見出し画像

死亡届の書き方手順:初めての方でも迷わない、分かりやすいテキスト図解付きガイド

大切な方が亡くなったとき、悲しみに暮れる中で死亡届の提出は避けられない手続きです。しかし、初めての方にとっては、複雑な書類に戸惑うこともあるでしょう。この記事では、死亡届の書き方の手順を、テキスト図解を交えながら、分かりやすく解説します。


1. 記入に必要なもの

  • 死亡診断書(または死体検案書): 医師が発行する死亡の事実を証明する書類です。

2. 記入する前に

  • 黒ボールペンで記入: 鉛筆や消せるペンは使用できません。

  • 誤字・脱字に注意: 訂正印を押すのは1ヶ所までです。

3. 死亡届の書き方(テキスト図解)

--------------------------------------------------
| 死亡届                                         |
--------------------------------------------------
| 1. 死亡者の氏名:                               |
|    (フリガナ)                                  |
| 2. 性別: □男 □女                             |
| 3. 生年月日: (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 |
| 4. 死亡の場所: □病院・診療所 □その他(        ) |
| 5. 死亡年月日: (令和) 年 月 日 時 分           |
| 6. 死亡の原因:                                 |
|    (ア) 直接死因(                               ) |
|    (イ) (ア)の原因(                             ) |
|    (ウ) (イ)の原因(                             ) |
| 7. 死亡診断年月日: (令和) 年 月 日               |
| 8. 死亡を診断した医師の氏名:                    |
| 9. 死亡者の本籍:                               |
|    (フリガナ)                                  |
| 10. 死亡者の最後の住所:                         |
|    (フリガナ)                                  |
| 11. 死亡者の世帯主との続柄:                    |
|    □世帯主 □同居人 □非同居(                  ) |
| 12. 死亡届の届出人:                            |
|    (1) 氏名 (フリガナ)                          |
|    (2) 住所                                   |
|    (3) 死亡者との続柄(                        ) |
|    (4) 届出年月日: (令和) 年 月 日               |
|    (5) 届出人の署名                            |
--------------------------------------------------

4. 各項目の記入方法

  • 1~5: 死亡診断書(または死体検案書)の内容をそのまま転記します。

  • 6: 死亡の原因は、死亡診断書(または死体検案書)に記載されている内容を記入します。

  • 7: 死亡診断書(または死体検案書)に記載されている日付を記入します。

  • 8: 死亡診断書(または死体検案書)に記載されている医師の氏名を記入します。

  • 9~11: 故人の戸籍謄本または住民票の内容を記入します。

  • 12: 届出人の情報を記入します。

6. 死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。
葬儀社が届出代行することもあります。

7. 提出後の流れ

死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、火葬場に提出する必要があります。

注意点

  • 死亡届は、必ずしも喪主が提出する必要はありません。故人の親族や同居者であれば、誰でも提出できます。

  • 死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。遅れると手続きがスムーズに進まない可能性があるため、注意しましょう。

  • 死亡届は、戸籍の死亡の記載や、年金、保険などの手続きに必要となるため、大切に保管してください。

  • 死亡届の書き方に不安がある場合は、市区町村役場の職員に相談しましょう。

まとめ

死亡届の提出は、大切な方を亡くされたご家族にとって、辛い手続きの一つです。しかし、この記事を参考に、落ち着いて手続きを進めていただければ幸いです。