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【副業の所得20万円以下の方必見!】" 住民税申告書 "の書き方 (最新!令和6年3月15日期限版)


なぜ住民税の申告が必要?

本業サラリーマン給与とは別の副業利益が20万円以下だと確定申告不要!
これは確かに正しいのですが……
不要になるのはあくまで所得税(税務署に出すもの)の確定申告だけです。

副業利益が出ていたら住民税(市区町村に出すもの)の申告書提出が必要
利益に対して約10%の住民税も納める必要があります。


ただ、副業している人はもっと注意しなくちゃいけないことがあって、住民税の申告をしていないと下手すりゃ「副業がバレる」のです。

なぜかというと?

副業利益が出ていて住民税の税金を払わなきゃいけないのに、申告せず税金も払っていない。
役所がひょんなことで副業利益があることを突き止めたら、どんな行動するかというと……

本業の会社に「特別徴収税額変更通知書」を送ることがあります。
問答無用で、いきなり。

通知書を受け取った本業の会社は、
「あれ?年末調整が終わってから何も修正なんてしていないのに、なんで通知が来るんだろう?」
と思うわけです。

そうなると真っ先に疑われるのが、
「この人、副業しているから住民税の変更があるのか?」
と考える訳です。

なので、副業利益が20万円以下だったとしても、副業バレしたくない人は住民税の申告は忘れちゃいけません

とは言っても、住民税の申告書の書き方はネットでもあまり出回っていません。
副業利益20万円以下でも住民税の申告は必要、ということがまだまだ認知されていないからだと思います……。

今回はその住民税の申告書の書き方についてです!
※本業のサラリーマン給与と、副業利益(雑所得)20万円以下、の場合の記載方法になります。

実際の申告書を使いながら、画像多めで説明していきます。
イレギュラーが起こった場合の対応方法についても記載しています。
ぜひご参考にしていただいて、副業分申告のお悩みを吹き飛ばし、今後の副業に専念していただければ幸いです!


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