6.2

本日のアウトプット

退職給付会計の給付算定基準において極端に退職給付一時金が上がる場合、通常の場合の算定式から補正をした算定式となる。

退職給付信託のように企業年金制度の間に信託設定がある場合、これも企業年金制度と同様とみなして処理する。
ただし、信託財産(信託した株式等)を時価で拠出したとするため、退職給付引当金の取崩額の簿価との差額が生じ、これを退職給付信託設定損益とする。
信託銀行等が理由で生じる上の退職給付信託設定損益は企業年金制度から生じている現金資産とは分けて計算し、それぞれの運用収益率によって期待運用収益を算定する。
つまり、二種類の年金資産があるとみなす。

退職給付制度の廃止や制度間の移行によって、退職給付引当金を廃止または一部廃止することがある。
この退職給付制度の終了があった場合、それに伴う費用は終了損益として損益計算書に計上される。
このとき、終了分にかかる未認識差異も指示の割合によって費用処理し、同様に終了損益が発生する。
移管にかからない分は移管して終了した分に影響を受けず通常どおりの処理を行う。
大量退職があった場合も退職した分について一部終了と同じ処理を行う。

税効果会計の回収可能性がない分については繰延税金資産から控除する。
回収可能性は利益獲得時の年度や合理的な見積可能期間、一時差異の解消見込み年度に注意する。

見積もりの変更
先入先出法→移動平均法で期首商品、期末商品ともに増加の場合
期首商品にかかる仕訳
商品/利益剰余金
売上原価/商品(売れたと仮定)
期末商品にかかる仕訳
商品/売上原価