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キャンプ場経営に許可は必要?

今回はキャンプ場経営するために必要は許可についてお話したいと思います。
キャンプ場を経営にはどのような許可がいるのかは、どのようなコンテンツを提供したいかによって変わってきますので、キャンプ場で一般的にあるコンテンツを例に、必要な許可についてお話します。

1.キャンプサイトだけなら?

キャンプサイトしかサービスとして提供されない場合は、特別に許可は必要ありません。宿泊業を営む場合は、旅館業の許可が必要となりますが、テントを持ち込んでもらって宿泊する場合や、レンタルテントで宿泊してもらう場合には許可なく営業することができます。
キャンプ事業を開始した場合には、税務署に開業届を出し、適正に税務申告をしていく必要があります。そちらは忘れずに行ってください。

2.コテージやグランピングをやるなら?

コテージやログハウスなどで、宿泊してもらう場合は、旅館業法の中の、簡易宿所営業の許可が必要となります。許可を得るための要件については、別途詳細をご確認いただければと思います。
主なものとしては、顧客1人につき一定以上の客室床面積が必要であったり、フロントの設置が必要であるなど要件があり、それらを満たす必要があります。
では、大型テントに宿泊してもらうようなグランピングの場合はどうでしょうか?グランピングの場合も、同様に簡易宿泊営業の許可が必要となります。
レンタルテントで宿泊してもらう場合は必要ありませんが、グランピングのように、寝具などを提供して宿泊してもらう場合は、旅館業法の範囲内となり、許可が必要となります。

3.物販をするなら?

キャンプ場で一般的に売られるものですと、薪や炭、小物や備品、カップ麺などの加工食品、酒類などでしょうか。
薪や炭などはよくキャンプ場で販売されていますが、これらは特に許可なく販売をすることができます。小物や備品類も同様です。
一方で、食品類については注意が必要です。食品は加工度や加工の工程によって、許可が必要な場合とそうでない場合があります。こちらについては、地域の保健所に確認することをお勧めします。
酒類の販売についても注意が必要です。キャンプ場では、缶や瓶に入った物が売られていることが一般的かと思いますが、その場合は、酒類販売免許が必要となります。

キャンプ場経営する上で、キャンプサイト以外での、サービスや物販による収益は重要です。なぜならキャンプサイトの収益は単価が低いからです。そのため、顧客単価を向上させるためには、宿泊以外のサービス積み上げが必要となりますので、適宜必要な許可についてご確認ください。

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