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「署長、副署長を出せ」警察署に4時間半以上居座り続けた80歳女 建造物不退去の容疑で現行犯逮捕記事について

「署長、副署長を出せ」警察署に4時間半以上居座り続けた80歳女 建造物不退去の容疑で現行犯逮捕 10/20(火) 5:50配信 東海テレビ記事引用
愛知県警中署 19日午後「署長、副署長を出せ」と愛知県警中署に居座り続けた80歳の女が、建造物不退去の現行犯で逮捕されました。女は来署から4時間半以上居座っていました。警察によりますと、19日午後1時半ごろ、愛知県警中署を訪れた80歳の女が「警察官への不満や要求を言いたい」などと副署長への面会を繰り返し求めました。女はその後「署長、副署長を出せ」と騒ぎ始め、対応した警察官から5回にわたり署から出ていくよう警告されたにもかかわらず居座り続けたため、警察が建造物不退去の現行犯で逮捕しました。女は警告を受けてからおよそ3時間、来署してからは4時間半以上居座っていたということです。逮捕されたのは、中区に住む無職の女(80)で、調べに対し「何度か警告を受けたのに居座ったのは間違いありません」と容疑を認めています。警察によりますと、女は10月14日に町内会でトラブルとなった相手の住宅に侵入し、警察官が駆け付ける騒ぎを起こしていたということです。

この記事で不可解な点は,後半部分の「警察によりますと、女は10月14日に町内会でトラブルとなった相手の住宅に侵入し、警察官が駆け付ける騒ぎを起こしていたということです。」・・

これこそ,住居侵入罪を検討すべき事案でありながら,警察署の場合(おおやけ)は,不退去罪を適用し,逮捕したのでしょうか・・

すなわち,「おおやけ(公)」であればあるほど,難しいと思われるのですが・・

管理者の意思を恣意的に運用することは,むしろ,法令の適用を恣意的に運用することを意味する。

さらに,問題となっている場所は,一般に開放された「警察署」である。

また,警察署ということからも,実力行使も可能であることから,器物損壊等の犯罪行為に触れない限りは,何ら逮捕までする理由はないものと思われるが・・

しかしながら,住居侵入罪で逮捕された場合は,ほとんど有罪です。

住居侵入罪は,検察官が起訴しやすい案件だということを,くれぐれも国民は注意すべきである。

判例の立場は,住居権者・管理者の意思に反する立入りを「侵入」であるとする立場(意思侵害説)(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)。

記者は,そこのところの法令適用について,突っ込んだ取材をしたのでしょうか?


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