社会保険の随時改定

企業の従業員の社会保険料は、企業と折半している。毎年7月に、4月から6月までの報酬を基に定められる標準報酬月額が改定され、9月から8月までの保険料が決まる。

一定の条件を満たして報酬が大きく変動した場合は、上記に係わらず随時改定が行われる。その場合、固定的賃金の変動後4か月目に標準報酬月額が改定され、5か月目に社会保険料が変更されるとのこと。

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