見出し画像

敏腕経営者、福永活也氏が登記した法人に謎が多すぎる件

今、誹謗中傷の撲滅を掲げながらとんでもない名言を量産しては削除するという、ツイッターの最新の機能を先取りしている先進性の塊、我らが福永弁護士。

画像1
画像2


彼の多才なる実業家ぶりについては先日のnoteでも言及しましたが、今回彼が例の千歳台の先進的なシェアオフィス以外に登記した法人について調べていると、様々な「謎」がでてきたので共有していこうと思います。

天井人、福永活也氏の華麗なる御殿たち

まず、前提事項。「民」の住む部屋をウサギ小屋と呼ぶ福永弁護士のお住まいは

六本木ヒルズ(東京都港区六本木)
       ↓
東京ミッドタウン(東京都港区赤坂)
       ↓
ラ・トゥール代官山(東京都渋谷区鶯谷町)

と移転されています。

これは別にご本人も公言されていることだし、どちらかというと彼の収入、もしくは資産の裏付けとなることなので公開して差し支えないでしょう。

福永弁護士のHPを見ると、事務所を六本木→赤坂→渋谷と移されているようなので、要はお住まいを「自宅兼事務所」とされているようです。一等地の超高級マンションが法律事務所、というのも趣があって良いですね。

さて、これを踏まえて福永弁護士が登記した法人について見ていきましょう。


福永弁護士の生活を支える?株式会社福永不動産

30代(当時)にしてセミリタイヤを実現された福永弁護士の現在の生活の基盤を支えてくれているのは不動産投資から入る家賃収入とのこと。

全国に32棟の不動産を個人、もしくは法人にて所有し、その家賃収入だけで現在の生活には困らないだけの収入を得ているのだとか。素晴らしいですね。

この「法人」というのは、「株式会社福永不動産」のことと推測できます。

というわけで登記を取ってみたのですが。

会社の設立は平成26年。この時福永弁護士は六本木ヒルズに住まれていたので、ご自宅を「本店」として登記したようです。

その後、ご自身が東京ミッドタウンにお引越しされたのに伴い、「代表者の住所」が移転されています。


論点1:登記懈怠について

会社法第915条1項には、「登記内容に変更が生じたら2週間以内に変更登記を行わなければならない」ことが定められています。

これは登記のいかなる内容でも、当然代表者の住所変更であっても義務とされています。

現在ラ・トゥール代官山にお住いの福永弁護士ですが、登記上住所がミッドタウンのままになっているので、これは会社法違反と言わざるを得ない事項ではないでしょうか?

※可能性として「実はラ・トゥールに住んでなくてミッドタウンのままだから(もしくはミッドタウンも契約してるから)これで問題ない」こともありえなくはないですが、別の法人では代官山の方が代表者の住所になってました。


とはいえ、正直指摘しておいてなんですがこれは大したことではないとも思っています。勿論、良いか悪いかで言えば悪いのですが。

事実、このように変更内容を登記し直さないことを登記懈怠(けたい)というのですが、課されているのは「100万円以下の過料」です。

過料というのは「罰金のようなもの」なのですが、意味合いとしてはもっと軽いです。

「罰金」は刑事罰を受けたことになりますが「過料」はお金は払わなければならないものの前科扱いにはなりません。要は違法は違法だけれども軽微だからちょっとしたペナルティとしてお金を取る、という程度ですね。

それに「代表者の住所」に関してはそもそも登記への記載の是非が論点になっていることでもあります。

法人の最高責任者の情報だからということで登記することになっていますが、現在はプライバシーの観点などからも、そもそも記載しないことや、オンラインでの閲覧に関しては制限をかけることも検討されているようです。

現に、実際代表の住所変更を登記しなかったことで課される過料はせいぜい数万~多くて10万円。注意されるだけで課されないケースもあるということです。

仮に、これを「知らなかった」というのであればちょっと「弁護士 兼 実業家」としては恥ずかしいかと思いますが、福永弁護士は実際六本木ヒルズ→東京ミッドタウンに住所を移した際には登記の変更を行っているので、やらなければならないことはご存知のはずです。

ラ・トゥールにお引越しされた際の変更登記はおそらく「ついうっかり」忘れてしまったのでしょう。

誹謗中傷の撲滅活動に、旅行に、Youtubeに、数多くの会社経営に、エゴサーチにと多忙な福永先生がついうっかりをやってしまうのも仕方のないことです。

天井人とはいえ人間。過ちはあります。きちんと申告いただいて、もし過料が発生したらお支払いいただき、次回から気をつければよいことです。

※なお、登記情報、別の法人の登記情報、福永先生が公開されている事実などから「登記懈怠ではないか?」と言及しましたが、もし「特段の事情があり実は登記懈怠ではない」というのであれば謝罪・訂正しますのでご連絡ください。
※追記:正しく修正されたようです。


論点2:なぜ本店はミッドタウンに移転しなかったのか?

さて、引っ越ししたのを申請していないくらいの登記懈怠で鬼の首を取ったかのように騒ぐのは仮処分で鬼の首でも取ったかのようなレベルで騒ぐくらいにクソダサいので、「次回から気を付けてください。」で終わりましょう。

しかし、ここで一点当然疑問に浮かび上がってくることがあります。

福永弁護士はお住いの高級マンションを「自宅兼事務所」にしたがるにも関わらず、福永不動産の本店の住所を移していない、ということです。

これは「忘れていた」ということは100%ありえません。何せ自宅の住所の移転を移転登記しているのですから。

「あ!自宅の移転登記だけして本店の移転を修正するの忘れていた!」

逆ならまだしも、こんなことあるわけないですね。

ということは

・移転登記できなかった理由
・あえて移転登記しなかった理由

のどちらかがあるはずです。

実は、この答えを推測するのはそれほど難しくありません。

というのも東京ミッドタウンレジデンシィズは、法人登記を禁止しています。

規約で見たわけじゃないので100%ではないですが、電話で聞いてみたら即答で「ダメ」って言われたのでダメなのでしょう。(この辺は物件ごとに異なります。六本木ヒルズはたぶんOKっぽいです。)

要するに福永弁護士は仮に福永不動産の本店をミッドタウンに移したくても、移すことができなかったというわけです。

これで「ミッドタウンに移転していない理由」が一つ判明しました。



論点3:六本木ヒルズに本店を残していていいのか?

ただ、言うまでもないですが「ミッドタウンに登記の移転ができないこと」は「六本木ヒルズから登記を移転しなくていいこと」とは論点の差が違います。

※差が違う:天井人語で「違う」ことを強調したいときに用いられる。

民ごときが使ってすみませんでした。

事業実態が一切ない住所にあえて本店の登記を残しておく、というのは「代表の住所の変更登記をうっかり忘れてた」とは比べ物にならない、悪質な登記懈怠です。

その法人に対して何らかの権利を主張したい関係者からすると、「逃げている」と思われても仕方のない行為ですね。

加えて、税務関連もしくは社保関連の書類は全て「登記された本店」に届きます。そこに事業実態がない、となるとそもそも法人としての義務を果たしているのかどうかすら疑問になってきます。

まぁ、とはいえ書類に関しては「転送」の手続きを年1回かけ続けるなどすれば今の住所で受け取ることも可能なので、直ちに「問題がある!」とはなりません。けど、毎年律義に転送かけ続けるんならさっさと登記変更すりゃよくないですか?費用3万だよ?

ラ・トゥール代官山も法人登記ダメなのかな?でも千歳台のシェアオフィスもあるわけですし。


まぁまぁまぁ、とはいえこれらから直ちに登記を移転しなかったことが問題になると断定することはできません

例えばですが、「福永弁護士がお住まいはミッドタウンに移されたけれど福永不動産のオフィスとして六本木ヒルズの方の契約も続けている」など。

それであれば一切問題はありません。民からすればそんなもったいない話あるか?と思いますが、天井人は金銭感覚の差が違うのであるのかもしれません。

※有志に確かめてもらったところ、現在このお部屋には「入居者がいる」ということでした。この入居者の方が福永不動産の関係者で、業務に携わっているとすれば特に問題はない、、のかも、、、しれません、、、。
(入居時期とかは個人情報だから答えられないとのこと。まぁ、これは当然ですね。)

本件の結論は現段階では保留としましょう。今の入居者が福永不動産と一切関係がないと確定したら、結構まずいことだと思いますが、現時点では判明していないのでここまで。



仮定を覆す、謎の法人「弁護士法人福永法律事務所」

ここまでの状況を整理すると

1.ミッドタウンは法人登記できない(事実)
2.ミッドタウンが法人登記できないことは福永不動産が移転されなかった理由の一つと思われる(推測)
3.「2」の推測が正しいとするならば、福永弁護士はミッドタウンが法人登記できないことを知っていたはずである(推測)
4.福永不動産の本店が六本木ヒルズに現存することの妥当性は現時点では判断できない(意見)

しかし、この推論の前提を破壊する、とんでもない登記を見つけてしまいました。

「弁護士法人福永法律事務所」です。

既に解散された法人のようですね。

ここでポイントとなるのは以下の3点です。

A.弁護士法人福永法律事務所は、本来法人登記ができない東京ミッドタウンに登記されている
B.福永弁護士はこれまで弁護士や事務員を雇用した実績はなく、「弁護士法人」設立の意図が不明
C.弁護士法人福永法律事務所は設立からわずか11日で解散されている

登記しちゃいけない住所に登記してるのは福永弁護士と東京ミッドタウンの契約の問題なので深入りはしないとして、問題は「福永弁護士はミッドタウンが法人登記禁止であることを知らなかった可能性がある」という点が浮上したことです。

要は、先ほどの「2.ミッドタウンが登記できないのを知っていたから移転しなかった」という前提が崩壊するわけですね。

もちろん、登記できないのを知っていて「どうせすぐ解散するんだからええやろ」と法人登記した可能性も0ではありませんが、「モラルは守らないが法は守る」と豪語される福永弁護士が積極的にそんなことをするはずはないと信じています。

となると、移転登記できないと知らなかった(=移転登記を望めば実行したはず)のに六本木ヒルズから本店の住所を「あえて」移さなかった可能性が浮上します。

これは六本木ヒルズの住所に現在住んでいる方と関連するのかもしれないし、しないのかもしれません。繰り返しになりますが、現時点では何とも言えませんね。

それよりも、設立意図が不明でたった11日で解散されている弁護士法人福永法律事務所が謎すぎます。

設立意図については法曹界隈の人間でも天井人でもない私ごときには理解できないのかもしれませんが、少なくとも設立した法人をたった11日で解散する、というのは「何かある」と思わざるを得ません。

何か、平成27年11月19日~平成27年11月30日の間に「この期間だけ法人が必要である何かしらの理由」があり、かつその目的が満たされたから解散したと考えるのが合理的かな、と思いますがその一切の理由は不明です。

まぁ、単に「登記しちゃいけないのに登記して怒られたから解散した」とか「作ってみたけどよく考えたらいらなかったから解散した」とかあるかもしれませんが。

なお、現在福永弁護士は「弁護士法人」という記載のない「福永法律事務所」の弁護士として活動しています。法人登記していない個人事務所だということでしょう。この点は一切問題はありません。

弁護士法人福永法律事務所についての情報、求む。


まとめ?

というわけで、今回の調査で判明した事実および論点は出し切ったのですが、まとまるどころかどんどん謎が広がって行きますwww

重要な論点を絞るとなると、以下の2点でしょうか?

・福永不動産の本店の登記はなぜ六本木ヒルズに残されているのか?今残されていることは問題ないのか?
・弁護士法人福永法律事務所はなぜ設立され、また11日で解散した理由は何か?

情報、求む。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?