)に提出するとともに、年度末の時点で残金があった場合は市に返還しなければなりません。各議員の収支報告書については平成25年度分から市議会のホームページ上で公開されています。なお、荻野泰男は会計帳簿についても初当選時から独自に自身のホームページに掲載しているところです。


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