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社労士試験 目的条文対策 福祉の"増進"?、福祉の"向上"? 二度と迷いません!

社労士試験の目的条文対策をほぼ完璧にして、本試験に臨んだとしても、もし、出題されたら、あれ?どっちだっけ??と悩んでしまうのが...
福祉の"増進"と福祉の"向上“ですよね!
これは、目的条文を完璧に暗唱して受験した私でも資格予備校の確認テストや模擬試験で、いつも迷ってました。
けど、本試験では"出題されろ!"という絶対的な自信を持って受験していました。
それは、簡単に見分けられる簡単な方法を知っていたからです。
以下にまとめてみました。

《福祉の増進》
労災保険法
雇用保険法
高齢者医療確保法
介護保険法

労働者派遣法
高齢者雇用安定法
パートタイム・有期雇用労働法
育児介護休業法

《福祉の向上》
健康保険法
厚生年金保険法
船員保険法
確定給付企業年金法
確定拠出年金法
社労士法

まとめただけでは、まだなんなのコレ?ですよね。
福祉の増進のうち、太文字にした
高齢者医療確保法と介護保険法だけ、社会保険科目です。
福祉の増進のその他の法律は、全て労働科目です。
一方、福祉の向上は、全て社会保険科目です。
見分ける方法は以上です!
簡単でしょ?

エッ、まだ迷うかも??

だって、コレだけで分けられる方は良いですけど、私は、コレを知ってもまだ迷ってましたもの!
正直者でしょ!
一歩深めて、私が覚えた方法を伝授します。
ただし、労働一般を健康保険法の前に勉強した方という前提ですが...

健康保険法以降に学んだ法律は全て
"福祉の向上"
ただし
高齢者医療確保法と介護保険法だけは
"福祉の増進"
以上です!
ホント、これだけです!
簡単でしょ?

エッ、まだ欲しい?

そんな欲張りなあなたに、ここまで読んで下さった感謝の気持ちを添えて、もう一つだけ...
社会保険科目の高齢者医療確保法と介護保険法は、"増進"の前に先に"向上"という文言を使ってしまっているのです。
だから、致し方なく"増進"になったということです。

先のnoteの方法で、ほぼ100%の目的条文対策を行なったうえで、この手法を知っていれば、本試験当日に"目的条文を出題してください!出来れば、2科目でも、何なら選択式は、全部目的条文からの出題で構いません!"と他の受験生の方にアドバンテージを持って、受験することが出来ます。

次のnoteでは、本試験までどうやってモチベーションを保って勉強を続けていたかを解説します。

受験生の方の健闘を祈ります!

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