6.16

本日のアウトプット

ストックオプションで払込金額がある場合は、比較的少額となり、払込時点で払込額分だけ新株予約権を計上する。
決算整理の処理はストックオプション株式数×公正な評価単価−払込金額×当期までの累計月数/そう月数が各期末の新株予約権計上額となる。

事業分離で対価が現金+子会社又は関連会社の株式だった場合
継続精算の考え方は通常の処理と同様に考える。
事業の簿価と時価から現金分だけ控除した上で売却や取得を考える。
相手会社が持分会社の場合、持分会社側ではパーチェス法で処理するためのれんが生じるが、投資会社の方では投資の継続とみなすため損益は出ない。
この認識の差異については、連結上、投資会社の個別処理で計上された移転損益×持分率の額分だけ投資有価証券と相殺消却する。
投資の継続とみなした場合は交換事業を簿価にて処理するが、ここから現金を引くとマイナスになる。この場合は、当期有価証券や資本金のマイナスは不可であるため、仕方なく移転損益及びのれんが発生し、後に出来る限り相殺消却する。関連会社の場合は移転損益✖️持分率、子会社の場合は移転損益とのれんが同額のため全額相殺消去となる。

孫会社がいる場合、子会社タイムテーブルでは孫会社分の利益としてタイムテーブルに反映させる額は資本連結分のみとし、成果連結分は別で考える。

自己新株予約権は基本的に時価評価は行わないが、時価が著しく低下してかつ回復する見込みがない場合は、時価と該当する新株予約権の簿価のうち高い方の金額まで評価し、評価損を計上する。

自己新株予約権の消却は該当する新株予約権の簿価を取り崩し、差額は自己新株消却損益が発生する。

自己新株予約権の処分の場合は対価との差額を自己新株予約権処分損益とする。