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【返信あり】問合せ記録① -条例違反だから不健全図書指定されるのか?-

前置き

 今まで不健全図書制度に関する質問・意見を何度か東京都の担当事務局へ送ったことがありますが、過去に1度だけ返信して頂けたことがありました。備忘録も兼ねて、送ったメールと事務局からの返信を記録しておこうと思います。

問合せ経緯

 あくまで私の観測範囲内でですが、条例違反だから不健全図書指定されるのかどうか、がTwitter上で議論されたことがありました。
 当時から私は「条例違反だから不健全図書指定されるわけではない」という考えでしたが、実際に事務局がどのような認識で運用しているかを問い合わせるのが一番確実だと思い、2023/3/8に以下のメールを送りました。

問合せ内容

生活文化スポーツ局都民安全推進部 若年支援課 ご担当者様

"東京都青少年の健全な育成に関する条例"に従って行われる不健全図書類の指定ですが、どのようなご認識に基づいて不健全図書類の指定をされているのかお伺いします。

① "東京都青少年の健全な育成に関する条例"(第九条の二など)に違反していると判断したため、不健全図書指定の対象としている
② 不健全図書の定義(同条例第八条一・二)を満たすと判断したため、不健全図書指定の対象としている
③ ①と③の両方
④ ①〜③以外

ネット上で「不健全な図書類に指定された著作自体が条例違反かどうか」と議論が紛糾したことがありましたが、実際に運用をされている事務局の見解をお伺いするしかないと思いメールさせて頂いた次第です

お忙しいところ恐縮ですが本メールには【必ず】ご返信をお願い致します
以上、よろしくお願い致します

 ①の内容で返答が返ってくれば条例違反だから不健全図書指定されていることになり、②であればそうではないことになります。念のため、他の可能性を考慮して③と④の選択肢も用意しました。
 また、今まで1度も返信して頂けたことがなかったので、試しにネット上で議論が紛糾したことや必ず返信が欲しい旨を明記しました。これが功を奏したのかは分かりませんが、3/13に事務局から以下のご返信を頂きました。

返信内容

この度ご質問いただいた件につきまして回答いたします。

都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条に基づき、著しく性的感情を刺激するなど同条例施行規則第15条に定める基準に該当する図書類について、
東京都青少年健全育成審議会の答申を経て不健全図書類として指定しております。

今後とも都の青少年健全育成に関する事業につきまして、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

東京都 生活文化スポーツ局 
都民安全推進部 若年支援課 

整理

 ややお役所回答感が強いですが「東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条」「同条例施行規則第15条」ということで②の内容でご返信頂けたと判断しました。
 要は、条例に違反しているから不健全図書指定されるのではなく、あくまで不健全図書類の要件を満たしているから不健全図書指定される、ということです。
(最初から条例違反が確定している図書類をわざわざ不健全図書指定するのはどう考えても機序がおかしいのでそりゃそうだろうという感じですが……)

 条例の解釈の仕方は様々かと思いますが、現場ではこのような認識で制度が運用されているということが分かったので個人的には収穫でした。

以上。

東京都の不健全図書制度に関する問合せ先はこちら
生活文化スポーツ局 都民安全推進部 若年支援課
03-5388-3172
S1120304@section.metro.tokyo.jp


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