ちょっと待って!!在留資格「高度専門職」外国人を雇うときの注意点

 


 こんにちは、行政書士鎌倉国際法務事務所の伊藤です。今回は、近年急増しているトピックについてお話しいたします。それは、エンジニアなどの高度な専門知識を有する外国人を雇用する企業の増加です。
 グローバル化が進む現代社会において、多くの企業が異なる国々から優れた専門家を採用し、国際的な競争力を高めようとしています。例えば、日本国内でも、外国人エンジニアが日本の企業で活躍する姿が目立つようになってきました。その中には、在留資格「高度専門職1号ロ」を持つ外国人エンジニアが転職してくるケースも少なくありません。
 しかしながら、在留資格「高度専門職」を持つ外国人を雇用する場合には、通常の外国人雇用とは異なる注意点が存在します。この記事では、そんな雇用手続きにおける特別なポイントについて解説いたします。外国人雇用において知っておかなければならない重要な情報を、詳しくご紹介いたしますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

在留資格「高度専門職」とは

 法律上、在留資格「高度専門職」の活動範囲は下記の通りとなっております。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

具体的な例として、在留資格「高度専門職」の活動範囲には、会社経営者、外国人エンジニア、専門職、大学教員などが含まれます。

在留資格「高度専門職」のメリット


 在留資格「高度専門職」で行える活動は他の在留資格(例、「技術・人文知識・国際業務」、「教授」、「研究」、「経営・管理」等)でも行えます。しかし、外国人従業員に在留資格「高度専門職」を取得させることで、外国人従業員のモチベーションをアップさせることができます。在留資格「高度専門職」を取得した場合、永住許可の早期取得等の優遇措置が設けられレおります。こうした優遇措置により、外国人従業員のモチベーションアップにつながります。

在留資格「高度専門職」の注意点


 在留資格「高度専門職」を有する外国人の雇用に関してですが、注意しなければならないのが、在留資格「高度専門職」保持者が転職してきた場合です。「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が転職してきた場合には簡単な届出のみで手続きが完結しますが、在留資格「高度専門職」を持つ外国人が転職してきた場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 在留資格「高度専門職」を有する外国人は、その在留資格を取得した企業でのみ就労ができます。例えば、A社で在留資格「高度専門職」を取得した外国人は基本的にA社でしか就労できません。この外国人がB社に転職する場合、B社で改めて在留資格「「高度専門職」を取り直す必要があります(この場合、A社で取得した在留資格「高度専門職」からB社で働ける在留資格「高度専門職」への在留資格変更許可申請を行うことになります)。

 このように、在留資格「高度専門職」に関しては他の在留資格にはない注意点があります。しかし、外国人従業員にはメリットもあり、永住許可の早期取得等もできますので、外国人従業員のモチベーション向上にも役立つものですので、今後もこの在留資格が活用されることが予想されます。

行政書士 伊藤大智
daichiito@kamalegal.com

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