2医療倫理学最終レポートメモ

最終レポート2
自発呼吸は無いが安定期にあるALS患者本人の事前の要望書にしたがって人工呼吸療法を中止し、臨死期にない患者を死亡させたことは我が国の刑法に抵触する行為か。

幇助自殺
刑法202
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺したものは、6年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」
に抵触する。
(積極的安楽死に関する法規定の条文はない)
・もし患者本人が真摯に死を望んでいたとしても
・患者の要望に基づいて殺害し、又は自ら命を絶つのを援助する行為は自殺関与・同意殺人罪(刑法202条)に該当する。

3医療幇助自殺や積極的安楽死を切望してやまない患者に対し、医療/ケアのプロフェッショナルとして私自身はどのように対応するか

自己決定権≠死ぬ権利

日本医師会
・可能な限り疼痛わその他の不快な症状を緩和し
・患者/家族等の精神的/社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行う。
・積極的安楽死や自殺幇助などの行為は行わない

死なせてほしい=助けてほしい

助けてほしいというメッセージ。時間をかけて患者と語り合い、緩和できるように努める

排泄、抑うつ、耐え難い痛みの軽減によって死なせてほしいという訴えはなくなる
(私はこの考えには反対です。これらの他にやはり病院にお世話になっている以上金銭面による申し訳なさや無力感の悩みが大きくなると思います。書かないけれど。)

「他者への負担」になっているから生きることを諦めろという脅迫を感じている高齢者と障害者の利益を守る。自分の人生には価値があると考えを転換することができる。(これってすごく難しい。話を聞くだけで私たちにできることは少ないと思う。)

(誰の世話にもなりたくない。一人で、自分の力で生きていたい。でもできない。誰かの世話になっているという状況はやっぱり辛いもので、これのせいで死んでしまいたいと思う人は多いと思う。自分の人生に価値があると思うことも難しい。私にもわからない。他人に依存しない自分だけの価値ってなにがあるのだろうか。医療従事者としてはこんなこと絶対言わないけれど。すごく難しい問題だけど、これをどうにか緩和できるように試行錯誤していくのか私たちの義務なのかな)

4医療/ケアにおける「癒し」の定義について

身体的/精神的苦痛や苦悩を解消すること。

癒しの概念と看護実践

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