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不当な内定or内々定取り消しに抗議


内定や内々定を取り消されたら、まずは大学のキャリアセンターやハロワなどに相談しましょう。

内定を貰う=労働契約が発生

つまり、正社員内定の取り消しは正社員の解雇に相当する。→企業が一方的に内定取り消しを行うことは法的に認められていない。

労働契約法第16条によって、内定取り消し→解雇同様に、正当な理由が必要。

企業側が、内定取り消しを行える正当な理由は次の通り。
1内定を与えた後に経営困難となり、内定取り消しがやむを得ない場合
 2内定者が学歴や経歴を偽っていた場合
 3内定者が学校を卒業出来なかった場合
 4内定者が病気や怪我で正常に勤務できなくなった場合

内々定の取り消し

内々定を取り消すことは労働契約上の問題はない。

しかし、平成22年の福岡地裁、リーマンショック時の事例で次のような判例がある。内々定を取り消された学生が勝訴しています。

その判例の内容
内々定は労働契約として認められませんでした。しかし、企業は内々定取り消しの具体的な理由を学生にしなかった。+5月に内々定を出したにも関わらず、正式内定を出す10月直前に内々定の取り消しを行っていた。そのため、学生が慰謝料として100万円を勝ち取りました。

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