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農業が主産業の一つである高知県で起こる信じられない県庁職員の言動/その後

前回記事を書いてから一月半が経った。

その後、M氏からの連絡はない。
高知県の職員は平気で嘘をつくということの一つだ。

前回の記事から10日後ぐらいだろうか
須崎土木事務所の新トンネルの担当者
道路建設課 道路第一担当 今橋真二氏から電話があった。

前回、高知県の公式見解として
「県としては全て合法的で、
なんの落ち度も無いと考えている。」
と答えた本人だが、

前回とは多少トーンが変わっていた。
「手続きに問題があったようだから、今後の対応を検討する」
というような意味のことを言ったが、
以降なんの連絡もない。

だから、検察への告訴状の下書きをここにしておく。

告訴状 

高知地方検察庁特別捜査担当殿
                    2024年5月17日
被疑者/加害者 乙 高知県
    代表者 高知県知事 浜田 省司
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目2−20

被害者/告訴申立人 甲 SOLA株式会社
代表者 小田々豊 CEO
〒789-1302 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江3319-4

事件の概要
1 乙は甲が利用権を設定するなどして複数名の地主から10年契約で借入た農地の耕作者である。
2 その農地は、排水が悪くトラクターが入っても出られなくなるような田んぼであったから、長年沼のような状態の耕作放棄地であった。
3 2021年から、甲はそこに建設重機を持ち込み、排水路を掘り、畑作ができる土地に改良した。
4 そしてレモン苗を10アール辺り100本のレモン苗を植え付け、
無農薬無肥料の自然農法で育てていた。
5 本来なら今年2024年から収穫ができるまでに育ったレモンと、
他の農地に植えるために溝につけてあった苗約250本があった。

11 乙の出先機関である須崎土木事務所は県道23号線の鳥坂トンネルの付け替え工事の残土処理場用地として使用する目的で、その測量の必要があったものと思われる。
12 乙は本来なら、農地の場合、その現状の地権者を農業委員会等で調べ、その関係者に連絡をとるべきところ、それを怠った。
13 その上で、乙は甲の耕作する農地に無断で立ち入り、あるいは業者に入らせた。
14 さらに、2023年の後半ごろ、乙は測量のために必要ということで、業者に委託するなどして、その農地の地上物を草刈機等で全て切り倒させた。

21 甲は2024年3月末ごろ借地料を払うために地主を訪れた時にその新トンネルの噂を聞いたので、4月1日須崎市農業委員会を訪ね、事実関係を確認した。
22 すると、甲の利用権設定は生きており、それが合法的に変更された形跡はなかった。
23 須崎市建設課に本件管k理工事の概要を確認したところ、市は関与しておらず、県須崎事務所の管轄で新トンネルの予定があると聞かされた。
23 甲は県須崎事務所に出向き、新トンネルの担当者 道路建設課 道路第一担当 今橋真二氏他1名の職員と面会し、事実確認をした。
24 しかしその場では明確な回答がなかったので、その返事がいつできるか聞くと、1週間以上かかるという。
25 どんな事務処理をしてそれに手落ちがあったなかったか調べるだけのことはその場でもパソコンを叩けばすぐわかりそうなことである。
26 担当者は「この場を追い返して梨の礫を決め込み、泣き寝入りをさせよう」とするハラかも知れないと感じた甲は「その日のうちにどこまで調べがついたか中間報告をしてくれ」と要請し、そのこと自体も反故にされるといけないので、担当者自筆の約束のメモを書いてもらい退出した。
27 16時41分、担当者から
「県としては全て合法的で、なんの落ち度も無いと考えている。」
との電話があった。
28 16時59分、高知県庁道路課に電話し、担当のM氏に
一般論として「残土処理の土地を農地で確保する場合の手続きと、その例外」を確認した。
29 その上で、須崎土木事務所からは手続きに問題はなかったとの返事があったことを伝えた。
30 M氏は、調べて連絡するといったが、その後なんの連絡もない。

31 これらはいくつかの法律などに触れる違法行為・犯罪行為だと甲は考える。

関係法令

以上により乙は複数の法律に違反しているので告訴する。

甲の耕作農地情報
1 地番
 面積
 地目
 地主名
2 地番
 面積
 地目
 地主名
3 地番
 面積
 地目
 地主名
4 地番
 面積
 地目
 地主名
5 地番
 面積
 地目
 地主名


 

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