![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/77433376/rectangle_large_type_2_54777c38cd5d1baf5b576ed7fa85a0dd.png?width=800)
開拓型キャンプ場経営 -土地購入の際に外してはいけないポイントとは?-
開拓型キャンプ場経営を目指し、理想の土地に巡り合えた時に、購入される前に注意してもらいたい点についてお話させていただきます。
立地や条件がいいからといって、そこでキャンプ場経営ができるとは限りません。キャンプ場用地は広いので、様々なリスクや考慮すべき要件があります。
1.購入予定地が市街化調整区域か都市計画区域外か?
この項目が最も大切です。キャンプ場建設をする場合は「都市計画区域外」一択です。
土地は、都市計画区域と都市計画区域外と2種類に大別できます。
その違いは、好きに建物を建てていいかどうかです。
・都市計画区域→建物を建てるなど開発行為ができない。
・都市計画区域外→建物を建てるなる開発行為ができる。
都市計画区域の中も分類がありますが、管理棟や水回り関連の建物を建てることを考えられている場合は、その中で建設することが不可能に近いです。
そのため、大前提として、予定地が「都市計画区域外」であるかどうかを確認してください。もし、管理棟など建物を建設されない場合は、都市計画区域内の市街化調整区域であれば、キャンプ場経営が可能です。
2.購入予定地内の地目に農地がないか?
キャンプ場用地のような地方の大きな土地には農地が含まれていることがあります。農地を購入する場合は、農業従事者の資格を有していないと購入することができません。
農業従事者になるには、その土地がある行政機関(農業委員会)から許可を受ける必要があります。
そのため、それら地域の行政機関の規定に従って、申請手続きを経て許可を得ることになります。これは私の経験上ですが、それぞれの機関によってその規定が異なります。
例えば、一定以上のまとまった農地を一括で購入すれば農業従事者になれるケースもあれば、一括の土地購入に加えて、農業計画や農業委員会での面接を通過することが求められるケースもあります。
農地を購入する際は、その土地がある行政機関に問い合わせる必要があります。
私が徳島県美波町で承継した土地にも農地が含まれていて、そこでは5反以上の土地を一括購入することによって農業従事者になることができました。
3.購入予定地がハザードマップの中にないか
ハザードマップのチェックも必ず行ってください。
以下国土交通省サイトからも見ることができます。
https://disaportal.gsi.go.jp/
不動産屋に問い合わせればすぐに確認してもらえます。
特に土砂災害警戒区域に入っていないか確認をするようにしてください。近年の異常気象による水害でキャンプ場が流されるようなことも発生しています。仮に今ハザードマップにかかっていなくても、リスクはあるので地元の不動産屋や役場などで情報収集するといいと思います。
4.購入予定地の中で、購入予定地が、埋蔵文化財保蔵地に該当しないか?
あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、購入予定地が埋蔵文化財包蔵地域であれば注意が必要です。該当している場合は、その土地の中に文化財が埋蔵されていて、そこで土木工事をする際は60日前に事前に届出申請を行う必要があります。仮に埋蔵文化財が発見された場合は、土木工事を進めることができず、場合によってはその調査のために、数ヶ月工事ができなくなる場合があります。
キャンプ経営に関わるコンサルティングを「ココナラ」で請け負っておりますので、更に詳しく知りたい方は「hotarumura」と検索してみてください。
記事が気に入っていただけたら、スキやフォローしていただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?