傷病手当金は退職後ももらえます!申請するための条件や方法とは?

万が一、ケガや病気をして仕事ができない状態となり、突然収入がなくなってしまうと生活が心配になりますよね。

また、仕事に復帰できず、そのまま退職となってしまうとさらに不安が募るのではないのでしょうか。

そんな時にあなたを救ってくれるのが傷病手当金。

傷病手当金は条件を満たせば退職後も受け取ることが可能なのです。

今回は、傷病手当金を退職後に申請するための条件や方法を解説していきたいと思います。

傷病手当金ってどんな時にもらえるの?

冒頭でも記載したように、傷病手当金とはケガや病気で仕事ができない状況のときに、その間の生活を保障をしてくれるための制度です。

病気で働けない場合に受給できる旨については、厚生労働省の公式ホームページにも記載されています。

仕事上でのケガや病気をした際にもらえる労災とは違い、傷病手当金は仕事以外でのプライベートのケガや病気が対象となります。

また、傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険が対象で、自営業やフリーランスなどの人が加入する国民健康保険は対象とはならないので注意が必要です。

退職後でも傷病手当金を受け取れる!

「傷病手当金は退職したらもらえない」とあきらめていませんか?

退職しても条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることは可能です。

ここで、退職後も受け取るための条件や申請方法を説明しましょう。

退職後も傷病手当金を受け取れる条件って?

退職後も傷病手当金を申請できる条件は以下の通りです。

・退職日までに継続して1年間以上、健康保険の加入期間があること

・被保険者の資格喪失時に傷病手当金を受け取っている、受け取れる条件をみたしていること

では項目ごとに詳しくみていきましょう。

退職日までに継続して1年間以上、健康保険の加入期間があること

1年間以上、健康保険に加入していることが条件です。

もしも、1年未満のうちに別の職場で働いて健康保険の加入先が違っていた場合でも、今の職場と通算して1年以上健康保険に加入しているならば受け取ることが可能となります。

あくまで加入期間が1日も空いていないことが前提です。

ただし、前の職場を退職後に、健康保険の任意継続制度を利用していた場合や、国民健康保険へ加入していた場合は通算はされませんので気をつけましょう。

被保険者の資格喪失時に傷病手当金を受け取っている、受け取れる条件をみたしていること

退職して被保険者の資格がなくなっても、退職前から傷病手当金を受け取っている場合は退職後も継続して受け取ることが可能です。

また、以下の条件を満たしていれば退職後も受け取ることが可能です。

・退職前日までに連続して4日間仕事を休んでいること

・退職日に出勤をしていないこと

・退職後も働けない状態であること

・傷病手当金を受け取れる期間である1年6ヶ月が過ぎていない

退職前日までに連続して4日間仕事を休んでいること

傷病手当金はケガや病気になったからといってすぐに受け取りが開始になるわけではないのです。

連続3日間以上の待機期間(土日祝日や有給も可能)を経て、4日目から支給開始となります。

仕事を休んで4日目に傷病手当金が支給される旨については、地域医療機能推進機構中京病院の公式ホームページにも記載されています。

退職日に出勤をしていないこと

退職日に職場へのあいさつや後片付け、引き継ぎ等で出勤してしまうと就業が可能とみなされてしまい条件から外れてしまいます。

なので職場へいく場合は、出勤扱いにならないように欠勤扱いや有給扱いにしてもらう必要があります。

退職後も働けない状態であること

傷病手当金はケガや病気で働けないことが前提であるため、退職後もその条件を満たす必要があります。

例えば、退職後に単発のバイトなどで1日でも働いてしまうと就業が可能とみなされ、その時点で傷病手当金を受け取ることはできなくなります。

傷病手当金を受け取れる期間である1年6ヶ月が過ぎていない

傷病手当金を受け取れる期間は支給開始から1年6ヶ月と決まっています。

よって、退職前に受け取れる期間が終了している場合は対象とはなりません。

退職前から傷病手当金を受け取っている人で、まだその期間が残っている場合は残りの期間分を受け取ることが可能です。

傷病手当金を受け取るための申請方法とは?

傷病手当金の申請書の書類には、被保険者記入欄(あなたが記入する欄)、事業主記入欄(職場が記入する欄)、療養担当者記入欄(医師が記入する欄)があります。

被保険者記入欄以外は、それぞれ記入をしてもらいましょう。

また、退職する前の在職期間分の申請と退職してからの初めての申請では、申請方法が多少異なる点があるので次の項目で確認していきましょう。

退職前から傷病手当金を受け取っている場合の申請方法

在職期間中の申請であれば、職場を介して申請を行います。

退職後に継続して申請を行う場合は本人が直接、健康保険組合に行います。

また、退職後の申請は職場に在職していない期間であるため、申請書の事業主記入欄の記入は不要となります。

ただし、退職直後の申請期間に退職日までの期間が含まれていれば、職場を介して申請を行う必要があります。

退職後に初めて傷病手当金を受け取る場合の申請方法

退職後に初めて申請を行う場合は、職場の証明が必要となるので、職場を介して行いますが、本人が健康保険組合に直接行うこともできます。

このとき事業主記入欄の記入が必要です。

その後の申請は本人が直接行い、事業主記入欄の記載は不要となります。

まとめ

傷病手当金は、病気や怪我によって働けなくなった人をサポートするための制度です。

健康保険に加入していて働けない状態にある人なら、退職後でも受給できる可能性が十分にあります。

手術や通院が長引いて医療費が高額になりそうな場合は、傷病手当金の受給と合わせて高額療養費制度の申請を検討すると良いでしょう。

高額療養費制度は医療費が高額になる場合に支払額を国から支援してもらえるため、傷病手当金を無駄に使うことなく温存しておけます。

高額療養費制度については、下記で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?