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警察は悪質な迷惑駐車等、業務妨害罪を適用せよ

コンビニに無断駐車1万時間超、約920万円の支払い命じる 大阪地裁
2018.7.26 19:38 産経ニュース記事引用https://www.sankei.com/west/news/180726/wst1807260074-n1.html

コンビニエンスストアの駐車場に1万時間超も無断駐車したとして、大阪府茨木市のコンビニ経営者が府内の車の所有者に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であり、古谷真良(まさよし)裁判官は男性に約920万円の支払いを命じた。所有者側は口頭弁論期日に出席せず、答弁書などの準備書面を提出しなかったため、原告側の主張を認めたものとみなされ、ほぼ請求通りの判決が言い渡された。経営者は、車の所有者が平成25年8月~27年2月、計7472時間にわたってコンビニ駐車場に無断で乗用車を駐車し、26年6月以降は別の乗用車も3694時間にわたって止めていたとして提訴。1時間あたりの駐車代金を700円として、慰謝料などとともに支払いを求めていた。古谷裁判官は判決理由で「再三注意したにもかかわらず、無断駐車を続けた。長期間の無断駐車は店の信用を損なうことにもつながる」と指摘した。

記事によると,「車の所有者が平成25年8月~27年2月、計7472時間にわたって」とあることから,「概ね2年間」も大阪府警は見過ごし,業務妨害罪の検討をしなかったのでしょうか・・

また,迷惑駐車に対しては,道路交通法だけでなく「車庫法」違反も検討すべきです。                            

さらに,住居侵入罪も検討すべきです。集合住宅の駐車場に無断で侵入し駐車していたことに対して,住居侵入罪で有罪判決もあります。土地の所有者または管理者の許可なくその土地に侵入した場合,軽犯罪法第1条32号違反も検討しましょう。

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