国家公務員法110条の罰則規定を読んでいて、森友の佐川は罰せられないのかな?と思ったはなし

法律には暗いから頓珍漢なこと書いてると思うんだけど、
国家公務員法110条3号に

第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

は、”三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。”とあった。

第十七条の二は、
人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。”

という内容で、

第十八条の三は、 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
② 第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、同条第三項中「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。

特に17条の方が気になる。
何に関してかというと、佐川宣寿元国税庁長官の森友学園国有地売却での虚偽答弁に関して。17条で委任先となる、国家公務員倫理審査会についてQ & Aを観てみると、

Q1  国家公務員倫理規程により、国家公務員はどのような規制を受けているのですか。簡単に説明してください。
A  倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、国家公務員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。また、国の補助金や経費で作成される書籍等、国が作成数の過半数を買い入れる書籍等について、国家公務員が監修料等を受領することも禁止しています。

とある。

イメージとして、国家公務員法の100条3号は、入札や公売といったアウトソーシングに関連した国家公務員、つまり官僚の汚職を正すためにつくられたらしい。

森友学園国有地売却問題の筋書きは、安倍晋三を中心とするブレーンが籠池氏らに国有地を格安で売却させたらしいという、未解明な政治疑獄なので、この国家公務員法100条3号を使って、虚偽答弁した官僚を罰することには使えないなと思った。

そもそもそういう、事態を想定してなかったのかなとも思ったり。
もっと詳しければ、こうした政治疑獄を正していく法律のつかい方ができるのかも?

そういうメモです。

詳しい人いたら、ご教示ください。