1医療倫理学最終レポートメモ
1 「コミュニケーションがとれない状況が続いたら、人工呼吸器を外してほしい」という患者本人の事前の要望書に従って人工呼吸療法を中止し、臨死期にないALS患者を死亡させたことは【医師による積極的安楽死の4要件】を満たす行為であるか。
・自発呼吸はないが、安定期にある臨死期にないALS患者の人工呼吸療法を中止することは積極的死をもたらす介入にあたる
・医師による積極的安楽死の4要件
1耐え難い肉体的苦痛(診断確定)
2死の不可避/切迫(一両日中に死)
3肉体的苦痛の除去/緩和に尽くし他に手段がない
4生命短縮を切望する患者の明示の意思表示がある(死を依頼する文書)
・患者の状態
臨死期にない
コミュニケーションがとれない
要望の理由はコミュニケーションが取れないこと
要望書がある
分析
1について
【耐え難い肉体的苦痛(診断確定)】
患者に耐え難い肉体的苦痛はない
2について
【死の不可避/切迫(一両日中に死)】
患者は安定期にあり、死期の切迫、すなわち今日明日で死が訪れる可能性は極めて少ない
3について
【肉体的苦痛の除去/緩和に尽くし他に手段がない】
患者の苦悩は肉体的苦痛ではなく、コミュニケーションができなくなることに対する恐怖であるため、コミュニケーション確保の手段を尽くすことが患者の苦痛を緩和することにつながる。支援策は他にもある。
4について
【生命短縮を切望する患者の明示の意思表示がある(死を依頼する文書)】
死を依頼する文書がある
4件中1件しか満たさない。
よって医師が人工呼吸器を外し患者を死亡させた場合、違法性は退けない。
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