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~離婚するとき、「協議離婚」と「調停離婚」どちらがおすすめ?(2)~

神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。

 一人の弁護士として、一人のライダーとして、そして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、つぶやき発信していきます。

 本日は、一人の弁護士として、
  "離婚するとき、「協議離婚」と「調停離婚」どちらがおすすめ?"
です。

 前回、公正証書を作成しての協議離婚では、今ひとつ、義務の重みをお互いに実感できないままの離婚となってしまいがち、であるということをお伝えしました。

 これに対して、調停離婚の場合には、作成過程において、調停委員2名と審判官(裁判官がやっています)が関与していることもあり、そこで必要に応じて、質問もできます(場合によっては、法律相談してください、という回答もあるでしょうが)。
 そして、でできあがってくる調停調書は、
    “裁判所で作成した”
という一定の重み
がでてきます。
 
 そして、調停で成立した約束について、相手方が任意に果たさない場合に、家庭裁判所から相手方に対して、約束を果たすように、という形で約束の履行を勧告してくれる『履行勧告』の制度もあります(最後に掲載したサイトなどをご覧ください)。
 この履行勧告自体に強制力はありませんが、費用はかかりませんし、
   "裁判所から連絡が来た!!"
ということで、慌てて、約束を果たす(養育費等を支払う)という形になることも少なくはないのです。

 それでも効果がない場合には、地方裁判所に強制執行の申立、という形になります。
 公正証書でも、強制執行の認諾文言が入っていれば、強制執行の申立は、当然にできるのです。
 調停調書でも公正証書でも、必要な書類を揃える手間等は、基本的に同じです。
 ただ、これまで相談を受けてきた筆者の感覚の限りでは、やはり、"裁判所"の関与がない分、義務の重みの実感が不十分なこともあって、強制執行までのイメージが遠くなってしまっているのだろうか、と思わずにはいられないことが多かったのです。

 以上が、離婚後も養育費等の支払をしてもらう必要がある場合には、公正証書を作成しての教義離婚よりも、家庭裁判所での調停離婚のほうを、筆者がおすすめする理由です。

 以下のサイトなどを参考にされてください。

(終)

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