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著作権について①著作物とは(ゆるキャン騒動を受けて)
最近、テレビアニメ「ゆるキャンseason2」において背景がGoogle Mapのトレースだった、ということが発覚し、物議を醸しています。
(公式アカウントによる謝罪ツイート)
私は以前この投稿でGoogle Mapには著作権無いだろ!と申し上げましたが、これがどうやら間違っていたようなので、訂正します。申し訳ありません。Googleのページに行ってみたらキッチリあるようです。完全に勉強不足と確認不足が露呈しました。
さて、私はここが出来ていなかったようですが、著作権について学ぶにあたり最も基本となる部分、それは権利の種類でも期限でもなく、その対象です。著作物の定義から入ります。例えば小説や音楽、映画、写真などが当てはまりますね。著作権法を見ると
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と明記されています。
「思想または感情」が含まれているものが対象なので、本や映像、ゲームなどはほとんど全部該当します。作者の主張や考えたストーリーが入っていればOKです。そして、それを含まないもの(データベースなど)は著作権で保護されません(例外有り)。
ちなみに「創作的に」の部分ですが、これは要するに「あまりにもありきたりなのはダメ」ってことです。誰でも思いつくようなものに一々権利を与えてたらあれもこれも違反になって窮屈すぎますからね。
また、「表現したもの」、が条件であり、記録媒体に固定されている必要はありません。あなたが今即興で考えて歌ったテキトーな歌にも、著作権は発生します。私がそれを勝手に録音して販売したらアウトです。
とまぁこのように、著作権の対象は、
①作者の思想や感情が含まれていて
②独創性がある
③表現されたもの
なのです。特に①ですが、これに当てはまらないものは著作権の保護を受けないので注意してください。
今回はこれくらいで。
これからもちょいちょい知識をひけらかそうと思います。
でわまた。
参考資料というか私が以前勉強した本
→ビジネス著作権検定公式テキスト[初級・上級]第2版(株式会社インプレス発行)
(https://www.amazon.co.jp/dp/4295006629/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1CGYGZ0ANPNBVSHMRNZF)
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