居宅の同一建物減算?~ケアマネ見聞録
さてさて、居宅介護支援事業所の同一建物減算という話が出回ってきましたので、のぶりん的見解を記しておきます。
ただ、この話題はものすごく根が深いというか、話がいくらでも広がってしまう可能性があるので、はたしてどこまで書いたら良いものか、たぶん、消化不良な面もあるでしょうな。
尚、ワタクシはどっちつかずで優柔不断です(という保険とのうわさも)ので、目や歯のクジラが立たないようにお願い申し上げます。
同一建物減算とは
さて、まず「同一建物減算」から、ちこっとだけ説明しますね。
よく、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等がこの対象となっている場合が多いのですが、これらの施設は所謂「住居」扱いとなっていて、ここに住んでいる方は「在宅サービス」を受けることができます。
在宅サービスには、ホームヘルパー(訪問介護)やデイサービス(通所介護)等がありまして、もっと詳しく知りたい方は最寄りの行政庁にお問い合わせいただくか、ネットで「介護保険で受けることの出来るサービス」等と検索してくださいませ。
これらの在宅サービスが、住宅型有料老人ホームやサ高住等の利用者様が居住されている場所と同じ建物、同じ敷地内でサービス提供される場合に「同一建物減算」が適用される、というわけです。
建前上は、同じ建物に住んでいない方との公平性の確保、ということですが、むしろ同じ建物・敷地内であれば、訪問、通所ともに移動の手間がかかりませんからその他の事業所に比べてコストが変わってくるんじゃないか、という考え方だと思ています。
もっと原則的に言えば、囲い込みによっていろんな意味での公平性が損なわれることに対する対処という側面もあるかと思われます。
居宅に適用の話が出ている
居宅介護支援事業所は、ご自宅で生活されている利用者のケアマネージャーが勤務していますが、有料ホームやサ高住等もこの居宅介護支援事業所が担当することとなります。
(特定施設の指定を受けている有料老人ホーム等はまた話が変わります)
それで、この有料ホーム等に併設している居宅介護支援事業所に対しても、同一建物減算の適用が検討されている、ということのようです。
居宅介護支援事業所のケアマネージャーは、毎月1回は必ず利用者の居宅を訪問するよう、法によって定められています。
これが同じ建物内だと移動のコストがほとんどかからない事になり、だったら同一建物減算適用してもいいんじゃないか、というのがエラい人の考え方なのでしょう。
一方で、現に同じ建物でケアマネやっている方々は、一緒に介護をやらされたり、来客対応をやらされたり、急なプラン変更を言われたりと理不尽と折り合いをつけながら頑張っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
対策、というか本質は
のぶりん的にはそこは「相談員」と業務職掌確認しないと、と思うのですが、現実にはオーナーが相談員を兼務していて実質的にオーナー業や管理者業をやっているというケースも多いと思いますから何とも言えませんけど。
でも、たかが居宅の事務所ですよ?
カビ臭いアパートの一室とか、荒れ地に佇むプレハブとかでもやろうと思えばできるわけです。ちょっと毒のある言い方ですけれども。
というわけで、居宅の同一建物減算、さして問題にはならないと考えております。
減算項目を増やすとケアマネの減少が加速する、っていう、大風が吹けば桶屋が儲かるみたいな理論は本質の違う議論だと思っています。
ところで、有料老人ホーム等の不適切なケアマネジメント、みたいなリーフレットが発行されて久しいですが、実際これが改善されているのかどうかその後の追跡調査が行われているのか、よくわかりませんが、本当にこの問題を解決する気があるのでしょうかねえ。
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