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ラムザイヤー教授による、「太平洋戦争における性契約」批判者への反論【全文】

J. マーク.ラムゼイヤー著
ハーバード大学ロースクール教授)

目次

戦時売春の研究に関して(ゴードン & エッカートとスーク・ゲルセンへの応答を含む)

付録Ⅰ:スタンレーらへの反論

付録Ⅱ:吉見への反論

付録Ⅲ:慰安婦契約に関する情報

書誌情報

◆戦時売春の研究に関して(Gordon-EckertとSuk-Gersenへの返答を含む)

International Review of Law & Economics(IRLE、2021年3月号)に寄稿した8ページの論文「太平洋戦争における性契約」では、戦時中の「慰安所」で日本人と韓国人の女性が働いていた契約構造を探りました(ラムゼイヤー2021年)。 これらの慰安所は、1930年代から第二次世界大戦にかけて、日本の基地の近くで(通常、日本人や韓国人のビジネスマンや女性によって)運営されていた売春宿です。 私の記事は大きな論争を巻き起こしました。

長年にわたって確立されてきた学術的な規範では、ある論文に反対する人々は批判的な反応を書き、それを独立した論文として独自のレフェリングプロセスにかけるものです。しかし私の批判者たちはこの方法をとらず、論文の撤回を要求してきたのです。現代の日韓関係において歴史が果たす役割を反映し、その多くは韓国内の男女や韓国と関係のある欧米の学者からでした。批判者はみな、私の実際のテーマである、売春宿と売春婦が採用している契約構造に対する経済的合理性を無視しています。この論文で私は2つの主要な質問をしました。

 (i)なぜ売春宿やスカウトマンは女性に多額の前金を支払うのか
 (ii)女性が働く期間を決める契約上の仕組みは何か

批評家たちは、この二つの質問をほとんど無視しています。その代わりに、私が経験的に間違っていると考えている主張と、真実であるが私自身が行った指摘とを結びつけているのです。いくつかのケースでは、批評家は証拠書類や原著論文の引用に限界があることを指摘しています。 私はこれらの訂正を評価しますが、それらは私の中心的なテーマ【上記の質問(i)および(ii)】とはほぼ無関係です。より具体的には、批評家は三つの大きな問題に焦点を当てているようです。

第一に、一部の批評家は、慰安婦は契約の下で働いていなかったとほのめかしています。 私の前にある証拠によれば、これは単純に事実ではありません。 日本人と韓国人の売春婦は、戦前も契約の下で働き、戦時中も契約の下で働き続けました。 私はこのことについて、最初の記事で実質的な証拠を提示しましたが、今回の文書でもさらに提示します。 もちろん、労働者が契約を結んでいるという事実は、その契約が公正かどうかについて何も示していません。しかし(この回答で何度も繰り返すことになるが)、私の論文は規範的な論文ではないのです。

第二に、ほとんどの評論家は、日本軍が銃剣を突きつけて、朝鮮人女性を強制的に慰安婦として働かせたと主張しています。 これもまた、日本軍の戦争犯罪を軽視するものではありませんが、この主張も全く事実ではありません。このようなことが韓国で起こったという同時代の証拠は見当たりません。 戦地ではあったかもしれませんが、私は明確に日本と韓国の女性に限定して記事を書いています。 韓国人女性の中には、強制連行されたと主張する人が数人います。 彼女たちの証言は検討すべき証拠となります。 しかし、(こんなことを言うのは気が引けるが)以下に長々と述べる理由から、私は彼女たちの証言が信用できるとは思えません。

第三に、私の批評家は皆、慰安婦が募集人に騙されたり、売春宿の経営者に虐待されたりすることがあったと主張しています。 この指摘は真実であり、重要なことです。 だからこそ私自身、最初の記事でそう述べたのです。 実際、売春宿のオーナーが約束を破るかもしれないというリスクは、慰安婦たちが給与の大部分を前払いすることにこだわった理由の一つでした。 これは重要な指摘でありますが、私が明示的に、しかも通り一遍のことではなく、明確に指摘したものです。 これは私の主張の基本なのです。

慰安所にいた日本人と韓国人女性(日本人の方が多い)は、複数年の年季契約で働いていました。 通常、売春宿は女性に多額の前金を支払い、最長2年の期間を定め、十分な収入があれば早期に辞める権利を与えていました(IRLE、6ページ)。 この取り決めの経済的論理は(私の批評家たちは異議を唱えないが)単純明快です。 売春宿の経営者には、将来の収入を誇張する動機があることを知り、女性たちは給料の大部分を前払いするように要求しました。 戦地に赴くかもしれないことを承知で、比較的短い最長期間を要求しました。 また、娼館は女性が戦地に到着した後、仕事を放棄する動機があることを認識し、女性が懸命に働く動機を与える規定を要求しました。(IRLE、6ページ)
この経済分析が私の論文の骨子を形成しているのです。

この序論で私は、私の批判者が最も多く提起する問題、すなわち、朝鮮人慰安婦は銃で強制的に売春をさせられ、契約のもとで働いていなかったという主張を取り上げます。 その際、ハーバード大学の歴史学者アンドリュー・ゴードンとカーター・エッカート(2021)の主張を主に取り上げます。 短い注意事項(Sec.A)の後、私の元論文に対する批判の多くを暗黙のうちに特徴付けていると思われる、2つの経済的な誤解を明らかにしています(Sec.B)。また、ある韓国人女性が行った選択について説明した例を紹介します(Sec.C) 。次に、ゴードン&エッカートに話を移し、入手可能な証拠の性質を説明し、銃口によるドラグーニングの重大な証拠がないことを論じます(Sec. D)。さらに、Suk-Gersenの批判について短い考察を加えます(Sec.E)。最後に、英語で論文を書く学者にありがちな、この問題に関して学問的な「コンセンサス」が存在するという考えについて論じ、この回答書を閉じることにします。 実際、見かけ上のコンセンサスは、それ以外のことを書けば学者が直面する敵意を反映しているに過ぎません(Sec. F)。

この回答には、スタンレーら(2021a)に対する回答(付録Ⅰ)、吉見(2021a)に対する回答(付録Ⅱ)、および利用可能な契約上の証拠の一部の要約(付録Ⅲ)という一連の付録を追加しました。

A. 注意事項

まず、いくつかの予備的な注意事項から始めます。 まず第一に、これは専ら実証的なプロジェクトです。私は、性的サービス産業に従事する男女が、互いの関係を構築する際の契約に関する経済論理を探求しています。私は、政府が売春を合法化すべきか、許可すべきかという問題には触れません。 また、このような契約に対して裁判所がどのように対応すべきかという問題にも触れません。 吉見(2021a)やSuk-Gersen(on twitter)のような批評家は、長くて精巧な道徳的宣告をしますが、これらの感情は私の論文と矛盾することはありません。また、私が必ずしも反対している感情でもありません。 私の論文は専ら記述的なものです。 道徳的な判断を下すのは結構なことですが、私たち学者は、現実の世界の男女がなぜそのような契約を結んだのかを理解しようとする必要があるのです これらの契約の道徳的性格を評価することは、私の探求の範囲を明らかに超えています。

第二に、私は明確に日本人と韓国人の女性に分析を限定しています。 一般紙における多くの批判(マイケル・チュエによる「懸念する経済人」[2021]のための請願書など)や学者によるいくつかの議論(例えば、ゴードン[2003]、スタンレー[2021a])さえ、アジアのさまざまな国の女性の虐待を混同している。 1930年代、韓国は日本の一部であり、韓国人は(ある意味で二流市民であったにせよ)日本国民でした。銃口による強制連行の証拠としては、戦場での敵の女性や、最も有名なインドネシアの不正な捕虜収容所が挙げられます。 兵士が戦場や捕虜収容所で敵の女性をどう扱うかは、同胞の市民をどう扱うかとは全く別の問題です。 どちらの問題も重要であり、私は捕虜の虐待を許すものではありません。 私は、単に記事の範囲が限定されていることを強調しているのです。 私は、日本と朝鮮半島の慰安婦に焦点を合わせています。

第三に、掲載されたIRLEの論文は、慰安所と国内の売春宿で使用された契約について狭い範囲に焦点を当てています。 私はもともと、慰安所と売春宿の歴史的背景を詳述し、それらをめぐる歴史学的議論を調査した、2倍の長さの別の原稿をこの雑誌に提出しました。 この長い原稿は、SSRNで閲覧できます
ゴードン & エッカート は、私の「より大きな政治的・経済的文脈の省略」に「愕然とした」と主張しています。 この文脈や歴史学的論争に関心のある読者には、この長い原稿を読んでいただきたい。

第四に、私は韓国人慰安婦の契約と日本人慰安婦の契約を比較しようとは全くしていません。 非常に奇妙なことに、ゴードン & エッカートは、この比較が私の論文の基本であるかのようにほのめかしているようです。 そうではありませんし、脇役ですらありません。 私はどこにもそのような比較をしていません。その理由は以下のSec.D.3節で説明します。

第五に、これは言うまでもないことですが、あえて私は言います。もし学者が私の結論に反対なら、彼らは(彼らの功績により、リー、斎藤、トドレス(2021)が行ったように)反論の論文を書き、査読付き学術雑誌に投稿すべきなのです。 悲しいことに、この事はここアメリカでも、韓国でも、議論を呼んでいるようです。 私の記事に対する反応を理解するためには、読者は韓国政府がこの問題の議論をいかに制限しているか、その異常さを理解する必要があります。 Joseph Yi(翰林大学)とJoe Phillips(延世大学)が書いています(2021年):

  • 「韓国では、『慰安婦』に関する研究と議論が制限されたことで、それでなくても活発な公開討論を重視する社会と政治に集団思考が育まれた。『慰安婦』拉致説に公然と異を唱える少数の学者は、活動家から嫌がらせを受け、大学から調査を受け、政府から訴追されることがあまりにも多いのである。」

慰安婦問題は、李(2021)の言葉を借りれば、活発な公開討論を奨励するこの国において「最後のタブー」なのです。
学者がタブーに挑戦しようとすると(例えば、Park 2014; Lee 2019, 2020; Yi 2018)、その代償は驚くほど大きいのです。 Joe Phillips, Wondong Lee & Joseph Yi (2019, 452-53)は、それらのコストについて論じています:

  • 「2013年、世宗大学教授の朴裕河は、慰安婦体験の多様性を明らかにし、一部の証言の信憑性に異議を唱える本を出版した。 9人の慰安婦活動家が朴氏を民事と刑事の名誉毀損で訴え、政府検察は3年の実刑判決を求めた。 ソウルの民事裁判所は、朴氏の韓国語の本を一部検閲し、名誉毀損で9000万ウォン(約74,000ドル)の罰金を科した。 ソウル刑事裁判所は朴教授の名誉毀損容疑を無罪としたが、文大統領の当選後の2017年10月27日、ソウル控訴裁判所は朴教授の無罪を覆し、罰金1000万ウォン(約8,848ドル)を科した。 検察は控訴し、再び3年の実刑判決を求めている。 2017年4月26日、順天大学教授(以下、宋氏)が授業で、慰安婦に志願した韓国人が(おそらく)いると講義した。 大学は宋氏を解雇し、裁判所は宋氏に懲役6カ月を言い渡した。」

より最近では、延世大学の社会学者であるルー・ソクチュンが、授業で慰安婦は日本軍によって強制的に働かされたのではないと示唆したところ、名誉毀損で起訴されました(現在も裁判中である)。 彼は、その代わりに「売春の一形態」であると述べたのです(Martin & Yoon, 2021)。*1
韓国におけるこのような法体系の結果、ほとんどの学者が単に発言しないだけなのです。イ、フィリップス&リー(2019, 498)は続けます:

「敵対的な社会的・法的環境のため、異論を唱える学者、記者、その他の大衆は、ソーシャルメディアや閉鎖的なFacebookグループで匿名でコミュニケーションしている。」米国での私の論文に対する敵意と関連し、Yi, Phillips & Lee (2019, 499)はこう書いている:

  • 「反日キャンペーンは、目に見える対案がないため、ほとんどの韓国人、そして海外の韓国人に対し、日本とその指導者は信用できないと思わせているのである。」

しかし、こうした攻撃にもめげず、韓国では勇気ある学者たちがどんどん発言しています。その結果、韓国では今、慰安婦問題をめぐる知的な議論が活発に行われています。 もし、マイケル・チュエや他の誰かが私の意見に反対する場合、それに対応する方法は、撤回を求める嘆願書を回覧したり、雑誌の編集者に嫌がらせをしたりすることではありません。 学術的に適切な対応とは、(Lee, Saito & Todres 2021が行ったように)批評を書き、査読付き雑誌に掲載することです。

慰安婦に関する正統な物語に異議を唱えると刑事訴追されるのは、韓国特有のことかもしれません。 しかし、欧米の人文系学部の日本研究者たちは、(少なくとも私には)かろうじて寛容に見えるだけです。*2  11月中旬、韓国の著名な経済学者である李禹煥が、アジア専門の雑誌『ディプロマット』に論文を発表し、韓国の慰安婦が人身売買されたという考え方に異議を唱えました。 David Ambaras氏(付録Iの攻撃への共同執筆者)は、この記事のスクリーンショットをツイッターに投稿し「慰安婦否定論者は卑劣だ」と宣言しました。 「なぜ@Diplomat_APACはこのゴミを掲載するのか?」 エイミー・スタンレー(同じく、共著者)は、この記事をリツイートしました。 茶谷さやか氏もコメントしました。数時間のうちに、同誌の特派員ミッチ・シンがアンバラスにこう返信しました:「取り組んでいるところです。 申し訳ありません」 そして、まだ十分でないかのように、「今、ダウンしています。 こんなひどい、許しがたい間違いを犯してしまったことを、本当に申し訳なく思っています」 と。*3  念のため、シンはさらにもう一度謝罪するよう主張しました。 「このような記事をホームページに掲載したことを心からお詫び申し上げます。 現在、削除しています」 *4  野次馬が賛同の意を示しました。 「よかったね。 これは多くの撤回よりも良い撤回だ」 Diplomatのウェブサイトには、この記事の痕跡は残っていません。*5

最後に、私の仕事に対する多くの攻撃のうち、アンドリュー・ゴードンとカーター・エッカートによる主張(2021)、ジーニー・ スーク・ゲルセン (2021)が『ニューヨーカー』に書いた人気のある説明、エイミー・スタンレー、ハンナ・シェパード、茶谷さやか、デビッド・アンバラス、チェルシー・センジによる非常に長い攻撃(2021a)、吉見義明によるエッセイ(2021)の4つに注目することにします。 この4つを選んだのは、具体的な理由があるからです。 ゴードン&エッカートは、一般紙での攻撃のほとんどを牽引したと思われる「ラムゼイヤーは契約を結ばない」という路線を開始しました。スーク・ゲルセン氏は、韓国の一部で流行しているらしい超国家主義的な歴史と、日本研究の人文科学者の個人的な攻撃の引用を結びつけました。 スタンレーらは、30ページを超える長さで、学者としての重厚さを演出しました。 そして吉見氏は、慰安所体制批判者の中で最も著名であるというだけです。 さらに他の学者による攻撃は、『アジア太平洋ジャーナル』の特集号 Japan Focus に掲載されています。これらはあまり注目されていませんが、その主張は ゴードン&エッカート や スタンレー らの主張と大きく重なります。

1930年代に朝鮮半島で何が起こったかという問題は、学問の問題です。 このため、一般紙に掲載された私の論文に対する多くの攻撃は、ほとんど無視することにしています。 こうした大衆的な批判の中で最もよく知られているのは、おそらく「憂慮する経済人」の請願書で繰り返されたものでしょう。マイケル・チュエ(2021)が書いたと見られる奇妙な声明は、おそらく数十万人の女性が、11歳から20歳のときに拉致されて慰安所に入れられ、そのうちの3/4がレイプと拷問のために死亡して二度と戻らなかったと記述しているのです。 猛烈な反日史観で、この記述には学術的な根拠がありません。それにもかかわらず、この全く架空の記述に基づき、請願書は私の論文を撤回するようジャーナルに要求しており、数千人の学者が署名しています。


  • [*1] Martin & Yoon (2021) Wall Street Journalの記事が出た後、LewはFacebook(Uooru2021)でコメントした。「ウォール・ストリート・ジャーナルは私の問題を大きく予告してくれた。 両者からのコメントで、公平であるかのような体裁をとっている。 しかし、私はインタビューに応じる際、慰安婦が話を変えたこと、国連のクーマラスワミ報告が捏造と判明した吉田清治の著書(私の戦争犯罪)に依拠していること、鄭大均と尹美香が横領の疑いで裁判を受けていること等、かなり長く説明した。残念ながら、ジャーナルはこれら全てを省いてしまった。」

  • [*2] アメリカの人文科学者のこの話題に対する検閲は、(少なくとも私には)終わりがないように思われる。H-Japanは、「H-Net Humanities & Social Sciences Online」の中の日本専門のウェブサイトである。 このサイトは、「学者、大学院生、専門家に、日本の歴史、文化、宗教、社会について議論するための無料のフォーラムを毎日提供する」ことを約束している……。 2021年11月20日、ポーラ・カーティスはこのサイトに私への攻撃を掲載した(カーティス2021b)。 11月23日、ジェイソン・モーガン(2021a, 2021b, 2021c)が、慰安婦問題に関して早稲田大学の歴史学者有馬哲夫に行った3部構成のインタビューを掲載するよう求めた。 ウェブサイトの編集者で歴史家のジャネット・グッドウィン氏は、「この投稿はポーラ・カーティスの記事に対する反応だと思われます… 」と答えた。 そして、「具体的な問題を取り上げたり、慰安婦が契約していたという証拠を示すのに十分なスペースを割いていない」という理由で、投稿を拒否したのである。

  • [*3] https://twitter.com/dambaras/status/1460099767279755269. 李(2021b)は、その体験を語っている。 彼は言う:「慰安婦問題は、自分が聞きたいことではないからと、事実から逃げ、議論を封じ込めたところで解決するものではない。」

  • [*4] https://twitter.com/dambaras/status/1460112141684559875

  • [*5] それでもアンバラスには不十分だった:「編集者は、そもそもなぜこのような掲載を許可したのか、今後このような誤りを避けるためにどのような手段をとるのか、国民に説明する義務がある。」 シンさんは答えた:「声明は、私たちの公式アカウント、デビッドで出てくるでしょう。 繰り返すが、言い訳はできない。 2つの朝鮮半島を担当する特派員長として、編集者とより緊密に連携し、外部からの寄稿者の記事を確認するよう最善を尽くします。」 アンバラス:「ミッチ、ありがとう。 否定論に対処することは、私たち全員の仕事です。」 しかし、Shinは謝罪に終わらず、「最後に、この問題を提起し、私や私たちの組織に適時の対応を直接求めてくださった方々に、深く感謝いたします。 今後とも、ご都合がつくときにでも、私どものコンテンツをチェックしていただき、鋭いご意見をお寄せください。ありがとうございました。」https://twitter.com/dambaras/status/1460266541434429455/photo/1


B. 経済的な誤解

1.契約構造の決定

ヒョン・ビョンスクは、後述のCで説明するように、契約条件を明確に交渉しています。 彼女は価格交渉を行い、期間の長さを交渉しました。 さらに、売春宿が自分の契約を譲渡する権利についても交渉しました。 そして、慰安所の取り決めをめぐる批評家たちの誤解のいくつかは、契約構造の決定において明示的な交渉が果たす役割についての誤解を反映しているようです。
 市場競争は、買い手と売り手を、明示的な交渉の有無にかかわらず、比較的効率的な契約条件へと向かわせるのです。 例えば、多くの雇用者、多くの労働者、そして自由競争のある労働市場を想定してみましょう。 慣習として、雇用主は当事者が使用する契約書を提供するとします。 この世界では、雇用主は労働者を獲得するために互いに競争することになります。当然ながら、賃金で競争することになるでしょう。 しかし、契約構造の他の側面も労働者にとって重要であれば、労働者は代替的な契約条件を試すことになります。 競争で成功する雇用主は、雇用主と労働者の共同利益を最大化する価格と契約条件の組み合わせを提供する者です。経済学において、これは基本的なことです。 おそらく、我々はこれを粗雑なバリエーションと考えています。 また、私たちは無数の例外を理解していますし、そのすべてが非常に重要です。 どのようなケースを分析する場合でも、これらの例外の多くが適用される可能性があることを理解しています・・ーそれは言うまでもないことです。しかし、この基本的な経済学は、多くの批評家にとっては「基本」ではないようです。 20世紀初頭の韓国と日本の農村は極めて貧しく、韓国の農村は半識字か非識字でありました。 歴史家たちは彼らの窮状を目の当たりにします。 彼らは、そのようなコミュニティの人々は、スカウトマンや売春宿のオーナーと代替契約条件について「交渉」できる状態ではなかったと主張します。 その結果、彼らは本能的に、その契約条件が農家の福祉を増進するものであるかもしれない、という提案を拒否する(実際、道徳的に不快であると感じる)のです。

2.限界労働者と超限界労働

また、多くの 批評家は、契約条件の決定において「マージン」が果たす役割を見逃しています。 多くの雇用者、多くの労働者、そして自由競争のある労働市場を想定してみましょう。 賃金だけが問題であるとします。 均衡賃金は、限界収入と限界費用を等しくする賃金となります。 ここで、雇用主は価格差別ができないと仮定します。 低い賃金で喜んで働く労働者は、限界的な労働者を雇用契約に応じさせるために必要な、高い賃金を受け取ることになるでしょう。 もし労働者が賃金以外の雇用契約の他の側面を気にするならば、この均衡化プロセスにより、使用者は限界的な労働者を他の条件でも獲得しようと競争することになります。経済学では、これも基本中の基本です。 ここでも、無数の例外があることを理解します。 そしてここでも、その例外が非常に重要な意味を持つことがあります。 しかし、この限界的な分析は、多くの評論家にとっては異質なもののようです。

ただし、この限界分析は、詐欺的な勧誘者(スカウトマン)と搾取的な親が、売春婦の労働市場において果たした役割を理解する上で極めて重要です。 私が論文の中で繰り返し強調しているように、慰安婦の中には詐欺によって募集されたものもあります。 また、親によって売られた慰安婦もいました(親は、娘が被ったコストを十分に認識していたかもしれませんし、認識していなかったかもしれません)。 結局のところ、募集者は個別に価格を設定していたのです(したがって、価格差別をすることができたのです)。しかし、スカウトマンは価格差別をすることができたにもかかわらず、標準的な形式の契約書を使ったようです。 価格による差別はあっても、契約条件による差別は一般になかったのです。 そうであれば、契約条件は、限界的な労働者を最も費用対効果の高い方法で誘引したことになります。 この次元では、詐取された女性や親に売られた女性は『超低賃金』だったのです。 売春宿は、自分が何をしているかを実際に知っている女性を、自明でない数だけ採用する必要があったのですから、売春宿と労働者の両方の福祉を総合的に促進するような契約形態を採用したでしょう。これは決して、当事者である女性たちの苦境を軽減するものではありません。 なぜ、自分たちが何をしているのか、大体わかっている女性たちに注目したのかを説明するために、このような考察をしたに過ぎないのです。 彼女たちは「縁の下の力持ち」でありました。 基本的なミクロ経済学によれば、契約構造を決定する目的では、彼女たちは重要な女性たちでした。

C. 予備的な例

ヒョン・ビョンスクという韓国の慰安婦が、自分が行った契約上の選択について説明した方法を説明しましょう。 2003年に発表されたこのインタビューは、著名な経済史家であるイ・ウヨン(2021a)により最近再版されたものです。読みやすくするため、発言者を特定し、括弧内に私なりのコメントを加えています。

  • Q:「あそこからいくらもらったんですか?」
    ヒョン:「500ウォン[韓国ウォンと日本円が1対1で交換できた]です。 期間は2年でした。 その500ウォンを父と母に渡しました。 2年後、家に帰ったのですが、ただブラブラしていても仕方がない。 他の土地に行って、もう少しお金を稼いで、父と母にあげようと思ったんです。 この村にいるつもりはなかったんです」
    ヒョン「それで、『パク・カ』という人に会うためにパクチョンに行ったんです。 宿屋に行き、『女性を買いに来る人がいると聞いたのですが』と尋ねました。 すると『あそこの宿にいますよ。 中国から女を買いに来たんです。行ってみたらどうですか』と。 それで行ってみると……男が座っていました。 『女を買いに来たのか』と尋ねました。『お嬢さん、何でしょう』と彼は答えた。『私も中国に行ってお金を稼ぎたいんです』と私は言いました。」

  • Q:「おばあちゃん。 その時、中国で何をすることになるのか知っていましたか?」
    ヒョン: 「知っていました。」

  • Q:「たくさんの日本兵を相手にすることも知っていましたか?」
    ヒョン: 「もちろんです。」

  • Q:「どこでそれを聞いたのですか?」
    ヒョン:「噂で聞きました。 いろいろな話を聞きました」「それで、『買ってくれませんか?』 そうしたら、『いいよ』って言ってくれて、『いくら欲しい?』『父と母が困るから、3年以内ならいくらですか?』と聞きました。『2000ウォンあげるよ』と言われました。 『でも、2000ウォンでは1年に1000ウォンにもならない。』 と言うと、『わかりました、3000ウォン払います。 帰って両親の承諾を得なさい』と言われました。」[注:価格と期間の長さの両方を明示的に交渉したことに注意]

  • Q:「(両親の)印鑑はもらえましたか?」
    ヒョン:「もちろんです。 お父さんやお母さんを連れてきたら、お金をもらいました。でも、祖父と祖母の印鑑ももらっておくように言われました。 当時は厳しかったんですよ。」

  • Q:「何歳の時ですか?」
    ヒョン: 「16歳になっていたと思います・・・。父を河原に連れて行って話をしたんです。『お父さん、女を買いに来た男がいるんだ。 いくらで買うか教えてくれるから、遠くへ行ってお金を稼ぎたい』って。私は、父に快適な生活をさせてあげたい、好きなものを食べてもらいたいと思った。『お父さん、働かせてよ』ってね」。(中略)[同時代の売春宿の記述では、16歳は稀である。女性の多くは20代である]。」

李:前金は、親が本人で来ないと払えないというものでした。 また、両親と祖父母の同意も必要でした。 なぜ母親と祖父母の同意と捺印も必要だったのか、理解に苦しみますね。 おそらく連帯保証人だったのだろう。…

ヒョン:「『それなら、行かせてやろう』と父は言い、父と母の名前を書き、印鑑を押しました。 … 私たちはパクチョンに行きました。 父は(男に)『お前に売ってやるから、よそに売り飛ばすなよ』と言いました。…. 父はこれを要求しているのです」と私は言いました。『好きなようにしなさい』と男は答えた。『よし、行こう』と私は言いました。」

李:最初の店では、あまりお客がつかなかったという。その原因は、自分の容姿にあったそうです。 それで、中国の奉天に移ることにしたのです。

ヒョン:「仕方なかったんです。 その店では一人もお客がつかなかった。 魅力がなかったんです。 お客さんはみんな可愛い子を選ぶんです。 誰が魅力的でない子を選ぶんだ? … 私を連れてきた男の息子に、『ここにいたら元金が返せないから、どこかへ行かせてくれ』と言ったんです。 でも、『お父様と約束して契約書を書いたから、他所には行かせないよ』と答えました。『本人が承諾すればいいんですよ』と私は言った。『よし、奉天の清算所に行って、誰かがあなたを買ってくれたら、そのお金を受け取ろう』と答えました。 『利子はどうするんだ?』と私は聞いた。『利子を飛ばすんだ』と彼は言った。『一生懸命働いて帰りなさい』” … [注:3年の期間満了前に元金を返済して早く帰ることを気にしていたことに注意]。

李:残念ながら、彼女は奉天でもお金を稼ぐことができませんでした。 今度は軍隊に従って、(中国の別の場所にある慰安所に)移ることにしたのです。 そこの経営者も韓国人でした。 …

李:前金の額は交渉で決めました。契約期間の長さは明確で、譲渡に関する条項がありました。世帯主の同意と捺印が必要でした。 慰安婦とその親は、日本兵とどんな仕事をするのか、転勤の場合は前金が新しい(娼館の)経営者に移ることを理解していました。 他に、契約上のものであったことを証明するために必要なことは?

D. ゴードン&エッカート

1.主張について

私の論文に対する最も著名な批判は、ハーバード大学の歴史学者アンドリュー・ゴードンとカーター・エカートのものです。 二人は批評の中で、韓国で何が起こったと考えるかについては論じていませんが、ゴードン(2003, 224-25)は別のところで書いています:

「戦争犠牲者の別のグループは、当時あるいは戦争直後にはあまり世間の注目を浴びていなかった。それは、戦場の最前線に近い、婉曲的に名付けられた「慰安所」で働かされた何千人もの若い少女や女性たちである。約80パーセントが韓国人で、残りは中国人、日本人、そして少数のヨーロッパ人女性であった。 募集者は、ウェイトレスや召使いとして雇われることを何人かの女性に告げた。他の女性には銃を突きつけて捕らえた。前線に到着すると、女性たちは皆、日本軍のために売春婦として奉仕することを余儀なくされた。兵士は通常、彼女たちのサービスに対してお金を払うことを要求された。 兵士たちから見れば、慰安所も日本全国にある公認の売春宿とほとんど変わらないように見えた。しかし、慰安婦の多くは無報酬であった。また、石鹸や食料などの日用品を購入するためだけに使われる軍票という形で「給与」を受け取っていた女性もいた。このように、彼女たちは売春というより、奴隷に近い状態で働いていたのである。… 推定では10万から20万人。」

引用に気を配ると公言している割には、この段落全体でゴードンが提供する脚注はたった一つ、それも二つの英文資料のみであることは特筆に値します。 そのうちの一つは、後述するジョージ・ヒックスによるものです。 情報公開を重視すると公言している割には、ゴードンは慰安婦騒動の発端となった重要な捏造を公表していません。 これについても後述します。この回答で説明したように(そしてゴードン & エッカートがその出版を必死に阻止しようとしたIRLEの記事でも)、ゴードン(2003)の説明には事実上何の真実もないのです。 女性の多くは日本人であり、韓国人ではありません。 20万人は北朝鮮政府が主張した数です(Coomaraswamy 1996, 18)が、実際には10万人を大幅に下回る数でした。 韓国や日本の公認娼婦と同様に、彼女たちはサービスに対して莫大な前払金を受け取り、仕事の過程でも多額の報酬を受け取っていました。 切符代として追加料金を受け取った女性もいれば、そうでない女性もいましたが、その収入は当初のハードキャッシュのローンの返済にあてられ、多くの女性は仕送りをするか、追加の現金貯蓄をして帰国していました。 「ウェイトレス」は誤解を招く表現ではなく、当時は娼婦を指す標準的な婉曲表現でした。*6  また、日韓両国の女性は誰一人として「銃を突きつけられて……捕らえられた」ことはありません。

カーター・エッカート(1996)の慰安婦に関する記述も、ほとんど良いとは言えません。 彼はこう書いています(1996, n. 34):

「軍はまた、日本軍の戦闘部隊や将校の性的欲求に応えるために、12歳の少女を含む帝国と占領地域の何千人もの若い女性を徴用した。当時、婉曲的に『慰安婦』と呼ばれたこれらの少女の約80パーセントは、朝鮮半島出身であった。」

ゴードン(2003)と同じく、エッカート(1996)も、ヒックス(1994)に依拠している。 そしてまたゴードン(2003)と同じように、この記述の事実上すべてが誤りです。 女性たちは12歳ではなかった。 それどころか、ほとんどが20代であった。 80パーセントは韓国から来たのではなかった。 その大半は日本人であった。そして、日本人と韓国人の女性は、誰一人として「徴兵」されていないのです。ゴードン&エッカートは、自分たちの主張の根拠を示すのではなく、私の論文をこう書いています:

「1938年から1945年の間に、主に韓国人女性であるいわゆる『慰安婦』と結ばれた契約と、日本や植民地時代の韓国で合法化された通常の売春と呼ぶべき契約との比較に基づいている」。

そして、彼らは次のように主張しています:

「学問的誠実さの合理的な基準は、ラムゼイヤーが論文の中で、韓国で韓国人女性と締結された実際の契約やサンプル契約にアクセスできないことを述べ、契約について見た第三者の記述がいかに少ないかを認め、それらの文献から学べることの限界に注意しなければならない。」

これを根拠に、IRLEに私の論文を撤回するよう要求しています。*7

私は、実際の契約書をキャッシュしていると主張することはなく、むしろ契約書に関する歴史的な証拠を利用しています。 それにもかかわらず、 ゴードン&エッカート は、私が「実際の契約書やサンプル契約書にアクセスできないことを述べるよう…要求する」べきだと述べています。 記事の中で、私は自分が持っている情報の限界を耐え難いほど明らかにしています。 論文の「要旨」にあるお決まりの要約文の先を読んで、私が署名された契約のデータセットを持っていると想像できる人は、実際にはいないでしょう。繰り返しになりますが、私は韓国人慰安婦と日本人慰安婦の扱いを比較しようとはしていないことを強調しておきたいと思います。 それは、この記事の主題ではありません。それにもかかわらず、ゴードン&エッカートは、これらの主張に基づいて、私の論文を決して印刷物として掲載すべきではないと宣言しているのです。


  • [*6] ゴードン&エッカートは、「尺貫法」という言葉を使ったことで、誰かに誤解を与えた可能性を示唆している。 元満州国警察官の鈴木武夫(細谷2019、33、35)は、当時、女性たちは「売春婦」(baishunfu)とも「慰安婦」(ianfu)とも呼ばれず、”shakufu “と呼ばれていたと報告している。 早稲田大学の歴史学者で政府文書を専門とする有馬氏(2021c, 153)は、「shakufu」が曖昧であった可能性を示唆するゴードン&エッカートは、「基本的知識の欠如」から文書を「誤読」していると書いている。

  • [*7] ゴードン&エッカートは、私が 3.2 節の最後に誤った出典を引用していることを正しく指摘している。 正しくは、Josei (1998, vol.5, 203-09)にまとめられたU.S. Office of War Information, Interrogation Report No.49, Oct.1, 1944である。 この誤りを恥じるとともに、ご指摘をいただいたことに感謝する。


2.入手可能な証拠

私の論文では、契約上の取り決めに関するデータを使用しています(付録Ⅲに証拠を詳述している–リストは5ページにも及ぶ)。 私は、私が知っている限り、そのデータの範囲を明確に説明し、それを使って契約の本質を探り当てます。 ゴードンは内心では、慰安所と慰安婦が契約書を使ったことを認めています。「編集者への手紙のどこにも、契約が存在しない、あるいは結ばれていないとは書いていない。 確かにそれらはありました(そしておそらくある)」(2021年2月7日、ゴードンからの私信)。 *8

私が実際の契約書を持っていない理由は簡単で、契約書が残っていないからです。 契約書は(政府ではなく)売春宿が持っていました。 娼館と女性たち(時にはその親も)だけが当事者であり、彼らだけがコピーを保管していたはずです。 東京は2度焼け野原になった。1度は1923年の震災の後、もう1度は戦時中の絨毯爆撃の時である。ソウルをはじめとする韓国の主要都市は、朝鮮戦争で焼け野原になりました。 そして、1945年の最後の数ヶ月間、慰安所の経営者は韓国や日本へもどりましたが、売春婦と交わした契約書をわざわざ携帯した人は(いたとしても)ほとんどいなかったでしょう。その代わりに、私はこの記事の中で、入手可能なデータから結論を導き出しました。

私の理解するところでは、この情報は、日本政府が日本と韓国の売春許可制の延長線上に慰安婦制度を作ったことを示しています。 重要なことは、日本にとって戦争は1930年代の中国への侵略から始まったということを思い出してください。 私は、入手したデータの解釈に基づいて、日本政府が慰安婦制度の基礎とした国内の公娼制度について説明します。 その日本の公娼制度については、多くのデータが残されています。

次に、同時代の韓国で政府が維持していた同様の体制について述べます。 こちらはデータが少ないですが、それでも結論を出すには十分な量です。 最後に、これらの糸をまとめ、慰安婦制度に関するより限られた情報を使って、それが契約上どのように機能していたかを明らかにします(以下の第4節を参照)。繰り返しになりますが、私は慰安婦の扱いを正当化しようとするものではありません。 私は規範的な主張を一切していない。 そのかわり、契約関係をできるだけ再現して説明し、それがどのように機能していたかを分析するのです。スーク・ゲルセンは、ゴードンとエッカートが、私の情報源の中で、次のように断言したと『ニューヨーカー』で報告しています。

「戦時中の慰安所における韓国人女性に関する契約は引用されておらず、それらの契約を詳述した二次資料も、関連する条件を確認できる第三者の証言さえもない。」

実際、私は慰安婦(日本人、韓国人)契約に関する多くの情報源を持っています。 その情報源を付録Ⅲに列挙します。 そのリストは5ページにも及びます。*9

戦前の日本と朝鮮半島では、売春は許可制の産業でありました。 政府は、安全衛生規制と警察業務の両面から、この産業の当事者に関する広範なデータを収集しました。 さらに、売春婦と売春宿が互いに裁判で争うこともありました。 その際、使用された契約の条件が意見書に出てくるのです。 その結果、私は日本(特に東京)における公娼の契約構造と執行について膨大なデータを手に入れました。

韓国は日本の一部であり、韓国人は日本国民であることから、政府は韓国における公娼制度についても類似のデータを収集しました。ここでも、データは健康と安全の規制における政府の役割と、取り締まり責任に由来しています。

私はIRLEの論文で、分析の根拠となるデータを明確にするよう心がけています。 日本政府や様々な学者によって収集された契約上の取り決めに関する情報を基にしていることは、引用文からも明らかです。 これらのデータは、日本国内と韓国国内の性的サービス市場、そして慰安所に関するものです。 特に国内市場の契約について、これらの資料は、契約の最長期間の長さ、実際に奉仕した年数、女性が契約違反で辞める頻度、契約当初に売春宿が支払った金額、契約期間中の売春宿と女性との収入の配分などを報告しています。 慰安所の契約に関する情報は、完全ではないが、それでも相当なものです。 ここでもまた、慰安所契約についての詳細を提供する情報源のリストは5ページにも及びます(付録Ⅲ)。 そしてまた 私は日本と韓国の慰安婦契約を比較するつもりはありません。

次の表1では、1938年の政府覚書に再現された契約書の翻訳を載せています。 この覚書は茨城県知事から来たもので、神戸の売春宿の経営者の募集活動について述べています。 以下の点に注意して下さい。 (a)契約期間は最長2年、(b)前金は500円から1000円、(c)新兵は上海軍の慰安所で奉仕、(b)新兵は16歳から30歳の間です。

いくつかの考察があります。 第一に、この契約には、女性が前金を返済する際の勘定科目が明記されていません–通常、売春宿は収入の40~60%を前金に充てます(英語での勘定科目についての詳しい説明は、SCAP 1945, 151-53を参照のこと)。 第二に、契約書には、娼館が衣食住の費用や女性の帰路の費用を支払うことも明記されています。 書式の契約書には、必ずしもこうした規定は無かったのです。 第三に、契約書には慰安婦の年齢を16歳までとしていますが、実際にはほとんどの慰安婦が20代であったと思われます。

なお、この契約では、女性が2年の期間を満了する前に、あるいは前金を返済する前に、辞めることを決意すること、すなわち、辞めることが出来ることを明確に想定していました。その場合、前金の未払い分と所定のペナルティーを売春宿に支払うことになっています。 これは異例の規定です。

入手可能なデータの限界を指摘することは、至極当然の批判です。 その限界は、私が公然と認めている制約です。ゴードン&エッカート、あるいは他の評論家は、私が間違った結論を導いたことを示す、この時期の実際の生の契約を提示し、私の記事の主張に異議を唱えることを歓迎します。また、私が間違っていることを示す他の資料の提示も歓迎します。 私は喜んでその証拠を検証します。新しいデータは、学術的な議論を建設的に進展させるでしょう。 現在までのところ、彼らは何も提示していません。


  • [*8] ゴードン&エッカートは、現在、公表している声明の中でこのことを認めている。 この注意書きは、彼らがジャーナルに送った撤回要求にはなかったものである。

  • [*9] 読者の皆さんは、この奇妙なタイミングから、自分なりの結論を導き出すことができるだろう。 私の記事が最初に世間の注目を浴びたのは2月1日(月)。 ゴードンが私にゴードン・エカートの撤回要求書を送ってきたのは2月7日(日)であった。 この間、ハーバード大学の図書館はコヴィッドのためにすべて閉鎖されており、ハーバード大学のコピーされた資料が私のハーバード大学のオフィスの床に積まれていた。 公に掲載されたゴードン・エッカートの攻撃は、彼らが2月7日にジャーナルに送った撤回要求の、後の拡大版である。



表1:契約書の書式例

契約書:

  • 項目:勤務期間[以下、2 年と記載。]

  • 項目:契約金額[以下、500円~1,000円と記載。]

  • 項目:上海に駐屯する第四軍の慰安所で娼妓として働くこと。

  • 項目:ボーナスは収入の10%(半分は貯金)とする。

  • 項目:衣食住は妓楼主が負担するものとする。

  • 項目:契約期間中に本契約が解消された場合、残元金、違約金(以下、元金の年10%と定義)、採用時に発生した費用は支払義務が発生するものとする。

条件:

  • 項目:契約期間。 丸2年。

  • 項目:前借金。 但し、前金の20%は付帯費用および立上げ費用に充当する。

  • 項目:年齢 — 16歳以上30歳未満。項目 [親権者の同意が必要】

  • 項目:前金および返済方式は、年限が終了した時点で失効する。 つまり、契約者が病気で働けなくなった場合、前金は期間終了時に全額支払われたものとみなされる

  • 項目:契約期間中は利息をつけない。 契約当事者が契約期間中に退職した場合、1ヶ月につき1%の割合で利息を徴収する。

  • 項目:違約金は、1年につき契約上の前金の10%に相当するものとする。

  • 項目:契約当事者が契約期間中に退会した場合、1日単位で計算されるものとします。

  • 項目:年満了後、帰国する場合の費用は、[娼館]主が負担するものとする。

  • 項目:算出された収入[ネットとする]の10%を収入として契約当事者[=女性]に月々支払うものとする。

  • 項目:年という期間が終了した時点で、契約当事者の収入に応じて相応の謝礼が支払われるものとする。

出典: 茨城県地誌. 1938. 1938 年 2 月 14 日「上海駐屯軍附属慰安所ニ於ケル売春婦募集ニ関スル件」女性のための味わい深い国民基金編『政 府調査-「ジュグンイアンフ」関係資料集成』(筑摩書房、1938 年)。女性之助平和国民基金編『政府調査-「従軍慰安婦」関係資料』上巻、47-52、50、52(東京、1997年)。


3. 拉致の主張

(a)はじめに

ゴードン & エッカートは、スーク・ゲルセンの『ニューヨーカー』誌の記事やチュエの「懸念される経済学者たち」の請願書のような、超国家主義の歴史の背後にある命題を批判において前提としているようです。この命題は、要するに、日本軍が銃剣を突きつけて朝鮮人女性を拉致した、というものです。 ゴードン&エッカートは撤回要求の中で拉致の主張を繰り返していませんが、ゴードン(2003)とエッカート(1996)はまさにその主張をストレートに主張しています–日本兵は(ゴードンが言うように)「銃口を向けて他人を捕らえた」のだ、と。 この主張がなければ、ゴードン & エッカートは、「ラムゼイヤーは読者に契約書がないことを伝えない」と文句を言う以外の事をする訳がないでしょう。 上記の理由から、この記事の「要旨」の要約文言の先を読んだ合理的な読者が、私が署名入りの契約書のキャッシュを持っていると考えるとは、私には思えません。 この剽窃の主張はゴードン & エッカートの攻撃の根幹をなすものと思われるので、この第3節でその根幹を考察してみたい。 第4節では、契約構造の理解に対するその意味について述べます。

もう一度言いますが、日本兵が銃剣を突きつけて朝鮮人女性を拉致したという主張に異議を唱えることは、日本軍が戦争で行ったことを正当化するものではありません。 また、日本軍が他の場所で女性を 拉致していたかどうかについても言及しません。 私がここで関心を持っているのは、ある特定の出来事が特定の2つの国で起こったかどうかという記述的な主張です。 私は、日本軍や他の何ものについても、規範的な主張をすることはありません。規範的な主張は、私の論文や研究の範囲をはるかに超えています。

(b) 吉田清治

韓国での銃による捕縛の主張は、主に吉田清治という日本人作家が1983年に出版した本から始まりました。この本の中で吉田は、兵士たちと韓国の済州島に行き、若い女性に銃を突きつけて集め、レイプし、慰安所行きの船に乗せたことを語っています。 日本の大手新聞社(朝日新聞)は、彼の話を手の込んだ長さで取り上げました(「吉田調書」2014年、秦2018年)。

実は、吉田はこの話を全部捏造していたのです。 吉田は、長い台詞で構成された、非常に読みやすい回想録を書いていました。 著名な歴史学者たちは、当初からこれに疑問を抱いていました(秦1999、2018)。ある人は済州島に調査に行きました。そこで彼は、吉田が大規模な狩りの一つを行ったと主張する村を見つけましたが、誰も襲撃について何も覚えていなかったのです。 ここは小さなところだ、とある老人は彼に言いました。 もし、日本軍が売春婦として女性を拉致していたとしても、誰もそれを忘れることはないでしょう」。 日本人と韓国人の歴史学者や記者も取材に訪れました。 しかし、誰も吉田の話を裏付けるような証拠を見つけることは出来ませんでした。 吉田は当初、この事件はあったと主張していましたが、やがて捏造(ねつぞう)であることを認めました。

ここでの議論に極めて重要なのは、ジョージ・ヒックス吉田の捏造した説明に広範かつ明確に依拠し(ヒックス1994、1996参照)、ゴードン(2003)とエッカート(1996)もヒックスに依拠した点です。 *10 さらに悪いことに、ヒックス自身は日本語すら読めず、翻訳家とともに仕事をしていました(秦1999, 266)。 朝鮮半島の日本軍が「銃で他人を捕らえた」とする議論について、ゴードン(2003)はヒックスを引用し(エッカート[1996]も同様)、ヒックス(1994、1996)も吉田を引用しています。しかし、すでに1997年の時点で、朝日新聞は吉田の証言の信憑性を確認できないと発表しています(秦1999: 238)。2003年にゴードンがこの記録を発表したときには、この分野の実際の研究者たちは、吉田がすべてでっち上げた話であるということにとっくに同意していたのです。 *11 そして2014年、朝日新聞はついに吉田調書に基づく慰安婦記事の全ポートフォリオを “虚偽 “と断じたのです。*12


  • [*10] 具体的には、ゴードンは慰安婦の数について、ヒックスの1996年の章を編集集に引用している。ヒックスの基本的な研究は(1994)である。

  • [*11] Soh (2008: 152-55) は丁寧な年表を提供している。 2014年に朝日の撤回を取り上げたN.Y.タイムズ(Fackler 2014)は、この回答における私の立場に対して、どの新聞にも言えることだが、「吉田氏は20年前に信用を失った」–これは明らかに1994年を指しているだろう–と書いている。

  • [*12] “吉田松陰”(2014)、自由社(2014)、さいしゅと(2014)、朝日新聞社モト(2014)。 吉田騒動に関する最も優れた記述は、秦(1999:7章)である。 秦は吉田と一緒に過ごし、吉田のストーリーの崩壊を生々しく取材している。


(c)証言の数々

重要なのは、吉田が本を出版した後、朝日新聞が記事を撤回する前のこの数年間に、数人の高齢の韓国人女性が日本に補償を要求し始めたことです。 また、国連が有名な厳しい報告書を発表したのもこの時期です。この報告書は、明らかに吉田の架空の記述に依拠していました(国連1996)。 韓国系アメリカ人の人類学者C. Sarah Soh (2008: 154)が言うように、「吉田の研究は、国際人権活動家と国連が慰安婦物語のパラダイムを構築する際に重要な資料となった」のです。 残念ながら、(しかし重要なことですが)証拠を検討した結果、私は悲しいことに、これらの女性のうち最も著名な人たちは一貫した物語を語ってはいないと結論づけざるを得ません。

私はこの懐疑的な主張を好んでいるわけではないし、誰かに責任を負わせるつもりもありません。 しかし、この時代に朝鮮半島で起こったことについての超国家主義的な説明は、ほとんどすべて、ごく一部の自伝に依存しています。 これらの主張を慎重に検討することが重要です。そして、このような主張をしている女性のほとんどは、金銭的詐欺(慰安婦から盗んだ)が横行し、北朝鮮との関係(北のためにスパイをした)という噂さえあります。*13

彼女たちの多くは、話を変えています。 サラ・ソー(2008)は、誰よりも彼女たちの証言を検証しようとしており、 いくつかの例が際立っています。 これらの例を繰り返すのは、彼女たちを攻撃するためではありません。 記述上の問題としてこのような矛盾があるため、同時代の協力がない限りこれらの証言に頼るのは不合理だからなのです。

金学順(キム・ハクスン)は、もともと自分が売春をするようになったのは、義父のせいだと考えていました。 母親が結婚した相手が嫌だったのです。 ある人の証言によると、母親は彼女を売ることで対応したといいます。別の証言によれば(おそらく単に詳細を付け加えただけだろうが)、母親は彼女を「里親」のもとに送り、芸者になるための訓練を受けさせたといいます。この里親は慰安所を経営していました。 ある日彼は姿を消し、彼女は慰安婦となりました(Soh 2008: 127; Yi 2018)。しかし、慰安婦運動が日本への圧力を強めるにつれ、キムは全く異なるストーリーを採用しました。日本兵が北京旅行中の養父を逮捕し、彼女を慰安所に送ったというのです(Howard 1995: 34; Soh 2008: 127)。

キム・スンオクはもともと「幼少期がない」と周囲に話していました。 「7歳のときから4回も売られました」(Soh 2008: 11)。「勧誘員が家にやってきては、両親をなだめすかしていた」と彼女は振り返ります。 「私はどこにも行かないと両親に宣言し、二度と売らないようにと懇願しました」。 実際、”いろいろな自殺の方法を考えた”。しかし、両親は彼女を売ってしまい、結局、彼女は満州の慰安所に収容されることになりました。それでも、1996年に国連人権委員会が公聴会を開いたとき、彼女は「国連尋問官ラディカ・クマラスワミに日本軍に拉致されたと証言した」(Devine 2016, quoting Soh)のです。 クーマラスワミ(1996)–「憂慮する経済人」が依拠する国連報告書の起草者–は、吉田の本を証拠として明示的に引用していることに留意されたい。

キム・クンジャは、キム・ハクスン同様、当初は慰安婦になったことを養父のせいにしていました。 彼は彼女を「売った」のだ、と彼女は回想しています。 彼女は「日本軍よりも父親を憎んでいた」(Soh 2008: 67, 101; KIH 2016a)。それでも2007年、彼女は米下院で、日本軍に拉致されたことを語りました(Protecting 2007: 30)。 彼女は「駅前」の家に住んでいたと、今になって説明しています。 17歳のとき、一緒に住んでいた家族が「用事があって外に出た」のだといいます。 そこで、鉄道に「捕まり」「連行された」。 「汽車にはたくさんの兵士がいて、たくさんの女性が強制的に連れて行かれた」。

2010年代に入ると、慰安婦運動の代弁者は誰よりもイ・ヨンス(李容洙)になりました。 李はもともと、夜中に友人と一緒に家を出たと語っていました。友人から「早く出てきて」と言われ、「サンダルで出てきて」友人の後を追ったというのです。 すると日本人がいて、「赤いドレスと革靴を一組ずつ包んでくれた」といいます。 あまりに興奮したため、彼女は「すんなり」「それ以上考えずに」彼についていったといいます(Soh 2008: 12-13, 98-100; Howard 1995: 89; Yi 2018; Yi 2020)。

その後10年、李は日本への資金要求運動に参加し、これまでとは全く違う話をするようになりました。 2002年、彼女は日本の国会を訪れ、”自分は14歳のときに銃剣で連れ去られた “と宣言しました。 (モト2002)。 2007年、彼女は米下院で「16歳の時に日本兵に拉致された」と語りました。 その訪米の直後、彼女は東京での記者会見で、「日本兵に家から引きずり出され、口をふさがれて母親に電話もできなかった」と付け加えました(Fackler 2007; Soh 2008: 100-01; Protecting 2007: 17参照)。

しかし、ここ2年ほどで、慰安婦問題キャンペーン内の関係が崩れてきました。 集団の結束が崩れたことで、(おそらく予想もしなかった)率直な意見が出るようになったのです。2020年、李は運動の主唱者であり、慰安婦養護施設の実質的な責任者である尹美香を、慰安婦の金を盗んだと公然と非難しました。 尹氏は、多くの観察者(そしてこの分野のほとんどの学者)がとっくに結論付けていたこと、すなわち李氏が自分の人生について真実を語っていないことを述べて、報復したのです。 ユン氏は自身のフェイスブックに、李さんとの最初の出会いの思い出を載せました。 李は彼女に電話をかけてきたという。 そして「私は被害者ではありませんが、友人です」と自己紹介をしました。重要なことを強調させてください。ユン(日本から金と謝罪を得るための長年のキャンペーンの責任者)は、イ(自分のキャンペーンの主要な慰安婦代表)が自分の全生涯を捏造したと、公然と非難したのです(山岡2021、室谷2021)。

人間の記憶は、時間とともに変化するものです。 彼女たちは明らかに苦しんでいました。 私は懐疑論をぶつけたいわけではないし、侮辱するつもりもありません。 それどころか、彼女たちが安らぎを得ることができるようにと願っています。 第二次世界大戦は、世界中の何百万人もの人々にとって恐ろしい闘いでした。 私たちは幸運にも、現代とは異なる時代に生きています。


  • [*13] スパイ容疑は結局覆された。


(d)同時期の証拠

しかし、私がこの口頭証言を分析せざるを得ないのは、私の知る限り、日本軍が朝鮮人女性を強制連行したという事実上の唯一の証拠を構成しているからです。 このことは、私にとって非常に驚くべきことです。 もし、日本軍が銃で若い女性を少なからず誘拐していたのであれば、同時期にその裏付けが見つかるはずです。 新聞、警察の報告書、個人の日記などにその話が載っているはずなのです。 しかし、そのような証言はほとんど、1983年に出版された吉田の著書(後に虚構であることが証明された)をきっかけにしか出てこないのです。

  • 木村:同時代の資料には、詐欺まがいの勧誘で若い女性を売春宿に引き入れたという話が多くあります。 契約内容を反故にした娼館も報告されています。 しかし、日本軍が朝鮮人女性を斡旋したという記録は、同時代にはありません。 また、敗戦直後に出版された妓生売買の記録も知りません。 例えば、神戸大学の木村幹教授(2014、表1-1)は、1945年から1990年までの朝鮮日報の新聞を調査しています。 その間に「慰安婦」についての記述は全くなかったと報告しています。

  • ソウ: C. Sarah Soh (2008: 159-69)は、戦後のメディア記述の問題をより詳細に論じています。 彼女もまた、1964年以前には慰安婦についての言及を見いだすことが出来ません。 この年、彼女(2008, 159)は、韓國日報に「日帝時代、東南アジアに強制連行された…」という慰安婦についての記事を載せています(新聞を引用している)。その女性は1963年に亡くなっていました。 慰安婦になった経緯について、宗はそれ以上の情報を与えていません。

    Soh(2008、160)は続けます。「慰安婦問題に関する韓国の出版物のほとんどは、1965年に韓国と日本の間で締結された二国間協定の後に登場した。 ほぼすべての出版物がポストコロニアルナショナリストの視点を提示し、チョンシンテとして『処女』を強制的に動員した日本を非難し、多くの韓国人は慰安婦として虐待されたと主張し続けている。」

    韓国の大学に通っていたSoh氏は、現在サンフランシスコ州立大学で人類学を教えています。 彼女は、韓国の出版社が自分の本の翻訳を扱ってくれるとは思えないと公言しています。

    Soh (2008: 160) は、韓国で慰安婦に関する「公論」が始まったのは1970年の記事であると特定しています。 彼女はこの記事の内容についてはあまり言及せず、このテーマに関する時々の出版物(千田[1973]の韓国語訳を含む)の説明を続けています。 そして彼女(2008: 161)はこう書いています:

    「それにもかかわらず、韓国人著者が初めて韓国人慰安婦の話題に専念した巻が一般に公開されたのは1981年のことであった。」 Soh(2008)はこの巻についても多くを語らず、続く小説に目を向けています。彼女(2008:166)は、この本に登場する慰安婦が2000ウォンの収入を得ていたことを指摘し、次のように観察しています:

    「著者が孫逸の貯蓄額を2,000ウォンとしたのも注目に値する。」「救済運動が始まってから、女性たちが性的サービスの対価としてお金をもらったと述べることは社会的に受け入れられず、政治的に恥ずかしくなってしまったからである.」

    最後に、Soh (2008, 166-67)は、韓国のメディアが、タイに住んでいた韓国人慰安婦に惜しみない関心を寄せていることに注目します。 この女性はこう報告している:

    「私は1942年に日本の警察官に強制的に採用され、シンガポールに送られ、3年間慰安婦として働かされました」。

    これは、曽の年表の1963年の記事以降で、女性が「強制的に」採用されたことを明確に主張している最初の文献です。 吉田が1983年に本を出版し、朝日新聞が積極的に宣伝したことを思い起こしましょう。 韓国メディアは1984年にこの女性の話を報道しました。 この話を掲載した日本の新聞は朝日新聞です。

  • Joo: 李承晩研究所の経済史学者で、ハーバード大学の客員研究員だったこともある周育宗(チュウ・イクジョン)博士は、私の依頼に応じて、他の2紙を検索することに快く同意してくれました。 下の図は、慶応新聞と東亜日報の紙面に「慰安婦」という言葉が何回出てきたかを示したものです。 緑色の数字は一般的な「慰安婦」、青色は米軍基地で働く「慰安婦」、オレンジ色は日本軍基地で働く「慰安婦」の数である。1991年以前の新聞には、日本軍のために働いた慰安婦に関する記述はほぼ皆無です。

1982年、1984年、1989年の論文には、いわゆる「定進隊」(chongsindae)についての記述が少なくとも10件ありました。これは、1944年末から1945年にかけての緊急動員計画で、日本政府が朝鮮人を産業労働に動員した労働隊です(この労働には日本人も動員された)。 一時期、慰安婦と混同されたこともあります(秦[1999:366-76]参照)。 なお、「定年隊」という用語は、1970年代にも何度か(といっても年に6回以上)登場しますが、これらの記事のほとんどは、2本の映画について述べているようです。 ひとつは、沖縄の売春婦(強制ではない)についての日本のドキュメンタリーです。 もうひとつは「女子定員」という名のポルノ映画です(Soh 2008: 162, 165参照)。この資料を提供してくれたジュー博士にとても感謝します。

結論:要点はシンプルです。 戦後の韓国の新聞は、日本占領下の銃剣道について論じなかったということです。第二次世界大戦中の売春についてもほとんど触れていません。 性産業について論じるにしても、米軍関係者を相手にした売春婦や売春宿についてでした。

3人の朝鮮人捕虜が、1945年4月にアメリカの尋問官に話したとき(Military Intelligence 1945)、いかなる密通も同時期に裏付けされることが避けられないという同じ点を間接的に指摘しました。 彼らが見た「すべての朝鮮人売春婦」は、「志願兵であるか、親に売られて売春をしていた」と尋問官に報告しました。… 「日本軍による女性の直接徴用は、老いも若きも容認できない暴挙であった。 男たちは怒りに燃えて、自分たちがどんな目に遭おうとも日本人を殺すだろう」。

ゴードン&エッカート(2021)の攻撃と、上で引用したゴードン(2003)、エッカート(1996)の文章に戻ります。 これらすべての記述において、彼ら(吉田に依拠するヒックスに依拠する両者)は、『慰安婦が主張を始めたのは吉田がその記述を発表した後であること』を明言していないことに注意してください。 また、慰安婦の何人かはその話をする際に、それまで話していた事と矛盾する点に触れていません。 最も著名な女性たちの何人かは、北朝鮮とのつながりがあると長い間噂されていた、ひどく腐敗した経営者と結びついた老人ホームに住んでいたことを、読者に伝えようとしないのです。 吉田氏がこの本を出版する前に、韓国のマスコミが事実上、徴用工のことを全く論じていなかった事も伝えていません。 最も重要なことは、吉田がこの話をすべて捏造したことを明らかにしない事です。 そして実際、彼らは吉田についてまったく何も語っていないのです。*14


  • [*14] 残念ながら、これは日本史の分野では標準的なやり方であるようだ。 この慰安婦分野の上級研究者で、傑出した日本知識人史家であるコロンビア大学のキャロル・グラック(2021)でさえ、吉田の詐欺における慰安婦キャンペーンの起源や、詐欺的老人ホーム経営者がその推進に果たした役割には全く触れない文献調査を書くことができました。 その代わりに、彼女は「否定」の原因を日本の「右翼ナショナリスト」の仕業としている。


(e)韓国協議会

— 日本との現在の紛争の中心にある組織がいます。残念ながら、日本との和解に執拗に反対し、紛争を操作する組織です。この組織は、長い間、チョンデヒョプ(CDH)、『軍事性奴隷のために徴用された女性のための韓国協議会』(KIH 2016d)として知られていましたが、最近では『日本による軍事性奴隷問題に対する正義と追憶のための韓国協議会』という名で呼ばれています。CDHは、ソウルの日本大使館前での抗議活動を毎週開催しています。 世界各地に慰安婦像の設置を開始し、元慰安婦に圧力をかけ、日本が提示した補償を拒否させました(KIH 2016b)。 欧米の学者が熱狂的に受け入れている「性奴隷」説に疑問を呈する学者を残酷に攻撃しています(ジ2005、郡司2013)。 そして、そのトップは長らくユン・ミヒャンでありました。

CDHは、慰安婦の公的な証言のほとんどを支配しています。その能力は、CDHが語ってほしい物語を語る女性たちのための老人ホーム–「ナヌムの家」–の運営に協力することで維持されています(Soh 2008: 96)。政治学者のジョセフ・イ(2018)が言うように、「拉致に関する一般的な物語は、活動家組織(例:分かち合いの家[=老人ホーム];韓国協議会[=CDH])に関連する少数の女性(1990年代の登録生存者238人中16人)の口頭証言に基づいています(イ 2018)。CDHはナヌムの統制に協力することで、学者や記者が誰に会うか、彼女たちが何を話すかを統制しています。

慰安婦の多くは、ユン氏とCDHを深く恨んでいます。 2004年にさかのぼると、数人の慰安婦がCDHを訴え、自分たちの運動の支配権を取り戻そうとしました(モト2018)。しかしCDHは支配権を維持し、残った女性のほとんどを威嚇することに成功しました。CDHを厳しく批判する韓国の歴史家、朴裕河は、CDHが女性たちにインタビューさせてくれたことに困惑していると告白しています(KIH 2016b):
「私が(慰安婦問題への)関心を取り戻したのは、2000年代初頭、鄭大均が、生存する女性たちを「ナヌムの家」という老人ホームに閉じ込めているという話を聞いた時です。彼女たちが外部の人間と話すことが許されるのは、国連の特別報告者や米国の政治家のために証言する必要があるときだけでした。しかし、2003年のある日、なぜか私は彼女たちと話をすることを許されました。」

パクさんは、ナヌムの女性たちがCDHに深い不満を持っていることを知りました。 朴さんは続けます(KIH 2016b):
「私は、女性たちがこの場所に閉じ込められていることに満足していないことを感じ取ることができました。ある女性(ペ・チュンヒさん)は、日本兵との恋愛を思い出して話してくれました。自分を売った父親が憎いと言っていました。また、女性たちは、チョンデヒョプから虚偽の証言をするように指導されることを良しとしないが、チョンデヒョプの命令には従わざるを得ないと話してくれました。」

CDHは、1995年に日本が初めて補償を申し出たとき、女性たちに対する脅迫を信用できるようにしました。 日本が1995年に初めて補償金を提示したとき、CDHは女性たちへの脅迫を確信しました。 しかし、何人かはその金を受け取ったのです。 朴氏(KIH 2016b)によると:
「1995年に日本がアジア女性基金を通じて補償を申し出たとき、61人の元慰安婦が鄭大均の命令に背いて補償金を受け取りました。その61人の女性たちは裏切り者として誹謗中傷されました。彼女たちの名前と住所は、売春婦として新聞に掲載され、不名誉な余生を送らなければならなかったのです。サラ・ソー(2008: 101)は、彼女たちの不安を裏付けています。 一部の慰安婦は、自分たちがニュースに出続けるために劇的な新しい話を作り出しましたが、「他の韓国の生存者は、政府の認定手続きのための最初の調査の後、さらにインタビューを受けることを断固拒否しています。彼女たちは、登録取り消し、ひいては生活保護費の支給停止につながるかもしれない『言葉の誤り』を恐れて、沈黙を守ってきたのです」とソー氏は説明します。

韓国と日本の和解を妨害することで、CDHは北朝鮮の重要な政治的目標を直接的に推進する–それが狙いであるように思われます。 朴氏(KIH 2016b)が説明するように、CDHは「日米韓の安全保障パートナーシップにくさびを打ち込むという政治目的のために慰安婦問題を利用してきた」のです。 韓国の共産主義者によって組織されたようで、一時は韓国政府によって北朝鮮の関連団体に指定されていました(KIH 2016b)。同団体の長年の代表である尹美香は、2013年に北朝鮮との関係で自ら調査を受けて、 現在、金銭詐欺(慰安婦から盗んだ)の容疑で捜査中です。 彼女の家族の他のメンバーは、北のためにスパイをしたか、しなかったかをめぐる論争と訴訟に何年も巻き込まれています(最終的に2018年に裁判所が「しなかった」と結論づけました)。 しかしこの団体は、慰安婦の公的な発言を統制している団体です。

4.私のアプローチ

(a)はじめに

私は、日本政府が国内の免許制度を雛形として利用した方法を研究することによって、慰安所契約への論理を明示的に再構築します。 韓国系アメリカ人の人類学者サラ・ソー(2008: 117)は、日本が 『長期戦に従事する軍隊のための認可売春の延長として軍慰安制度を承認した』と書いています。 ソウル大学経済史のイ・ヨンフン名誉教授(2019:233、258-59)も同様に、『日本軍の慰安婦制度は、日本が1870年代に実施した公娼制が基になっている』と説明しています。私はまず、その日本国内の体制をまとめることから始めます。 韓国国内の変種を検証し、慰安婦制度について知りうる限りの情報を集め、日韓の制度がどのように機能していたかについて知ることで、慰安所で何が起きたかを判断します。

ここで、二つのことを申し上げたいと思います。 第一に、私はこのアプローチについて完全に透明であることです。第二に、私が同時代の一次資料から見つけたものは、慰安婦制度の契約構造が国内の公娼制度と質的に異なっていたことを示唆するものではありません。 多くの西洋の学者は、この体制が異なっていたと主張しています。それは、私の論文に対する一つのもっともな反応です。 しかし私は、失礼ながらこれらの学者たちは、日本に補償を要求した少数の慰安婦グループの発言に過度に依存しており、その晩年の証言は、時に以前の証言と矛盾していると思います。

日本の公娼(最低年齢18歳、韓国は最低年齢17歳)は、古典的な年季奉公の契約に基づいて働いていました。 売春宿は彼女たち(あるいはその家族)に多額の前金を支払いました。 その代わり、彼らは最長で何年か(日本では通常6年)働くことに同意し、売春宿は彼らが十分な収入を得れば早期に辞めさせることに同意しました。 ほとんどの女性は十分な収入を得たので、日本では一般に3年程度で辞めています(IRLE、日本については2-3ページ、2.2項、韓国については4-5ページ、2.3項)。

海外での仕事、特に戦地での仕事は様々な意味でより危険でした。 そのような危険を反映して、慰安婦はかなり短い期間と高い(期間調整後の)前払い金で契約していたようです。 戦争末期になって移動が困難になるまでは、契約期間を守り、あるいは借金を早く返して移動していたようです(IRLE, at pages 5-7, sec.3) 以上が、私が論文の中で述べていることです。私はその限界を明確に認識した上で、データに基づいてこれらの見解を述べています。 そして、そのデータの性質については、付録Ⅲで詳しく説明しています。 Ambaras、Stanley、茶谷が雑誌に嫌がらせをしてブロックさせたDiplomatの最近の記事で、韓国の著名な経済学者Lee Wooyoun(2021b)はその仕事を冷静に要約しています:
「『慰安婦』は『ハイリスク・ハイリターン』の職業に就いていた。時には莫大な金額を稼ぐ者もおり、契約期間終了後に韓国に帰国したり、再就職したりする者が非常に多かった。日常的な自由の制限は、軍人、民間人、看護婦、その他戦場にいるすべての人に等しく適用された。結論として、慰安婦は性奴隷ではなく、根本的には現在の性産業従事者と何ら変わらない性労働者であったのです。」

繰り返しになりますが、私の見解はすべて記述的なものであり、これらの取り決めを正当化しようとするものではありません。

(b)ゴードン&エッカート

ゴードン&エッカートは、私が慰安婦制度を理解するために日本や韓国のライセンス制度を利用することに異議を唱えています。 彼女たちが慰安所で強制的にしか働かなかったのであれば、日本と韓国の契約から慰安所の契約について正当に推論することはできないはずだから、という単純な理由からです。 そして、慰安婦の契約に関する私のデータが不完全であることを考えると、私はいかなる結論も出すべきではないとゴードン&エッカートは続けます。

彼らの批判を読む限り、ゴードン&エッカートは、吉田氏や最も声の大きい慰安婦の主張を額面通りに受け止めているようです。吉田の主張が捏造であることが証明されているからこそ、また、最も声の大きい慰安婦の主張が十分に信用できないからこそ、私は、代わりに日韓の国内雇用体制の分析から始めるのです。 ソウル大学名誉教授で経済史家の李永薫(1999、233)が明確に述べているように、日本政府は慰安所の規制体制を、国内の公認売春宿のそれをモデルにしています。 彼はこう説明します(Phillips, Lee & Yi, 2019, 453より引用):
「慰安婦制度は、軍の管理下にあった公娼制度である … 慰安婦は性奴隷ではなかった.朝鮮人慰安婦は前金制と完全な詐欺によってポン引きに募集された.韓国人慰安婦が20万人いたという証拠はない。5,000人程度である.」

日本政府は、何をやっても兵士は売春宿に出入りすると考えていたが、性病が蔓延するのは避けたいと考えていました。そこで日本政府は、基地の近くに認可された売春宿のシステム(コンドームの着用と定期的な衛生検査が義務付けられている)を導入したのです。私が証拠を読んだところでは、政府は国内の免許制度をほぼそのままの形で輸入したようです。このプロセス(およびより一般的な慰安婦制度)の英語による最良の記述は、Hata (2018)に掲載されています。

ゴードン&エッカートは、慰安所の契約形態が日本や韓国のライセンス体系と同じであるという私の主張を正当化する責任を私に課したのです。私は、この責任は全く逆だと思います。Gordon(2003)とEckert(1996)は、吉田の捏造した説明を繰り返すだけです(Hicksを明示的に引用しているが、彼は吉田に重要かつ広範囲に依存している)ことを忘れてはなりません。*15  韓国での銃剣道に関する主張が真実であるというより強い証拠がない限り、 ゴードン&エッカートは慰安所体制が国内体制に従わなかったことを示す責任を負っているのです。

また、ゴードン&エッカートは、韓国の慰安婦が日本の慰安婦と同様に扱われていたことを示す責任が私にあるとほのめかしているようです。冒頭で述べたように、私はこの問題をまったく取り上げていませんし、論文のどこにもこのことについて主張していません。韓国人女性と日本人女性が全く同じ契約を交わしていたとは考えられないでしょう。最も明らかなことは、韓国は日本より貧しかったので、新兵の影の賃金はより低かったであろうということです。しかし、徴用工の主張はまったくの誤りであり、私が持っている証拠(付録Ⅲ参照)は、韓国と日本の契約は質的に非常によく似ていたことを示唆しています。いずれにせよ、IRLEの論文で私はこの主張について全く主張していないことに注意して欲しいのです。この比較は、明らかに私が行っていないものです。ゴードン&エッカートがこの点について証拠を提示し、2つの雇用契約グループの比較を始めたいと望むのであれば、私はそれを歓迎します。それが、学問の進歩というものです。

うんざりさせるかもしれませんが、もう一度言っておくと、この学問的論争は完全に記述的なものです。 私は、日本の公娼制度を支持するような主張はしていませんし、実際、規範的な主張も全くしていないのです。 私はこのような雇用関係の当事者が実際に使用した、契約上の取り決めを理解しようと努めているに過ぎません。


  • [*15] 正確には Gordon (2003)は、慰安婦の数の推定について、Hicks (1996)と他の1つの資料を引用している。 彼はこのパラグラフの残りの主張について、誰も引用していない。


5. 吉見義明

何人かの歴史家が、私が吉見義明を引用していないことを批判しています。 吉見氏は、日本政府に批判的な慰安婦問題史家の中で最も有名な人物です(そして、私は付録Ⅱで彼の反論を直接取り上げている)。 2015年、日本政府はマグロウヒル社の高校教科書の慰安婦報道について苦言を呈しました(Dudden 2015)。ゴードンらはこれに対し、日本政府を野蛮に攻撃し、吉見氏を特別視して、彼の「慎重な研究」を称賛しました。実は、おそらくこうした欧米の歴史家たちは、実際には吉見の研究を追っていません。 吉見氏は、日本軍が朝鮮人女性を強制的に徴用したのではないことを明確に認めているのです。 毎日新聞の最近のインタビュー(吉見2019)で、彼はこう言っています:
「それでは、慰安婦はどのように集められたのか。 一般的な方法は3つあった。まず、軍が選んだ業界人(スカウトマン)が女性の家族にお金を貸し(前借)、その代わりに女性が慰安所で働く(人身売買)。 第二に、業界人(スカウトマン)が女性を騙して、バーのホステスや看護婦のような仕事に就かせる(誘拐)。 第三に、政府関係者や業界関係者が脅迫や暴力を使って無理やり女性を印象づけること(捕獲)。」
「植民地であった朝鮮半島では、1番目と2番目が一般的だった。中国や東南アジアなどの占領地でも、政府関係者による強制的な印象操作が行われたことを示す証言や裁判資料がある。」

中国や東南アジアでは、軍が女性を強制的に徴用した可能性があります。朝鮮半島で女性を強制連行したことはないと、吉見さんは明言しています。2021年末、このインタビューはまだインターネット上で見ることが出来ました。 不思議なことに、新聞社か吉見氏本人か不明ですが、どうやらこのインタビューを消滅させることを選択したようです。 毎日新聞のインターネット上の公式リポジトリには、もはやこのインタビューは掲載されていません。

6.宗 — Soh (2008, 114) 市場と奴隷制について

宗氏は、日本の売春に関する私の研究(Ramseyer 1991)を少し長く記述しています:
「ラムゼイヤーは、『農民の女性や男性が悪い状況を最大限に利用する効果的な方法について、売春の残虐性に目を奪われてはならない』と学者たちに注意を促している。ラムゼイヤーは、公認の売春婦になった女性たちは『魅力的な代替手段があまりない女性たち』であり、『売春はよく稼げた』ことを指摘している。 彼の研究は、戦前の日本の女性は6年間の年季契約によって公娼となり、『ほとんどの娼婦は奴隷にならなかった』(強調は原文ママ)と結論付けている。 それどころか、彼女たちの多くは契約が切れると辞め、中には3、4年で借金を返すことで早く辞めることができた人もいた」

彼女(宗)はこう結論づけます:
「一部の韓国人慰安婦の生活体験はラムゼイヤーの研究成果を裏付けているが、彼女たちの個人史は現代政治において戦略的に『服従する知識』の一部であり続けている。」

彼女の文章の半分と半分(生きた経験はラムゼイヤーの研究結果を裏付けているが、個人の歴史は戦略的に服従させられたまま)は、今度は宗氏が性産業に対する理解に対する根本的な溝と表現していることを反映しています:
「商業的なセックスと性的奴隷としての売春に対する根本的な衝突は、日本社会における慰安婦をめぐる公的言説と記憶の対立の決定的な軸を構成しているのである」。

私の記事に対する敵意も、このような議論によって引き起こされているのではないか、と思わざるを得ません。

E. スーク・ゲルセン Suk-Gersen(2021)

私の批評家の中では、スーク・ゲルセンがおそらく最大の読者を獲得しており、その読者はおそらく、彼女の攻撃に充満している公平性のオーラのおかげでしょう。 New Yorker誌に寄稿したスーク・ゲルセンは、韓国の一部で人気のある「ポストコロニアル民族主義」史(Sohの言葉)–Chweが語る歴史–が「慰安婦に関する歴史的合意」を表していると読者に断言することから始めています:
「『慰安婦』とは、日本帝国陸軍の兵士に性的サービスを提供するために戦場の『慰安所』に移送された女性や少女たちのことである。 慰安婦は、アジアを中心とする多くの国々で強制的に連行されたり、拉致されたりしたが、その多くは朝鮮半島から来たものであった・・・。被害者の数は、数万人から数十万人まで、さまざまに推定されている。 当時から、この人道に対する罪は紛争の波にもまれ、何が起こったのかの真実が否定されてきた。」

スーク・ゲルセンは、自分が書いていることよりもずっと多くのことを知っています。 彼女は、私が2月3日に提供した資料で論じたからというだけで、韓国の慰安婦が日本軍に拉致されたと主張し始めたのは、吉田氏が1983年に韓国で「慰安婦狩り」の部隊を率いたことを述べた著書(前述)を出版した後だということを知っているのです。 彼女は、日本で最も信頼のおける新聞である朝日新聞が、この話を大々的に取り上げたことを知っています。 そして、吉田が全記録を捏造していたことも知っています。国連が1996年の報告書の根拠としたのが吉田の捏造であったことも知っています。 おそらく慎重に、彼女はその報告書を引用していないのです。 2014年、朝日新聞が入念な調査の結果、ついに吉田が嘘をついたと結論づけるしかないと発表し、記事全編を撤回したことも知っています。 韓国人慰安婦のうち最も著名な数名が、日本に補償を求めることを決意した後、話を変えたことも知っているのです。

スーク・ゲルセン氏はこれらのことをすべて知っていながら、どういうわけか、このテーマについて長いエッセイを書くことに成功していますが、その中にはこれらの事は全く出てこないのです。 そのかわり、彼女は猛烈に反日的な一般的説明を”歴史的コンセンサス”として再録しているのです。そして(主に)人文科学の日本研究者にインタビューしています:

「この3週間、ラムゼイヤーの主張を調査した学者たちとの会話は、専門的な基準と手続きを守ろうとする彼らの姿勢の強さに目を見張るものがあった。 彼の主張は多くの人にとって挑発的であり、苦痛を与えるものだが、学者たちの関心はそのことではなく、主張の真偽だけなのである。」

スーク・ゲルセン氏はゴードン&エッカートに連絡を取り、私が見ていない契約について議論していることを彼らから学びました。彼らから、彼女はこう学んだのです:
「ラムゼイヤーの脚注を見直すと、戦時中の慰安所の韓国人女性に関する契約は引用されておらず、それらの契約を詳述した二次資料も、関連条項を確認する第三者の証言さえもないことがわかった。」

このゴードンは、私の論文を真っ向から否定し、その裏付けとして2つの英語資料しか引用していない説明を、先に発表した人物であることを思い起こしましょう。 そのうちの一人がヒックスで、彼は日本語が読めず、吉田の作り話翻訳者の説明に大きく頼っていました(ヒックス[1994]参照)。 また、先に述べたように、付録Ⅲの慰安婦契約について詳述した私の資料のリストは、5ページにも及ぶことを思い出して欲しいのです。

スーク・ゲルセン氏は、5人の若手の学者に連絡を取り、彼らが一緒に、私の8ページの論文の誤りだと主張する30ページ以上のリストを起草したのです。 私は彼らのリストを付録Iで探りました。実際、彼らはたった3つの実質的な間違いを見つけただけで、重要な間違いは一つも無かったのです。 しかし、スーク・ゲルセン氏は彼らの結論に説得力があると主張しています。 5人のうちの一人は、デビッド・アンバラス(韓国の経済学者の論文を検閲するためにディプロマット紙への攻撃を指揮した人)です。 彼女は彼に連絡を取り、彼が私の他のいくつかの作品に取り組んでいることを知ります:
「学者たちは、(ラムゼイヤーは)日本で厳しい差別を受けてきた少数民族に関する最近のいくつかの記事で、歴史的資料を誤って使用していることを発見した。かつて世襲された追放集団である部落民、沖縄人、そして韓国人だ。」

彼の超党派的な『プロフェッショナル・スタンダードを守る』姿勢がいかに『注目に値するか』を読者に伝えるだけでなく、当時の彼のツイッターのハンドルネームに言及してもよかったかもしれません:『デービッド・アンバラスは反ファシストである』 この5人の学者のうち、『職業上の基準を守る』ことに熱心な人たちは、Twitterで私を『白人至上主義者』と呼んで過ごしています。*16
もちろん、この人たちは自分のことを何と呼んでもいいし、好きな言葉で私をけなせばいいのです。 しかし少なくとも、2021年にある人物が自分をAntifaと表現していることは、古いタイプのシカゴの法学・経済学教授による論文について、なぜ彼がそのようなことを言うのか、学者としてのこだわり以外の解釈を示唆しているかもしれません。

スーク・ゲルセン は、李英修(Lee Yong-soo)に関する記述で論文を締めくくっています。 李英修を「李おばあちゃん」と呼び、「15歳で慰安婦として徴用された」と説明します。最近、ハーバード・ロー・スクールで李が講演したことを書いています。 会談の少し前に、私を擁護し、李を「偽の慰安婦」と表現するメールが届いたとスークは続けます。 その差出人は “韓国の小さな極右フリンジグループ “であると読者に断言しています。

スークは、慰安婦についての話を終えるのに、これ以上ないほど適切な方法を選んだのです。慰安婦の中には、日本にお金を要求することになった途端、話を変えた人が何人かいますが、(先に述べたように)李は最も悪名高い人物の一人です。李は当初、夜中に友人と一緒に家を出たと歴史家に語っていました。友人は「早く出てこい」というので、「忍び足で出てきて」友人の後を追ったのだという。 すると、日本人がいて、「赤いドレスと革靴を一組ずつ包んでくれた」という。 あまりに興奮したため、彼女は「すんなり」、「それ以上考えずに」彼についていったと言います(Soh 2008: 12-13, 98-100; Howard 1995: 89; Yi 2018, 2020)。

次の 10 年までに、李は日本に金を要求するキャンペーンに参加し、根本的に異なる話をするようになりました。 2002年、彼女は日本の国会を訪れ、「14歳の時に銃剣で連れ去られた」と宣言しました(本2002)。 2007年、彼女は米下院で「日本兵に拉致された」と語りました。 その訪米の直後、彼女は東京の記者会見で、「日本兵が彼女を家から引きずり出し、口を覆って母親に電話できないようにした」と付け加えたのです(Fackler 2007)。

スーク・ゲルセンはこのことを知っていました。 他の多くのことと同様に、私が彼女と共有した資料の中にあったのです。*17


  • [*16] 例えば、https://twitter.com/SzendiChelsea/status/1379969613631393794

  • [*17] 前述のように、CDHのトップ(ユン・ミヒャン)に対する非難が高まるにつれ、彼女とイ・ヨンスとの関係は破綻していった。 2020年半ば、ユン(CDH代表)はイ(CDHの主要慰安婦代表)に対して、「自分の全生涯を捏造した」と公然と非難する報復を行った。 ユン氏は自身のフェイスブックに、イ氏との最初の出会いの記憶を掲載した。 李は彼女に電話をかけ、「私自身は被害者ではないが、私の友人… 」と自己紹介をしたとユンは言う。 山岡(2021)、室谷(2021)参照。
     漢陽大学校の教授であるジョセフ・イ(2020、10)は、老人ホームの関連団体が李さんの証言を公表した経緯について、「問題があるとわかっていた可能性が高い」証言であったと書いている。 そして、イさんの証言が年月を経て変化していったことを述べている。


F. 見かけ上の「コンセンサス」:

残念ながら、英語圏における慰安婦問題の正統的な説明への疑問が、専門家の大いなる怒りを引き起こすきっかけとなったのは、今回が初めてではありません。前述したように、2015年には、日本政府がマグロウヒル社の高校教科書にクレームをつけました。 この本は、チュエによるものと同様に架空の、そして奇怪な言葉で慰安婦制度を記述していました:
「 14歳の女性20万人が『天皇からの贈り物として…軍隊に差し出された』が、その多くは帰ってこなかった–その理由の一つは『兵士が作戦を隠蔽するために大量の慰安婦を虐殺したこと』である。」
日本政府が教科書の出版社にこの主張の真偽を問うと、ゴードンをはじめとする19人の歴史学者がアメリカ歴史学会の会報で日本政府を痛烈に批判しました。(Dudden et al. 2015; Suk-Gersen[2021]で祝われた攻撃)
日本政府の行為は検閲であり、彼らは容赦なく検閲と戦うことになるらしい。慰安婦制度は「国家が支援する性奴隷制度」にほかならない、と彼らは断言しました。 日本政府は “慰安婦の定説に疑問を呈した “のです。

彼らは望んでいます。 Suk-Gersenは、日本軍が朝鮮人女性をバヨネットポイントで拉致したという主張に対して、英国人の歴史家は誰も異議を唱えない、と報告しています。 なぜだろう。日本の学者である熊谷直子(2015年、Multiple Authors 2015bも参照)がAHAニュースレターに、マグロウヒルの教科書は単に不正確であると不満を書き込むと、ゴードンや彼の仲間の歴史家(Multiple Authors 2015a)は彼女を “denialist” と宣告しました。ジェイソン・モーガン(2015)は当時、ウィスコンシン州の日本史プログラムの博士課程に在籍していました。日本に留学していた彼も、ニュースレターに苦言を呈しました。アメリカの学者は日本の誰よりもはるかに不寛容だと、彼は書いていたのです。モーガン氏の指導教官は、モーガン氏が慰安婦問題について発言していることに失望して、自分の学科の他の教員にメールを送りました。そして、マディソンのフルブライト・コーディネーターと協力して、東京のフルブライト・ディレクターが、モーガンが慰安婦問題について意見を述べたことを叱責するように仕向けたのです。

この炎のような不寛容さは、欧米(主に米国)の大学の専売特許であることを理解しましょう。 日本軍が韓国人慰安婦を強制連行したという「コンセンサス」を強要するのは、欧米の日本専門家だけなのです。 銃剣道伝説は、日本の左翼の間で、吉田の捏造した「手記」から始まりました。 韓国の左翼はそれを輸入し、その記述を精緻に練り上げました。 しかし日本国内では、詐欺は詐欺であり、吉田の手記が詐欺であり、それを基にした朝日の記事が虚偽であることは誰もが知っていることです。 しかしそれでも、雑誌が記事を撤回すべきだとは誰も主張しません。

韓国ではディベートが難しくなっていますが、月ごとに増えています。 銃殺刑さたれたという伝説に疑問を持つ学者は、今でも大学から懲戒処分を受ける可能性があります。 解雇されることもあります。名誉棄損で起訴されることもあります。 少なくとも一人は刑務所に入っているのです。 しかしそれでも、勇気ある学者の数は増え続けています。 講演をし、記事を書き、本を出版して、伝説をありのままに伝えているのです。

吉田が行い、慰安婦老人ホームが行っている詐欺が真実として通用するのは、欧米の大学だけです–ましてやコンセンサスなど無いのです。



◆付録I:エイミー・スタンリー, ハンナー・シェファード, 茶谷さやか, デビッド・アンバラス & シーダー チェルシー, 『太平洋戦争における「性」の契約』 に対する反論:学術上の不正行為を理由とする論文撤回のケース

A. はじめに

私がこの攻撃に注目したのは、30ページを超えるその長さが与える重厚感のためです。しかし、この攻撃の背景を説明させてください。
私のIRLE論文は2020年末に発表されました。 Marginal Revolutionのウェブサイトは、それをうまく告知してくれました。 それ以外は、特に注目されることはありませんでした。しかし、1月下旬、日本の日刊紙がこの記事の要約を掲載しました。記事は1月28日(木)に同紙のウェブサイトに掲載されました。 その記事は、日曜日の新聞紙面にも掲載されました。

2月1日(月)、私は目を覚まし、自分のメールアカウントをチェックしました。 ヘイトメールが始まっていたのです。 韓国のメディアは、日本の新聞から私の記事について取り上げていたのです。月曜日が終わるころには、77通のヘイトメールが届いていました。そのほとんどが、卑猥で強烈な反日メールでした。 その後2ヶ月間、毎日、さらに多くの、時には数十通のヘイトメールを受け取りました。

このヘイトメールに気づいた私は、IRLEのホームページで記事を確認した。 エルゼビアには「ツイート」数が掲載されており、私の記事は1200回ツイートされていることがわかりました。 ラムゼイヤーの記事をツイートする人はいません。 誰もです。 ツイートの見つけ方すら知りませんでした。

息子がTwitterのアカウントを開設してくれ、検索の仕方を教えてくれました。 すぐに、アメリカ人またはアメリカ在住の学者たちが、韓国のメディアでこの記事を読み、激怒していることがわかりました。 イェール大学のハンナ・シェパード助教授(日本史)は、その一人だったようです。 月曜日の朝早く、彼女は「どこから手をつけていいかわからない。ハーバードの三菱寄附講座の教授が、慰安婦はすべて売春婦だったと主張している。」とツイートしました。その1時間後、彼女はこう付け加えた。「上の記事は無視したいかもしれないが、韓国での一面報道で、彼の機関が毎回含まれていることを考えると、それができるかどうか、あるいはすべきかはわからない。」エイミー・スタンレー、デビッド・アンバラス、チェルシー・ゼンディ・シーダーがこの初期グループに加わりました。 彼らは一日中ツイートでやり取りをしました。 ある作家は「私もホロコーストを否定しているのだろうか」と考えました。 ある者は私を「英語右翼のファシスト」と評しました。 アンバラスは、私は「白人男性の特権意識が芽生える前からこうだった」と断言しました。 ポーラ・カーティスというポストドクター(現在はUCLA)は、私の「極悪出版物」についてのツイートを彼らと交換しました。*18

火曜日までに、ツイートした学者たちは、撤回キャンペーンを組織するよう互いに説得し合っていました。 実際、スタンレーとシェパードは、月曜日の終業時刻までにすでに個別に撤回要求を送っていました。シェパードは、自分の手紙を誇らしげにツイッターに投稿し、他の人たちが手本にできるようにしました。 やがて彼女は、他の4人の共著者とともにこの引用チェック・プロジェクトに参加することになりますが、すでに私の記事に気づいたその日のうちに、編集部に撤回を要求する手紙を出しているのです。 「ラムゼイヤーの論文の成果は、日本の極右否定論者のエコーチェンバーで使われている論点を学術誌に再掲載したことだけだ」と彼女は編集部に宣言しました。

ツイートする学者たちは、カーニバルを開いているようでした。「おい、今、少なくとも5人の女性が、あのひどいJMRの記事について、すでに編集者に手紙を送ったと述べているのを見たぞ(しかも、そのほとんどが公に共有している)。」カーティスは、「男性学者のうち何人が書いているのか?」と発表した。IRLEの編集者は私にこう書いてきました:「マーク、この人たちは本当にあなたを嫌っている。今日は50通くらいメールが来たと思う。」数週間後、この五人組は一斉に撤回要求を送ってきました。

学会にとっては残念なことですが、この集団は、他の視点が決して印刷物に現れないように意図的に働いているのです。 先に述べたように、2021年11月中旬、韓国の著名な経済学者イ・ウユンが『ディプロマット』誌に論文を発表しました。 私と同じように、彼もゴードンとスタンレーの群衆が英米圏で唯一受け入れられる見解だと宣言している性奴隷解釈に異議を唱えたのです。 David Ambarasは、その記事のスクリーンショットをTwitterに投稿しました。「慰安婦否定論者は卑劣だ」と宣言したのです。「なぜ@Diplomat_APACはこのゴミを出版しているのか?」 Amy Stanleyはこの記事をリツイートしました。 他の人もリツイートし、茶谷さやかも書き込みました。 数時間のうちに、同誌の特派員であるミッチ・シンがツイッターで返信しました。「私はそれに取り組んでいます。 申し訳ありません。」そして、まだ十分でないかのように、「今、ダウンしています。 こんなひどい、許せないミスを犯してしまい、本当に申し訳ありません」 と。*19 それでもまだ懺悔が足りないのか、さらに別の謝罪文を掲載しました。 「このような記事をウェブサイトに掲載したことを心からお詫び申し上げます。 現在は削除しています。」 *20 傍聴人が賛同の意を示しました。 「それはよかった。 これは、他の多くの撤回よりも良い撤回だ。」

実際、Ambaras はまだ終わっていませんでした。 「編集者は、なぜこのような記事の掲載を許可したのか、今後このような誤りを避けるためにどのような措置をとるのか、国民に説明する義務がある」と。シンさんは答えた:「声明は、私たちの公式アカウントに掲載される予定です、デビッド。 繰り返すが、言い訳はできない。 2つの朝鮮半島を担当する特派員長として、編集者とより緊密に連携し、外部からの寄稿者の記事を確認するよう最善を尽くします。」 アンバラス:「ミッチ、ありがとう。 否定論に対処することは、私たち全員の仕事です。」しかし、Shinは謝罪に終わらず、「最後に、この問題を提起し、私や当団体に適時の対応を直接求めてくださった方々に深く感謝いたします。 今後とも、ご都合がつくときにでも、私どものコンテンツをチェックしていただき、鋭いご意見をお寄せください。 ありがとうございました。」 *21

Paula Curtis(2021a)は、一部の歴史家が法律・経済学界をどのように見ているのかを教えてくれます。私が論文を発表できるのは、『こうした見方を庇護する生態系』、『閉じた回路』の中で働いているからだと彼女は説明する。『特権、制度、実現者のネットワークが、特定のグループ、特にエリート機関の上級白人男性がその地位を乱用することを許している』と、彼女は不吉な警告を発しているのです。 そして、彼女のような学者が大学の『改革と脱植民地化』に奮闘しているのは、こうした『上級の白人男性』からなのである。

著者のうち3人(Stanley, et al. 2021b)は、私が「数十年にわたる歴史的研究に反する」結論に達したため、「非難の波を引き起こした」と書いています。夢物語です。 明らかに、私は売春、日本帝国主義、その他神のみぞ知る事柄について、ウォークの信条と矛盾していました。 しかし、上記のエッセイのセクションFで述べたように、私は「数十年にわたる歴史的研究」に基づくコンセンサスと、英語圏でのみ矛盾しているのです。 そして、その英米圏の「コンセンサス」は、脱植民地主義者たちが、それ以外のことを示唆する者を攻撃する悪意によってのみ存在するのです。 日本の学者の間でも、そして韓国の多くの学者の間でも(経済学者のイ・ウヨンが示すように)、私は全くコンセンサスに反しています。



B. 論争:

1.はじめに

— 以下の議論では、スタンレーら(2021a)(あるいは「スタンレー批判者」)が提起した異論に答えることになります。彼らは、その反論の核心を次のように特徴づけています:
「(ラムゼイヤーの)主張の根幹をなす事実上の主張は2つある。一つは、女性と売春宿の店主との間に、女性に多額の現金を前払いする契約上の合意があったというものである。もう一つは、売春宿の女性たちは、ローンや借金を返済して収入を得れば、早期に辞めることができたというものである。どちらも、ラムゼイヤーの使用する証拠には裏付けられていない。事実、彼が引用する証拠は、これらの主張と直接的に矛盾するものもあるのだ。」

この発言は、まったくもって事実と異なります。私は、このような見苦しい路線を続けることを躊躇しますが、スタンレーの批判者たちが「学問的不正行為」との戦いについて自分勝手な主張をしていることを考えると、選択の余地はないように思います。 まず、ゴードン(2003)やエッカート(1996)に生じた問題は、すべてスタンレー批判派のこの説明に見事に当てはまります。彼らは明らかに『否定論』と呼ばれるものに取り憑かれています。 しかし、完全な情報公開を主張する割には、慰安婦が、吉田が本を出版した後に初めて拉致されたと主張したことを読者に伝えようとしません。 吉田が全記録を捏造したことを読者に伝えないのです。 吉田のスキャンダルについて、まったく読者に伝えないのです。 拉致されたと主張する女性たちの何人かは、北朝鮮との関係が長い間疑われていた女性(彼女たちが暴露した時には、すでに慰安婦の資金を横領したことで告発されていた)と関係のある老人ホームに住んでいることを読者に伝えないのです。吉田氏の本が出版されるまで、韓国のマスコミが慰安婦についてほとんど何も発表していなかったことは、読者には伝えないのです。 また、強制連行されたと主張する慰安婦の多くが、それ以前には全く異なる話をしていたことも伝えないのです。

第二に、これらの批評家によるこの声明は、「学問的誠実さのモデル」であるとカーティス(2021b)は断言していますが、いくつかの情報源を明らかに誤って述べていることです。 批評家たちは、売春婦(慰安婦ではない)の大崎氏が最初にセックスをするように言われたときの訴えを私が見逃したという事実を弄んでいます。 私はこのことを見逃しており、そのことについて非常に恥ずかしく思っています。 しかし、以下に詳述するように、この箇所の数ページ前に、大崎氏(自分の姉、異母姉、いとこはみな外国へ娼婦として働きに出ていた)が、それがどういうものかを大まかに知っていて仕事を引き受けたと読者に断言していることを伝えなかったのです。同様に、スタンレーの批評家たちは、慰安婦の文玉珠についての私の議論に長々と文句を言っています。 しかし、私はムン・オクジュに関して、何一つ誤ったことは述べていません。 ムンが強制連行されたと主張していることを強調する一方で、スタンレー評論家はこの物語の重要な結末を読者に伝えていません。ムン氏は契約条件を満たし、韓国に帰国する権利を得た後、港に行き、そして引き返しました。 自分の意志で、まったくプレッシャーもなく、もっとお金を稼ぐために売春宿に戻ろうと思ったのです。 このことは、以下に詳しく述べます。

そして、スタンレー(2021)は5月に自身のウェブサイトに投稿した記事で、インドネシアにあった悪名高い日本軍捕虜収容所のことを(私の記事に対する攻撃という形で)詳しく説明しています。 この収容所の看守は、自分たちのために「売春宿」を作り、そこで日常的に若い女性捕虜をレイプしていたのです。私がこの記事の対象を日本と韓国(日本の一部だった)の慰安婦に限定したことは気にしないでください。 私が記事を「慰安所」に限定したことも気にしないでください。インドネシアの収容所は、慰安所と捕虜収容所の両方に関する軍の基本規則に明らかに違反しているのです。 日本軍の司令部は厳しい規律を要求していました。 この悪質な「売春宿」のことを知ると、すぐに閉鎖しました。しかし、まともな歴史家が、日本陸軍司令部がそのひどい違反行為によって「売春宿」の閉鎖を命じたことを指摘すると、スタンレーは彼らを「否定論者」として酷評するのです。 大崎やムンに対して行ったように、スタンレーはまたしても読者に重要な情報を開示しません。 彼女や同僚が語りたがっているような「目覚めた」物語とは逆に、日本陸軍司令部は女性に対する暴力に目をつぶっていたわけではありません。 それどころか、捕虜収容所の「売春宿」を知るや否や、閉鎖したのです。 さらに問題なのは、ある看守が若い女性捕虜をレイプする以前の習慣を続けようとしたとき、新しい司令官が収容所を集め、その看守をグループの前に呼び出したことをスタンレー氏は読者に伝えていない事です。 彼は看守にピストルを渡し、看守が従順に自分の脳を吹き飛ばすまでそこに立っていたのです。(Ruff-O’Herne 2008)。その他の誤記については、続きをお読みください。

  • 前払い金 スタンレーの批評家はまず、「女性に多額の前金を支払う契約上の合意があった」という私の主張に異議を唱えました。
    残念ながら、私はこの批評家が何を言いたいのかよくわかりません。 第一に、彼らは相当数の女性に多額の前金が支払われたことを否定しているのでしょうか。 その代わりに、チュエの「憂慮する経済学者たち」のように、すべての韓国人女性が強制的にこの仕事に引きずり込まれたと主張するのでしょうか。あるいは、韓国人女性は日当や週給で働くことに同意したが、前金は受け取らなかったと主張するのでしょうか? もしそうなら、それは私が文献のどこにも見たことのない主張です。 最後に、彼女たちは前金を受け取ったが、契約書にはサインしなかったと主張しているのでしょうか?私は、募集業者や売春宿が文書なしに大金を前払いすることはあり得ないと思います。

慰安婦が実際に多額の前金を支払う契約の下で働いていたという証拠については、付録Ⅲをご覧ください。 契約先のリストは5ページにも及びます。 繰り返しになりますが、私の主張は純粋に記述的なものです。多額の前金が支払われたというだけで、その制度が道徳的に容認できるものであったと私が考えていることを意味するものではなく、私の研究は規範的なものではありません。

2.やめること

スタンレーの批評家たちは、『売春宿の女性は、ローンや借金を返済して稼げば、早く辞めることができる』という私の発言に異議を唱えています。 繰り返しますが、彼らの言っている意味がよくわかりません。 彼らは、契約に期間の制限があったことを否定しているのでしょうか。 それとも、女性たちが借金を返せば辞めることができることを否定しているのでしょうか? いずれにせよ、大間違いです。 韓国の経済学者イ・ウユン(2021b)が、アンバラス、スタンレー、チャタニが編集者を脅して検閲させたディプロマットの記事で書いているように:「『慰安婦』は『ハイリスク・ハイリターン』の職業に就いていた。 時には莫大な金額を稼ぐ者もおり、契約期間終了後に韓国に帰国したり、再就職したりする者が非常に多かった。… 慰安婦は性奴隷ではなく、根本的には今日の性産業従事者と何ら変わらない性労働者であった。」

スタンレーの批評家は、シンガポールの売春宿を出てボルネオの売春宿で仕事を探した3人の売春婦についての私の議論を攻撃しています。 拙稿2.2.4で、シンガポールの売春宿に不満を持った3人の娼婦(慰安婦ではない)を取り上げたことがあります。彼らは港に行き、ボルネオ行きの船に乗り込み、そこで新しい売春宿を見つけたのです。そのうちの2人は、新しい娼館の主人を説得して、前の娼館での借金を返済し、新しい娼館に残りました。 3人目は、新しい妓楼の主人に借金の返済を納得してもらうことができず、最初の妓楼に戻りました。 私が言いたかったのは、彼女たちは辞めることはできても、借金を返済していなければ、ローンの未払い残高を負担しなければならないということです。このような取り決めを契約というのです。

スタンレーの批評家は、戦時中に女性が日本や朝鮮に帰国する際に直面した現実的な困難を強調しているようです。そのような現実的な問題は確かにありました。だからこそ、私はIRLEの論文で明確に論じたのです。 しかし、その問題は戦争に関わるものであることに注意してください。契約条件の履行や遵守に関する問題ではありません。
女性が辞める法的権利について、慰安婦の書式契約書のサンプル(スタンレー評論家が読んだとする資料の中にある)*22 から次の条項を考えてみます:「この契約が契約期間中に解消された場合、残元金、違約金(別の定義では年率元金の10%)、および雇用時に発生した費用は、支払義務があるものとします」

どの契約でも(少なくとも私が見た議論では)、女性は前金を返済すれば契約期間終了前に辞めることが出来ます。 しかし、このサンプルの慰安婦契約の条件によれば、女性は前金を返済していなくても、契約期間の終了前に辞めることができるのです。

日本では、娼婦はいつ辞めてもいいということが、裁判所によって明確にされました。 すでに1896年、日本の最高裁判所は、売春宿は娼妓として働くという女性の合意を強制することはできないと判示しました。売春宿は通常(常にではない)最初の前金の未払い分を回収することが出来るが、個人的なサービス契約は特に強制力を持たないというのが、裁判所が何度も繰り返し指摘するポイントでした。 日本国内では、女性はローンを返済していなくても辞めることができました。 例えば、武蔵野対久志、2-3大判民録50(最高裁1896年3月11日)、酒井対山田、6-2大判民録81(最高裁1900年2月23日)などがあります。

なお、ソウル大学の経済史家イ・ヨンフン(2019、320)は、まさに私のような指摘をしています:「慰安所は…極めて流動的な場所であった。 多くの慰安婦が去った場所だった–契約期間を終えたとき、あるいは希望していたお金を稼いだとき、あるいは前金を完済したときに去ったのだ。」

もう一度言いますが、ある条項が契約にあるということは、その契約が道徳的に公正であるかどうかについては何も意味しないのです。 私の記事は、純粋に記述的なプロジェクトです。


  • [*22] 『Reproduced in Josei 女性』1-50号、1938年、茨城県知事室より、上海の慰安所に娼婦として女性を募集することに関して。


C. 詳細

スタンレーの批判者たちが、編集者にこの論文を葬り去るよう要求する根拠として挙げている残りの反論を、ひとつひとつ見ていきたいと思います。 次の三つの反論を除いては、これらの誤りの主張はすべて根拠のないものであると私は考えています。第一に、私は大崎伝の性格を間違えています(後出2(a))。この誤りは、私の論文の本質にかかわるものでは無いですが、にもかかわらず、私は非常に恥ずかしいことだと思います。 第二に、批評家は、私が内務省のある文書に記載された前渡し金の額を誤って集計したことを正しく指摘しています(第5節(a))。第三に、批評家は、別の文書について私が日本が支配する韓国政府への請願に言及したことを指摘しますが、実際にはその文書は日本軍によって認められた請願に言及しています(第9項)。

スタンレーの批判者が私の論文に見つけた誤植でないものは、これだけです。いずれも、私の分析の本質に関わるものではありません。 5月11日、スタンレーはTwitterに興奮気味に投稿しました:「私たちの円卓会議「It Can Happen Here」が開催されることを発表できて嬉しい。 学際的な協力を通じて否定論に立ち向かう」という円卓会議が、【ニューオーリンズ】の【アメリカ歴史学会(AHA)2022】で開催されることが決定しました!」。 ラムゼイヤーの大失敗に対する私たちの対応と、次に来るものについて聞くために参加してください!!」

どうやらスタンレー評論家にとっては、日本軍が韓国人女性に銃を突きつけてドラグーンしたという主張に疑問を持つ者は「Denialist」(ホロコースト否定への連想は明白)なのだそうです。そして、そのような記事を掲載しようとする編集者に対しては、「否定論者」という妖怪が、手段を選ばない攻撃を正当化するのです。

そして一見、AHAはこれに乗っかっているように見えます。
私は、スタンレーの批判者たちが主張する順に、バランスを取って批判に答えます。

1.証拠がないことを認めない

a. 実際の契約がない.

ゴードン & エッカートは、日本人だけでなく韓国人の慰安婦も契約に基づいて働いていたことを認めています。スタンレー批判者は、契約が存在したことを認識していると推測されます。彼らは、私が慰安所での労働について署名された契約書がないことを認めていないと主張しているようです。これは、ゴードン & エッカートの書簡が誤解を招くものであったのと同じ理由で、著しく誤解を招くものです。私は契約書を持っていると主張したことはありません。 慰安所と慰安婦の間の私文書である契約書は、この分野の学者なら誰でも知っているように、戦後は残っていないようです。 その代わり、私の分野ではよくあることですが、私は入手可能な最善の歴史的証拠から一般化し、基本的な経済原理から推論するようにしています。 ゴードン & エッカートのようなスタンレーの批評家は、私が依拠した歴史的証拠が入手可能な最善の歴史的証拠ではないとか、本質的に信頼できないとかいう主張はしていません。

b. 代表性.

スタンレーの批判者は、「読者は、ラムゼイヤーの挙げたいくつかの事例が異常値ではなく代表的なものであると、何の根拠もなく仮定するよう求められている」と主張しています。論文の3.2節と3.3節(6ページ)を一瞥してください。 私は、散発的な観測を行ったことを自慢しているわけではありません。 私は、自分が持っているものが代表的であるとは決して言いません。 むしろ、私が持っているものを説明し、それに基づいて作業しているのです。 付録Ⅲの契約事例のリストをご覧ください。

より一般的には、韓国は日本の一部であり、韓国人は日本国民でした。 何十年もの間、韓国の公娼は、日本の公娼と同じ構造を持つ契約の下で働いていました。 慰安婦の契約が公娼の契約と同じ構造であったことは、決して偶然ではありません。日本政府は意図的に慰安所制度を日本国内の公娼制度に倣ったのです。 日本軍が朝鮮人慰安婦を日本人慰安婦と異なる方法で募集したという【唯一の】証拠は、数人の元慰安婦の晩年の証言から得られたものです。 上記のエッセイで長々と論じた理由から、この証言は信用できません。 それに反する証拠がない限り、合理的な推論は、私が採用したもの、つまり、慰安婦(韓国人、日本人とも)は、国内の公娼と同じ構造を持つ契約の下で働いていたというものであり、それは付録Ⅲの事例が示す通りです。

もし批評家たちが、私が詳述した事例が本当に異常であると証拠に基づいて論じたいのであれば、それは確かに自由です。 それが学問の進歩のプロセスなのだから。 しかし私は、これらの事例が代表的なものではないと考える理由はありません。

2.山崎の誤認識

a. 仕事の本質の認識.

スタンレーの批評家は、私が大崎という少女のケースを誤って記述したことを正しく観察しています。 大崎は20世紀初頭に海外に渡り、私娼(慰安所とは無関係)として働いており、山崎智子(1972)が非公式な伝記のために彼女にインタビューしたことがあります。 2.2節で、彼女は騙されたわけではなく、”仕事の内容を知っていた “と書いています。 これに対して批評家は、彼女が初めてセックスを要求されたときにショックを受けた様子を述べています。この批判は正しい。 スタンレーとその共著者が大崎の不満を指摘するのは正しい。それにもかかわらず、読者はスタンレーの批判が何を省略しているかを理解する必要があります。 私がパラフレーズした伝記の87ページで、大崎は(姉、異母姉、従姉妹が外国へ娼婦として働きに出ていた)、誰もその仕事の内容を教えてくれなかったが、確かに娼婦としての仕事の「おおまかな」感覚は持っていた、と述べています。作家の山崎は152ページで、お咲が「歴史的に外国人娼婦を最も多く輩出した」島の出身であり、確かに「大雑把に」理解していて、あえてその仕事を引き受けたのだと書いています。大崎の訴えを聞き逃したことは、確かに恥ずべきことではありますが、本稿の主旨には何ら影響を与えません。 大崎の話を取り上げたのは、比較的無色透明な議論に生きた経験を提供するためです。 日韓の慰安婦契約の経済論理とは何の関連もありません。 大崎は無許可の売春宿で働いていましたが、彼女は慰安婦ではなかった。 そして、彼女は第二次世界大戦の数十年前に海外へ出ています。

b. 風俗店の会計.

批評家たちは、売春宿の会計処理についてもっと多くのことが言えたはずだと指摘しています。 この批評家は大崎の伝記から9行引用していますが、財務に関する争点は92-97ページに及んでいるのです。 しかも、この本の中の財務に関する議論は、批評家が言うほど一方的に搾取するものではないのです。私は、大崎が月100円なら返せると書きましたが、大崎はそう言ったのです。 大崎が300円の借金が2000円に膨れ上がっているのを発見したことも明記しています。 論文で述べたように、詐欺があったこと、慰安所のオーナーが女性を利用することがあったことを指摘することは重要です。 それを指摘することは、規範的な事柄として価値があります。 とはいえ、強調しておきたいのは、私の論文はもっぱら記述的なものであり、特に募集の時点で(承知の上で)結ばれた契約の構造に関するものだということです。

c. 辞めること.

スタンレーの批評家は、”海外でも、売春宿での仕事を嫌った女性は、単に姿を消すことができた–そして実際にそうしていた “という私の発言に異議を唱えています。 この発言が批判されたことは評価しますが、私の証拠感覚に基づけば、私はこの発言を支持します。 先に述べたように、批評家は、大崎の友人の一人が、大崎の新しい後援者が彼女の年季奉公を買い取ることを拒んだため、元の娼館に戻ったことを観察しています。 その過程で批評家たちは、この3人の女性は単にシンガポールの売春宿を出て、ボルネオ行きのボートに乗って姿を消したという、明白な点を無視しています。 大崎とその友人の一人は、友好的な娼館の主人を見つけ、彼女たちの借金を買い取ることに同意したのは事実です(ただし、3番目の友人の借金は買い取ってもらえなかった)。 しかし、ボルネオ島は無名の大都会です。彼らは姿を消すことができました。当時のボルネオには、自分たちを買い取ってくれる人を探す必要は何もなかったのです。 これは法律の問題ではなく、常識の問題なのです。この3人の若い女性は、港まで歩いて行き、船に乗り、ボルネオ島へ行きました。 その気になれば、そのまま姿を消すこともできたのです。

3.ムン・オクジュの証言の誤認識

スタンレーの評論家は、私がムン・オクジュの証言を誤って解釈していると主張しています。 私はムン・オクジュの証言を誤解しているわけでは決してありません。 私は、この攻撃の3つの側面が特に問題であると考えます。

a.拉致.

第一に、スタンレーの評論家たちは、ムンが憲兵に拉致されたと主張していることを、私が報道していないと攻撃しているのです。 前述したように、現在、何人かの元慰安婦が実際にこの主張をしています。 ムンはその一人です。 私はムンがこのような主張をしたことに異論は無いですが、この主張は、ムンが売春宿で稼いだお金について私が記事で述べた点とは無関係であるに過ぎません。 論点の一つは、このような拉致証言が、特に文書や他の裏付けとなる証拠がないことを考慮して、どの程度信頼できるかということです。

b.吉見.

第二に、吉見義明(1995, 98)–ゴードンや2015年の請願書に署名した多くの歴史家の有名な大御所(上記D.5.のエッセイ、下記付録Ⅱ参照)–自身がムンの説明に疑問を呈していることです。 スタンレーの批評家は、「二人の憲兵」が彼女を拉致したと書いています。実際、吉見(1995, 98)自身は次のように書いています:(ムンを)拉致した日本人が軍人、警察官、あるいはカーキ色の私服を着た民間人であったかどうかを判断することは不可能です。 しかし、時刻は夕暮れ時でした。 随行者はいなかったのです。 彼女は民間人らしき人物に乗り移ります。 このことから、民間人に拉致された可能性が高いです。

c. 意図的に慰安所に戻った.

第三に、スタンレー評論家は、文玉珠の経歴に関する決定的な詳細–彼女が韓国に帰国するのではなく、慰安所に戻ることを意図的に選択したという事実–を省いています。 スタンレーの評論家は、慰安婦は仕事を辞めることができなかったと主張します。 しかし、慰安婦契約を結んだ女性の中には、高い収入が欲しくて、契約を終えてもわざわざ売春宿に残ることを選んだ人がいます。ムン・オクジュもその一人でした。 1944年、ムン氏はビルマに2年滞在し、前金を返済していました。 帰国許可を得て、朝鮮行きの船に乗るためサイゴンに向かいました。最後の最後で、ムンは意図的に船に乗らないことを決め、代わりにラングーンでの慰安所勤務に戻りました(Lee 2019, 279-80; Mun 1996: 114-22)。 この事実は、スタンレーの批評家たちが引用している手記そのものに現れています。 その手記でムンは、辞める許可があったにもかかわらず、意図的に–自分の意志で–辞めないことにしたと明言しています。 そのかわり、彼女は自分の慰安所に戻りました。 ムンさんはこう続ける:「慰安所の)ラングーン・ホールに着いた時、みんなびっくりした。 『どうして朝鮮に帰らなかったの? どうしてここに戻ってきたんだ』と。 みんなが喜んでくれたので、私も嬉しかった」(ムン 1996, 122)。

d. その他の批判.

批判者たちは、私が彼女の日本語や韓国語の手記を使うのではなく、一般に公開されているウェブサイト上のきれいに仕上げられた英訳から引用したことに異議を唱えています(Mun 1996を参照)。専門家でない読者の中には、自分が読めるソースを引用してくれたことに感謝する人もいるだろうと思います。 いずれにせよ、批評家たちは、私が引用した資料の正確さには異議を唱えません。 以下、いくつかの具体的な指摘に答えることにします。

(i) チップと賃金:評論家は、ムン・オクジュが賃金ではなくチップで稼いだと回想していることに注目しています。 この点については私自身が指摘し、チップで稼いだというムンのコメントを明確に引用しています(私のIRLE論文、6ページ、第3.5節参照)。 第二に、これは実体のない区別です。ウェイターやウェイトレスとして働いたことのある人なら誰でも知っているように、チップは接客業全体を通じて労働者の収入の重要な部分を占めています。 現代の一般的な日本食レストランではチップの習慣はないが、伝統的な超高級懐石料理店では、今でもチップの習慣があります。チップの習慣があるところでは、従業員の賃金は、従業員が稼ぐと予想されるチップを反映している(つまり、割引されている)ことになります。

(ii)街へ出ること:評論家は、ムンが街に出るのは 『完全に自由ではない』が、『韓国のオーナーの許可があれば、週に1回か月に2回は外出できる』という発言を私が引用しなかったことに注目しています。 確かに私はこの発言を引用していませんが、この発言は私が元の記事で述べたことと矛盾していません。 このような慰安所は、日本帝国各地にありました。 女性が売春宿を出て町中を移動することができるかどうかは、非常に多くの考慮事項に左右されたでしょう。最も明らかなのは、前線からの距離と地元の反日抵抗勢力の過激さです。実際、6ページの3.2節で、私はこの点を明確に指摘し、こう書いています:「東京では、(女性は)売春宿を出て、東京の都会の匿名性の中に消えていくことが出来た。 表向きはそうできるかもしれないが、それはすべて、より具体的に売春宿がどこにあるかによるのである。」より基本的には、韓国の経済学者イ・ウヨン(2021b)が、アンバラ、スタンレー、チャタニが編集者を脅して検閲させたというディプロマットの記事で説明したように、慰安所の一部は戦場にあったのです:『日常的な自由の制限は、軍人、文民職員、看護婦、その他戦場環境にいる誰にでも等しく適用された。』

(iii) 虐待:スタンレーの批評家は、ムンが虐待的な扱いを受けたと報告していると書いています。 これは正しいことであり、私のIRLE論文の6ページ、3.2節で私はまさにこの問題について論じています。 すぐ上の(b)項の引用をより詳しく説明します:「(慰安婦は)売春宿の不履行というはるかに深刻なリスクに直面していた。東京の娼館主が契約をごまかそうとした場合、娼婦は警察に訴えるかもしれない。 前線では、軍隊のために働く警察官を除いて、警察は存在しない。東京では、妓楼の主人を不履行で裁判にかけるかもしれない。 戦地ではそのような選択肢はない。 東京では、娼館を出て、東京の都会の匿名性の中に消えていくことができた。 表では、それができるかもしれない。しかし、それは、もっと具体的にその売春宿がどこにあるかによるのだ」。

(iv)貯金を取り返す: 評論家は、文玉寿が終戦後、貯金を手に入れることができなかったと書いています: 「下関郵便局は、1952年のサンフランシスコ講和条約で日本国民でなくなったという理由で、お金の返還を拒否したのである」。この主張は興味深い。 もしそれが本当なら(私はまだ調査していないが)、彼女の口座に対する制限は、終戦以前に日本に郵便貯金口座を持つすべての朝鮮人に適用されたはずです。 慰安婦になったかどうかは関係ありません。 この問題については、吉見氏への回答(付録Ⅱ)で詳しく述べています。

4.軍関係資料からの証拠の選択的使用

a. 勧誘員の不正行為.

批評家たちは、新兵の不正行為について詳述した1944年の米軍尋問報告書を引用しています。 これは確かに真実であり、徴用工の不正は韓国では実際に問題でした。 このことを念頭に置いて、私は記事の中でこの点を強調しています(例えば、5ページ、第2.4.2項)。

b.帰国.

評論家は、1945年の報告書を引用し、1943年までに「戦況」のために女性が契約終了後に帰国することが難しくなっていたことを指摘しています。 7ページの第4項では、まさにそのような修飾語を入れています:「戦争末期まで、女性たちは任期を全うし、あるいは早期に借金を返済し、帰国した」

c. 雑感.

私の論文に誤りがないか調べようというほとんど滑稽な決意のもと、13ページn. 28でスタンレーの批評家は、私が米軍報告49を「誤って」引用したと書いています。 報告49の見出しは、「日本軍捕虜尋問報告49号」となっており、私が引用しているのです。 スタンレーらは、これは代わりに “Information Report “と呼ばれるべきであると書いています。 この別称は、日本の編集者がこの報告書を『女性』シリーズ第5巻に編纂する際に誤ってつけた題名に由来しています。 私は、このタイトルがより正確だと考えています。

5.日本内務省の文書の誤訳

a. 前払い金.

スタンレーの批評家は、IRLE論文の3.3節、6ページにある慰安婦に支払われた前金の規模に関する私の議論、特に支払われた金額の幅に注目しています。 これは議論に値する点であり、私は前金の規模を推定する際の制限を明らかにしています。 私は、「1937年に上海の慰安所に採用された日本人女性の契約書の見本には500円から1000円の前渡金があった」と書き、「1938年の内務省の文書には、日本人女性が600円から700円の前渡しで上海の慰安所に行き、1人が700から800円の範囲、2人が300から500円の範囲で前渡しを受けていた」と報告しています。500円から1000円という数字は、『契約書のサンプル』から来ていることを明確にしています。 評論家は、私が『実際の契約書』を使っていないと文句を言うが、書いてある通りこれは正しい。私は実際の契約書を使っているとは言っていません。私は、政府やその他のデータ集から、契約の構造や特定の条件について推論しているのです。 その理由は、私の専門家である評論家もよくご存じのように、実際の契約はおそらく戦争を生き残ることができなかったからです。 しかし、そのような評論家もよく知っているように、実際の契約は一時期は存在したのです。私は、「1938年の文部省の文書には、日本人女性が上海の慰安所に行ったことが記されている」と書いていますが、これは様々な誘いを受けてのことです。 評論家は、これは 『間接的な報告』であり、「実際の契約条件についての具体的な情報を含んでいない」と不満を述べています。 この批判はまさに正しい–しかし、私はそれ以外のことを主張したことは無いのです。一つ重要なことがあります。 スタンレーらは、1938年の報告書には700円から800円の前借りの報告がないことを観察しています。原文を再調査した結果、この指摘は正しいと思います。これは私のミスです。お詫びして、この具体的な指摘を撤回します。この訂正は大歓迎で、第一の主張(500円から1000円の範囲であったということ)を損なうものではないと思います。

b. ページ番号.

評論家は、私が文書を引用しているのに、報告書の内部のページ番号を記載していないことに不満を述べています。 報告書は14ページもあるので、内部の番号(ローレビューでは「ピン引用」と呼ばれている)を示すのが親切であったという点には同意します。 しかし、スタンレーらは、このことが「確認」を妨げると主張している–それは、私には、おそらく少し誇張しすぎのように思えます。なにしろ、この文書はわずか14ページしか無いのです。

c. 正しい引用.

スタンレー批判派は、問題の1938年内務省文書の「正しい引用先」は日本の国立公文書館であるとも宣言しています。 おそらくこれは事実でしょう。 もしそれがスタンレーらにとって重要であれば、私は国立公文書館への引用がより「正しい」かもしれないと認めてもよいでしょう。私は元記事で、国立公文書館ではなく、その文書を簡便に再現した入手しやすい巻物に読者を誘導しました。しかし、読者が主要な大学図書館で入手できる資料ではなく、東京の政府公文書館に誘導されることを好むとは信じがたいことです。

6.支那1938年と群言抄1938年の誤訳

a. 翻訳.

スタンレーの批評家は、私が政府規制を選択的に翻訳していると書いています。私のIRLE論文の5ページ、第2.4.1項で、私はこう書いています:「売春を目的として旅行する女性については、中国北部および中部へ向かう女性で、現在認可された、あるいは有効な売春婦として働いており、21歳以上であり、性病およびその他の感染症にかかっていない者にのみ認可される……」
「売春の仕事をする目的で旅行する女性については、当分の間、見出しの女性の場合に限り、これを黙認する……。」というのが正しい訳だと評論家は主張する。実質的には、修飾語がないことをellipsで表記せずに落としてしまったことが、ここでの懸念のようです。 しかし実際には、日本語の原文では、斜体で書かれた修飾語は文末にあり、したがって、完全に私の省略の範囲内です。さらに、拙稿第2.4.1節で述べたように、私はこの規則を引用して、政府が慰安所の募集をすでに性産業に従事している女性に限定しようとしていたことを強調しました。 しかもこの規制は、数十年来、売春を禁止しようとしてきた団体からの国内圧力をかわすために行われたものでした。私が言いたかったのは、この政策が「当分の間」なのか「もっと永続的なもの」なのかは問題ではないということです。 結局のところ、政府は名目上恒久的な規制であっても常に撤廃しているのです。 また、承認が「暗黙の了解」であるか、より明確であるかということも関係ありません。 私が言いたかったのは、政府は慰安婦をすでに売春婦として働いている人に限定しようとしていた、ということです。

b. 国際条約.

この議論の後、批判者は、記載された年齢制限と国際条約との関連について長い説明を行います。 仮にこれが真実であったとしても、これらの契約の契約上の構造について私が指摘しようとしていることと、なぜ関係があるのか、私にはよく理解できません。実際、それは真実ではないのです。 早稲田大学の歴史学者(日本政府文書の専門家)である有馬哲夫(2021a; 2021c, 161-64)は、スタンレーらがこの文書の論点を完全に見逃していると指摘しています。

c. 改革者たち.

17-18ページの『改革者』についての長い議論の中で、評論家たちは、私がIRLEの原論文で指摘しようとした点を誤解しているようです。5ページの第2.4.1節で、私は日本における公娼制度に関する私の研究(Ramseyer 1991)を引用しました。 戦前の数十年間、活動家たち(私は改革派と呼んでいる)は売春を禁止するために懸命に働き、彼らの多くはキリスト教会に関係していました。 おそらく、スタンレーの評論家はこのことを知らないのでしょう。 この節で私は、政府が回避しようとしたのは、これらの団体からの圧力であったと主張していました。
私は5ページの私の議論を読み直しました。 私はあいまいな表現をしていたとは思いません。しかし、もしお役に立てるのであれば、ここでこの説明をさせていただきます。

7.”朝鮮人慰安所管理人の日記”の誤認識

私はこの日記を誤植していません。 私が崔(2017)と引用している出典は、崔吉成『朝鮮人受付嬢が見た慰安婦の真実』(東京:はあと出版、2017)です。 管理人が慰安婦のためにお金を振り込んだら、確認電報が来たと書いています。 評論家は「していない」と主張します。実際、彼は確認電報を受け取っていました。 崔氏はこう書いています(2017、207):「個々の女性がお金を受け取り、そのお金を韓国に送金し、確認電報を受け取りました。 結婚してしばらく慰安婦の仕事から離れた後、復職した人もいた。 しかし、単に家庭に入っただけの人もいた。 全体としてはかなり自由で、映画館に行くようなこともしていたようです。」さらに最近、崔(2021a;2021bも参照)は、この日記に関する私の解釈を確認しています。 彼は、「ラムゼイヤーの論文は、多くの箇所で日記や私の研究と一致している」と書いている。それらを合わせて見れば、『慰安婦は売春婦であった』というのは客観的な結論です。評論家は、「強制的な貯金が・・・日本の戦時中の朝鮮人労働者の雇用主によって、逃亡を阻止するための戦略として使われたことは広く知られている」と書いています。 それが事実かどうかはわかりません。 しかし、6ページの第3.5節にある慰安婦のムン・オクジュの長い引用を確認してください。 彼女は、自分の意志で郵便貯金口座を開設し、その貯金額をとても誇りに思っていました。評論家は、多くの慰安婦が戦後、貯蓄を取り戻せなかったと書いています。これは事実であろうがなかろうが、慰安婦であったこととは何の関係も無いのです。 このことについては、吉見氏への回答(付録Ⅱ)で詳しく述べています。

7-2.武井2012年版の一次資料の誤植

2.3.2節(pp.4-5)で、私は、1932年に最初の慰安所が開設されるずっと以前から、韓国人女性が海外に渡り、売春婦として働いていたことを指摘しています。 批評家たちは、この一般的な命題に異議を唱えているわけではないでしょう。 なぜなら、2.3節と脚注5で私は、この命題のバリエーションについて複数の資料を引用しているからです。 李東仁(2020, tab. 5)は、1940年の満州国において、19,059人の中国人女性が「娼夫」(娼婦の標準的婉曲表現)として働き、2,264人の日本人が娼夫として働き、3,586人の朝鮮人がこの役割に従事していた、と書いています。歴史家の秦郁仁(1999: 51)は、1930年に上海で712人の日本人女性が売春婦として働き、1,173人の韓国人女性が売春婦として働いていたことを指摘しています。むしろ評論家は具体的な数字(上海の朝鮮人慰安婦12人、無許可の朝鮮人売春婦527人)で争っているようです。脚注5で出典として挙げた武井(2012)は、インターネット上の出典です。 評論家は、それがもう入手できないことを指摘しています。 彼らはキャッシュされたウェブページで見つけたようですが、私はそこでも見つけることができませんでした。いずれにせよ、私が言いたかったのは–スタンレーらが反論しないと信じているが–、韓国人女性が売春婦として働くために大量に海外に渡航していたということです。

8.北信越の誤報、1938年

ここでスタンレー批判派は、2.3.2節(4-5ページ)に対する攻撃を続けています。 ここでも、韓国人女性が売春婦として働くために大量に海外に渡ったという主張に異議を唱えるとは信じがたい。 その点を正確に示す他のデータを見つけることは容易です–例えば、すぐ上に引用した李(2020)や秦(1999)のように。いずれにせよ、私は2.3.2節で、90人の韓国人女性が天津で売春をするために渡航許可を申請したと書きました。 批評家たちは、90人というのは許可された人数だと指摘しているが、その通りです。 どうやら、渡航許可を申請した人数はもっと多かったようです。この指摘はありがたいことで、まったく正しい。 この訂正は確かに受け入れ、誤りをお詫びします。 申請者の数が多いということは、多くの韓国人女性が売春婦として働くために海外に行ったという命題を否定するのではなく、むしろ支持するものです。また、スタンレー氏らは、許可証は日本が支配する韓国政府ではなく、日本軍が発行したものであることを指摘しています。 これも正しいし、この訂正もありがたい。しかし、この2つの訂正は、正しいとはいえ、私が言いたかったこと、つまり、最初の慰安所開設以前に、多くの韓国人女性が海外に渡り、売春婦として働いていたことを損なうものではないと思います。これらの訂正は価値ある指摘ですが、問題の本筋とは直交していると思います。もし、スタンレー氏らが、これらの訂正が私の広範な議論を弱体化させると考える理由が私に欠けているとすれば、申し訳ない。もちろん、この問題についてのさらなる議論を歓迎します。

9.キム&キムの選択的引用

評論家は、私がKim & Kim(2018)から引用している資料は “正確である “と書いています。しかし、彼らはその後、私が “この本が主張していることを無視し、その事実の主張の一部を無視している… “と主張しています。私はこの批判を理解する自信がありません。IRLE論文のこの部分で、私はKim & Kimの資料を引用していますが、この資料は、ある意味で私の主張と相反する主張をしている二次資料なのです。 なぜこれが問題になるのか、私には理解できません。 私は、キム&キムが私のIRLE論文の論旨を支持していると言ったわけでも、そうほのめかしたわけでもありません。私は彼らの著書の中の特定の資料を引用したのです。どちらかといえば、私は、自分の論文や結論に反対する著者の著作を読んで引用するのは良い習慣だと考えていたかもしれません。スタンレー批判派の攻撃の原動力となっているのは、またしても、日本軍が韓国人女性を強制的に慰安所労働に引きずり込んだという主張のようです。 上に説明したように、IRLEの記事はこの主張には触れていません。 しかし、上でも述べたように、私はスタンレー批判派は間違っていると考えています。 日本軍は朝鮮人女性を強制連行したわけではないし、(私が彼らの本を読んだ限りでは)キム&キムもそうだとは言っていない。 韓国には、詐欺的な労働者募集の既存の問題がありました。 日本軍は詐欺を利用するのではなく、それを止めようとしたのです。 キム&キム』には、これと矛盾するものは何もありません。

10.Hataの誤記と選択的引用

私は、ハタ氏の記述を誤って引用していません。 私は、「風俗店や高級レストランが閉店し始めた」と書いています(IRLE論文7頁、3.2項)。 評論家は、私が「『売春宿』と『慰安所』を混同しているように見える」と主張し、それが誤りである理由を説明しています。それが間違いであることは、私も同意します。 だからこそ、私はそれをしなかったのです。 私が「娼館」と書いたのは、娼館のことです。 “慰安所 “という意味ではありません。娼館が閉鎖され始めたと書くつもりでした(書いた)。 なぜ、娼館と慰安所を混同しているように見えるのか、よくわかりません。




◆付録Ⅱ:吉見義明「太平洋戦争における性の契約」に対する回答

J. マーク ラムゼイヤー

A. はじめに

欧米の読者は、この論争において吉見義明が果たす中心的な役割を理解する必要があります。 吉田が朝鮮人慰安婦を捏造したことをきっかけに、何人かの慰安婦が日本に補償を求め始めたことを思い出して欲しい。 朝日新聞が吉田の証言を大々的に取り上げたことを思い出して欲しい。 吉見はその後、この慰安所体制について日本政府の責任を示す文書を発見したと発表した学者です。吉見は、政府の責任を示すと主張したことで、慰安婦キャンペーンにおける学会の有名人に変身したのです。2002年にコロンビア大学出版局が翻訳出版することになった日本の学術書も、彼のものでした。 ゴードンらが、マグロウヒル社の教科書に掲載された慰安婦報道に文句をつけた日本政府を攻撃したとき、彼らは吉見の「慎重な研究」を称賛しました(Dudden 2015)。 この春、日本のある知識人向け雑誌が私のIRLE論文への攻撃を掲載する際に、彼らが選んだ学者が吉見なのです。 茶谷(スタンレーら[2021a]の共著者)はこの論争を紹介しました(茶谷2021)。 吉見(2021b)は、その後に続く論文を書きました。この吉見によるIRLEへの手紙は、主にその論文(吉見2021b)を翻訳したものです。どうやら、韓国人慰安婦の主張を支持する学者たちの間では、これが精一杯のようです。 しかし、この攻撃は何とも不可解です。私はIRLEの論文で、性産業で使われる契約の背後にある経済論理を理解しようとしている。 吉見書簡の多くは、人権に関する規範的な記述や、彼が何十年にもわたって行ってきた慰安婦体制に対する日本政府の責任に関する主張など、これとは単純に無関係なものばかりです。 吉見氏が法的あるいは事実的な主張をしている場合、私は何度か、彼が単に間違っていると思うことがあります。

B. 吉見への反論

序章、1-2ページ.

第1段落:脚注5で、吉見は慰安所を軍が「所有」していたと宣言しています。 私はこれに困惑し、吉見は軍が建物を所有し、”民間企業家 “に貸すこともあったという意味だと推測します。 崔(2021a)は、(先に述べた)慰安所管理人の日記によれば、慰安所そのものが売買されることもあった–時にはあった–と記しています。 吉見氏は、慰安所の所有形態にはいくつかの種類があったと主張します(9ページ)。 前線に近いところでは、軍は民間の企業家を誘致するのは難しいと考えていたのでしょう。私はこの論文で、日本人と韓国人の慰安婦を雇っていた慰安所だけを取り上げています。 私が見たすべての議論は、これらの慰安所では、起業家が残存者請求権者であったことを示しています。 彼(または彼女、または彼ら–夫婦のチームもあった)は軍に一定の賃料を支払っていたかもしれないが、一般に、女性に契約上の前金を支払ったのは企業家であり、主要な経済的リスクを負ったのも企業家でした。 李(2019, 275)はこの点を確認しています。

第2段落:吉見氏は3つの主張をしています。

(i) 吉見氏は、私が「実際の契約書のサンプルを提供していない」と書いておられます。 この点については、上記の拙稿で詳しく述べているので、ここでは繰り返しません。

(ii) 吉見氏は、私が「女性たちが自由に行使した代理権を前提にしている」と書いています。 実際私は、一部の女性が両親から仕事を押しつけられたことを明記していますが(『IRLE』2ページ、2.1節)、相当数の女性が自ら仕事を選んだことを「前提」にしています。この点については、後述の第1-1節で詳しく述べます。

(iii) 吉見氏は、この契約は「人身売買の一形態であり、通常の市民社会における正当な契約ではない」(2ページ)と書いています。 本稿では、この業界で用いられている契約の構造の背後にある、経済論理を説明しようとするものであります。 この業界に携わる男女は、なぜこのような取引を行ったのか?

私は、これらの契約が「正当なもの」であるかどうかについては、全く立場を問いません。 その代わり、私は意図的に、男性や女性がなぜそのようなことをしたのかを理解することに限定しています。 この経験的な問題については、日本政府が公娼を許可すべきかどうか、あるいは裁判所がこれらの契約を執行すべきかどうかという問題は、単純に関係ないのです。 様々な制約のもとで(例えば、第 1-1 項参照:ラムゼイヤー1991でさらに詳しく論じている)、裁判所は債務契約を執行しました。

吉見氏は何度も規範的な主張を挟んできます。 これらの規範的なコメントはすべて、私の厳密な記述的プロジェクトとは無関係です。 もう読者の皆さんは、私が起こったかもしれないことを正当化しているわけではないこと、実際、規範的な主張をしているわけではないことを思い出させるのに飽き飽きしているのではないでしょうか。 吉見氏が規範的な発言をするたびにこの点を繰り返すより、どうかこの1回の返答に留めさせてください。

1-1 「現代の法的問題点」2-3ページ.

吉見氏は、日本の公認売春婦は親族に売られてきたと主張します。

(a)はじめに: 東京の認可風俗店の娼婦たちは、年季奉公の契約に基づいて働いていました。 彼らは最初に多額の一時金を受け取りました。 彼らは最長何年か(通常は6年)働くことに同意しました。 そして、売春宿は、彼らが売春宿で生み出した収入によって前金を返済すれば、早期に辞めることができると合意しました(IRLEの3ページ、2.2.1(c)項で、その会計処理の一部を詳述している)。

吉見氏は、複数の箇所で、女性たちが「売春婦になるための契約の自由を行使した」ことはないときっぱり断言しています(例えば、1ページ)。 彼女たちがそうしたという考え方は、”事実に反する “と書いています。 しかし、契約の性質に関する経済論理のほとんどは、女性たちによる決定だけでなく、親による決定にも適用されるでしょう。私は、親の関与について明確に述べています(『IRLE』2ページ、2.1節)。 私は、「確かに、親は娘を売ることもあった」と書いています。

実際、吉見氏は今回のような発言をしない方がいいことを知っています。 吉見氏は、1995年に出版した自著の中で、慰安婦になることを選択した女性が実際にいたと書いています。 サイパンやパラオで娼婦として働いていたが、1939年に帰国した女性のことを取り上げています。彼女は、「いい商売があれば、儲かると思う」(吉見1995, 89)と考えたといいます。 その後、中国に渡り、南京の慰安所で慰安婦として働いたのです(高齢であることから、吉見は、売春とそれ以外の仕事をしていたのだろうと考えている)。

後述の(c)の理由により、親の圧力が女性のすべてを説明するという主張は、表面上はありえないことです。

(b)年齢: 日本の公認売春婦は18歳以上であることが要求され、そのほとんどが20代でした。 未成年者(18歳、19歳)がこの契約を結ぶには親の同意が必要でしたが、すでに20代である者は不要でした。 日本の成人女性は、自分自身で自由に契約することが出来たのです。

とはいえ、ほとんどの娼館では、女性が20歳を過ぎても、その契約に親の同意が必要だったのではないでしょうか。 理由は簡単で、莫大な金額を立て替えるのだから、借金の保証人がもう一人欲しかったのでしょう。

(c)辞める権利:日本では、売春婦は自由に、合法的に、辞めたいときに辞めることが出来ました。 しかし、娼館は彼女たちに娼婦として働くことを強制することは出来ません。 もし女性たちが親から虐待を受けてこの仕事をさせられていたとしたら、そのうちの何人かは辞め、喜んで売春宿に虐待した親を訴えさせ、そのお金を受け取ったことでしょう。彼女たちに資産がないことを考えれば、売春宿はその親を訴え、家、資産、土地(もし所有していれば)を差し押さえたことでしょう。 親から強制的に売春をさせられても、女性は気にしなかったでしょう。 儒教でもそこまではしません。 実際、そのようなことはめったにありませんでした。また、女性が借金を返す前に辞めることがめったに無かったという事実からも、自分の意思に反してこの仕事に売られた女性はほとんどいなかった、と私は考えています。

辞める法的権利について、吉見氏の発言はひどく誤解を招くものだと思います。 彼は複数の場所で「日本では認可された売春婦は前金を返済するまで辞められない」と述べています。例えば、3-4ページで彼は「辞める自由とは、女性が望めばいつでも売春をやめることが出来る自由を意味するに違いないが、彼女たちにはそんな自由は無かった。」と書いています。 これは単純に事実と異なります。 最高裁は1896年の時点で、売春婦は前金を返済したか否かに関わらず、希望するときに本当に辞めることが出来ると明言しています。 例えば、武蔵野対久志事件、2-3 大判民録 50 号(最高裁 1896 年 3 月 11 日)、酒井対山田事件、6-2 大判民録 81 号(最高裁 1900 年 2 月 23 日)などがそうです。 裁判所の論理は単純明快で、 雇用契約は、債務契約と個人的なサービス契約を結合したものであり、両者は分離可能です。 債務契約は一般的に(ここでも、常にではないが)強制力を持ちます。個人的なサービス契約は、そうではありません。 娼婦が辞めようとする場合、彼女(と保証人)は(一般的に)未払い前金を支払うことになります。しかし、売春宿は彼女を強制的に働かせることは出来ません。

しかも、吉見は自分の発言が誤解を招くものであることを知っています。 吉見(1995, 227)自身は、1900年以降、日本では法律上、認可された売春婦は自由に辞めることが出来たと書いています。 娼婦として働くという約束は「強制できない」(muko)のです。 貸与はまだ有効であり、それゆえ–吉見(同)は、期間満了前に辞めることは「実際上困難」であると付け加えています。 この攻撃で、彼は「売春労働の契約は違法で無効」(2ページ)と(正しく)書いているが、それにもかかわらず、女性たちは「売春宿の支配下に置かれ、出ることができなかった」と平然と断定しているのです。

(d) 限界分析の決定的な重要性: この中で、吉見は明らかに限界分析のポイントを見逃しています。 ある自明でない割合の女性が自ら売春婦になることを選んだとすれば、別の自明でない割合の女性がそう選ばなかったかもしれないという事実は、私の分析とは無関係です。 拙稿のポイントは、このような契約構造の背後にある論理を説明することにあることを思い出してほしい。 冒頭の小論で説明したように、売春宿は標準的な形式の契約書を使用していました。 女性によって立替金は異なりますが、一般に契約書を使い分けることはありませんでした。 この市場において、売春宿と娼婦は、売春宿と最も躊躇している新人の共同福祉を最大化するような契約を用いていたのでしょう。 それは、自発的に売春を選択した女性たちです。言い方を変えれば、親に虐待されて売春婦に売られた女性たちは超限界的な存在でした。 限界以下の存在である彼女たちは、この業界で使われている標準的な契約書には何の影響も及ぼさないでしょう。 この論理は、もちろん現代経済学の基本である。しかし、歴史学の分野では基本ではないようで、吉見さんはかなり明確に理解していません。

(e) 戦前の民法における家族: 吉見は戦前の日本の家族法を誤解しています。 Ramseyer(1996)の第5章では、戦前の民法が世帯の “長 “に与えていた権力について詳しく述べています。 通常の主張とは異なり、民法は世帯主に対して、世帯員がどこに住むかについての実効的な権力を与えてはいません。 また、どのような仕事に就くべきかを指示する権限も与えられていません。 単に、非協力的な会員を法律上の「家」から排除する権限を与えただけです(実際には何の制裁にもなっていない)。 一方、近親相姦は、遺族が死亡した場合のルールです。 財産を家族全員に分けたい人は、遺言を書けば自由に分けることができました(ただし、子孫が「遺書に背く」ことについては別のルールがある)。

1-2 遊郭で女性が直面する条件・3~5ページ:

吉見氏は、女性が「(日本国内の)遊郭を出て、匿名の都市環境に消える」ことができたという私の主張は「正しくない」と書いています。私は自分の主張を支持します。 まず、項目1(c)で詳述したように、私は吉見氏が法律に関して間違っていると考えています。 女性は借金を返済していなくても合法的に辞めることができたし、娼館が働き続けることを強制することは出来ませんでした。 第二に、1928年には、東京の人口はすでに500万人を超えていた。 500万人の都市に男も女も「消える」ことが出来るというのは、常識的に考えてもおかしい。

吉見氏は、「遊女は、借金を完全に返済するか、各都道府県が定める必要年数を勤め上げないと、商売を辞めることが出来なかった」と書いています。吉見氏は、上記で何度も指摘したように、法律的に間違っています。 しかも、都道府県によっては期間の上限を定めているところもあるようですが(この主張は聞いたことがない)、一般的には当事者が契約で選んだ期間でした。

2 韓国における公娼制度・5ページ:

(a)辞めることはできたのか?

吉見氏は、「韓国では売春婦が商売を辞めることは事実上不可能だった」と書いています。私は、吉見氏が事実誤認をしていると考えています。 韓国では、売春婦は3年程度で辞めることができたし、実際に辞めました。 1924年の朝鮮の2つの道(道家1928年)の統計を考えてみましょう。

認可売春婦の年齢分布、1924年(ドーク1928、787、800)

京畿道      %.        慶尚南道     %.
18-19  104  9.45        18-19  176  19.22
20-24  680  61.76       20-24  415  45.30
25-29  273  24.80       25-29  230  25.11
30+    44  3.99         30+     95  10.37

娼婦の年齢層は20代前半が主流でした。 もし、彼女たちが辞めることが「事実上不可能」(吉見さんの言葉)であれば、娼館側は20代後半まで働き続けるよう主張したことでしょう。 しかし、そうしなかったのです。

認可売春婦の年数経験、1924年(道家1928、788、801)

京畿道     %.         慶尚南道    %.
0+   134  11.17        0+  328   35.81
1   154  13.99        1   198   21.61
2   186  16.89        2   158   17.25
3   222  21.16        3   99    10.81
4   294  26.70        4   65   7.10
5   65    5.90          5   44   4.80
6   17    1.55          6   20   2.18
7+   29    2.64          7+   4    0.44

20 代前半の娼婦が多いことと一致し、ほとんどの娼婦が数年間しか働いていません。 京畿では、4、5年働いて辞めているようです。 慶尚道では、2、3年働いて辞めています。 もし、辞めることが「事実上不可能」(吉見氏)であれば、もっと長く働いていたはずです。 そうではなく、彼らは数年働いて辞めたのです。同様に、李(2019, 284)は、1924年の間に韓国では3,494人の女性が売春業に入り、3,388人が辞めたと記しています。 全部で1923年末の時点で7,527人の売春婦がいたことになります。 つまり、毎年、3分の1以上の売春婦が辞めていったことになるのです。 李は、平均的な娼婦の勤続年数を2年半と推定しています。

(b)健康診断

吉見は、朝鮮の娼婦たちは「性病の検査を不本意ながら受けることになった」と書いています(5ページ)。 もちろん、この問題は私の論文とは関係ありませんが、(i)この検査は売春婦たちの利益になること、(ii)女性たちはこの仕事を引き受けることを決めたとき、これらの検査に同意したこと、を記しておきます。

(c)スカウトマン

吉見氏は、私が「韓国の問題は非常に多くのスカウトマンの存在であると述べている」と書いています(5ページ)。 私は、スカウトマンが多いことが問題だとは書いていません。 私は、多くの「欺瞞的」なスカウトマンがいたことが問題だったと書いています(IRLE、5ページ、2.4.2項)。 日本では、スカウトマンの不正行為について同じような苦情があったとは知りません。 台湾と満州はこの記事とは関係ありません。

3.『からゆきさん』6~7ページ:

(a)彼女が知っていたこと

IRLEの記事の中で、売春婦として働くことを契約した大崎という少女の窮状について述べています。その記事(IRLE、4ページ、2.2.4節)で、私は、彼女が売春婦として契約したとき、自分が何をしているのか知っていたと書いています。 スタンレーらと同様に、吉見氏も、実際には大崎は売春がどういうものかを理解していなかったと指摘しています。

吉見氏が正しく指摘するように(そして、スタンレー氏らへの回答:付録ISec.2(a)で述べたように)、 大崎は、最初にセックスをするように言われたとき、驚き、取り乱してしまいました。 間違えたのです。

とはいえ、吉見氏は(スタンレーの評論家たちと同様)率直なことを言っているわけではありません。 大崎は、伝記(山崎1972)の87ページで、売春がどういうものかは誰も教えてくれなかったが、非常に不完全ながらも「おおまかな感覚」は持っていた、と述べています。 152ページでは、大崎が外国人娼婦を最も多く輩出した地域の出身であり、「大まかな」感覚を持ち、あえて仕事を引き受けたと書いています。

(b) それは重要か?

大崎の議論は、私の記事の中心的な部分とは何の関係もないことに注意してほしい。 彼女は慰安婦ではなかったし、問題となった出来事は、第二次世界大戦の数十年前に起こったことです。 私は、彼女の話が、貧しい日本人女性が経済的な圧力から海外に渡り、売春婦として働くことを選択したことを示す、痛烈な話であるというだけの理由で、この話を取り上げたのです。

(c)誰が署名したのか

吉見は、大崎の兄が彼女が外国へ行くかどうかを決めたと主張しています。これは真実ではありません。大崎には姉と兄がいました。父親が亡くなった後、母親は子供たちを捨てて恋人を作っていました。 姉は海外で娼婦として働き、大崎と兄は掘っ立て小屋で残飯を食べながら生きていました。 ある日、採用担当者が訪ねてきて、大崎は兄と一緒にその仕事を受けるかどうか相談しました。 そして大崎は、兄が農業を始めるための資金を得るために、海外で働くことを承諾しました。 大崎は自分の意思で(どんな仕事であれ)引き受けたといいます。彼女の兄が書類にサインしたのは、彼がお金を受け取ったからです。

(d) 海外で働く娼婦は何を稼いでいたのか?

吉見は、海外で働く娼婦は自国での収入より多いという私の主張に反論します(6ページ)。 彼は、私が引用した朴裕河(2014)の本には451ページがありますが、これは存在しないと指摘します。 正しいページは41ページであり(私の誤り)、そこでは確かに朴は、売春婦が自国よりも海外で高い賃金を得ていると述べています。大崎は月100円程度の返済が可能であることがわかったと報告しています。 吉見氏はこの引用に異議を唱えません。 そのかわり、会計に対する彼女の不満を引用していないと批判しています(7ページ)。 実際私は、大崎が、当初300円だった前金が、彼女が娼婦として働き始めるまでに2000円に膨れ上がったことを発見したと、率直に報告しているのです(IRLE、4ページ、2.2.4項)。

(e) 契約上の譲渡

吉見は、私を “売られて転売されたという重要な事実を難解にした “と非難しています(7ページ)。 私はそのようなことはしていません。 私が指摘するように(IRLE、4ページ、2.2.4項)、大崎は「譲渡」されました–これは単に、彼女が働いていた風俗店が、彼女の債務を他の風俗店に譲渡したという別の言い方です。 債権者は今日でも企業の債務を譲渡しますが、20世紀初頭の日本では売春婦の債務を譲渡したのです。 私は決してこのことを「難解」だとは思っていません。冒頭のA項で紹介した慰安婦のヒョン・ビョンスクさんのインタビューを思い出してほしい。 ヒョンさんの父親は、彼女の雇用に至る交渉の過程で、売春宿が彼女の契約を譲渡することを禁止する条項を主張しました。 売春宿はこれに同意したのです。

(f)女性たちは消えることができるのか?

ボルネオやシンガポールのような大都市の娼婦は “消える “可能性があると主張しました。 吉見(7ページ)はこれを 『捏造』と表現しています。 これらは巨大都市でした — 私は自分の主張を支持します。これは法的な問題ではなく、私にとっては常識的なことです。 もし吉見さんがボルネオやシンガポールの匿名性に異論があるなら、これらの都市が実際には、人々が「消える」のを防ぐのに必要な社会資本の緊密なネットワークを持つ、秩序だった環境であったことを示す証拠を紹介するのは歓迎です。 繰り返しますが、これが学問の進歩なのです。

4-1. 1938年の内務省指令、7-8ページ:

吉見氏は、この具体的な指令が、慰安所に対する日本政府の道義的責任を証明するものだと主張してキャリアを積んできました。 私はこの指令がそうであるとは思いませんが、吉見氏の主張は理解出来ます。 この時点で、私はこの問題が私の論文の争点である、契約に対する経済的論理とは無関係であることを観察するだけです。

4-2. 韓国人勧誘員と軍隊による誘拐/総督府、8-11ページ:

(a)誘拐

吉見氏は、朝鮮人慰安婦の多くが “誘拐 “されたと主張しています。 具体的には、「『慰安婦』として女性を誘拐することは、極めて一般的であった」(9ページ)と書いています。IRLE、5ページ、2.4.2節で述べたように、韓国の募集人は嘘をつくこともありました。 戦前・戦中の文献に、誘拐の記述はないと思います。冒頭のエッセイで紹介した毎日新聞の吉見による2019年のインタビュー記事(吉見2019)を再度引用しておきます。

「それでは、慰安婦はどのように集められたのでしょうか。 大まかな方法は3つあった。まず、軍が選んだ業界人(スカウトマン)が女性の家族にお金を貸し(前借)、その代わりに女性が慰安所で働く(人身売買)。 第二に、業界人(スカウトマン)が女性を騙して、バーのホステスや看護婦のような仕事に就かせる(誘拐)。 第三に、政府関係者や業界関係者が脅迫や暴力を使って無理やり女性を印象づけること(捕獲)。」

「植民地であった朝鮮半島では、1番目と2番目が一般的だった。中国や東南アジアなどの占領地でも、政府関係者による強制的な印象操作が行われたことを示す証言や裁判資料がある。」

中国や東南アジアでは、スカウトマンや政府関係者が女性を強制的に捕虜にしたと、吉見氏は説明します。 韓国では、女性たちは借金をする代わりに慰安所で働くことを契約するか、「騙されて」仕事を引き受けたと吉見氏は書いています。どうやら、これは言語学的な手品のようです。 私たちの多くは、強制的に連れて行かれることを『拉致』と言うでしょう。 採用担当者が嘘をついて女性を騙した場合は、『詐欺』と呼びます。 吉見氏自身、インタビューの中で「朝鮮人女性を強制的に捕まえて慰安所に送った人はいない」と明言しています。 むしろ、募集人が女性に嘘をついて、騙して仕事をさせることもありました。 これはまさに、IRLEの5ページ、2.4.2節で私が指摘したことです。

(b) やめること

米国事務所(1944年)(報告書第49号)の著者は、20人の朝鮮人慰安婦にインタビューしています。吉見は、彼女たちが1942年8月にラングーンに到着し、1944年8月に捕らえられたとき、まだそこにいたことを観察しています。 彼女たちが半年から1年の期間を契約していたことを考えると、吉見は、1944年に彼女たちが存在し続けたことは、彼女たちが辞めることができたという私の主張を否定するものだと主張しています。しかし、これは何の反証にもなりません。 まず第一に–そして最も基本的なことだが–吉見は率直に言っていません。文書にははっきりとこう書かれています(U.S. Office 1944, 205):

「1943年の後半に、陸軍は、負債を支払った特定の女子を帰国させることができるという命令を出した。 こうして何人かの少女は朝鮮に帰ることが許された。」

第二に、結論(IRLE、7ページ、4節)で明示したように、女性たちは「戦争末期まで」家に帰ることができたということです。戦争末期には、戦況のために誰でもが移動することが不可能になることがありました。

第三に、契約を結んだ女性の中には、高い収入が欲しくて、契約後も売春宿に留まることを選択した者もいました。 実際、14~16ページで吉見が取り上げているムン・オクジュの場合がそうでした。 1944年、ムンはビルマに2年滞在し、前金を返済していました。 帰国許可を得て、朝鮮行きの船に乗るためにサイゴンに向かいました。 しかし、直前になって船に乗らないことを決め、ラングーンでの慰安所勤務に戻ったのです(Lee 2019, 279-80)。吉見は、朝鮮での徴用は日本政府の責任であると主張することに(また)多くの関心を寄せています。 前述のように、この問いは私の論文とは無関係です。

4-3. 慰安所設置の目的とその背後にある主体、11-12ページ:

私は、日本軍が慰安所制度を制定したのは、性病に対する懸念があったからだと主張します。 吉見氏は、これは二次的な関心事であったと主張しています。 吉見はまた、慰安所体制について日本政府の責任だと考えていることを(再び)強調しています。 これらの疑問は、私の論文とは関係がないのです。

4-4 契約期間と収入、12-13ページ:

(a)高収入

吉見氏は、慰安婦は家庭内売春婦よりも高い収入を得ていたという私の主張に反論しています。ソウル大学名誉経済史家の李永薫氏も同様に、慰安婦が高給を得たと観察しています。「認可された国内売春に比べ、従軍慰安婦制度は『重労働、高収入、高リスク』だった 」と彼は書いています(李2019、261)。 慰安婦は1日に多くの男性を見、最前線で働くあらゆるリスクに直面したが、「慰安婦から見れば、慰安所は需要が保証され、収入が高い市場だった」(李2019、262)のです。 秦(1999:392)も同様に、慰安婦の収入は日本国内の売春婦の5倍、平壌の売春婦の10倍と推定しています。アンバラス、スタンレー、茶谷が同誌に嫌がらせをして検閲させた『ディプロマット』の記事で、韓国の著名な経済学者イ・ウヨン(2021)は書いています:

「『慰安婦』は『ハイリスク・ハイリターン』の職業に従事していた。時には莫大な収入を得る者もおり、契約期間終了後に韓国に帰国したり、再就職したりする者が非常に多かった。日常的な自由の制限は、軍人、民間人、看護婦、その他戦場にいるすべての人に等しく適用された。結論として、慰安婦は性奴隷ではなく、根本的には今日の性産業従事者と何ら変わらない性労働者であった。」

吉見氏は、私がIRLE6ページのsec.で述べたことの出典を記載していないことを指摘しています。3.2の6ヶ月から12ヶ月の期間についての私の記述の出典が記載されていないと吉見氏は指摘します。 正しい引用は、先に述べた尋問報告49号(U.S. Office 1944, 203)です。 実際、吉見はこのパラグラフの後半でこの出典を正しく同定していますが、「これは特定の慰安所の一つに過ぎない」と不満を述べています(12ページ)。吉見(13ページ)はまた、上記第4-1項で述べた1938年の内務省文書についても論じています。 彼は、この文書についての私の記述には異議を唱えないが、「すべての日本の『慰安婦』に一般化することはできない」と書いています。

(b) 数十年にわたる比較

吉見氏は、1920年代の東京の契約と1930年代の慰安所の契約を正しく比較できるのか、と質問しています。

まず、一般物価水準は1930年代後半までは安定しているが、1940年代になると爆発的に上昇することに注目します。 卸売物価指数は1921年に1.296、1926年に1.157、1931年に0.748、1936年に1.036となります。 1939年には1.466、1941年には1.758、1943年には2.046となります(安藤 1987, 2-3)。

第二に,1940 年代の物価は,政府が厳しい賃金と物価の統制を行おうとしたことによって,複雑なものとなっています。 1930年代後半から1940年代前半にかけて、政府は、これまで以上に厳しい統制を着実に実施しようとしました。 その結果、経済学者が予想したとおりの結果になりました。政府は名目価格を安定させることに成功し、ある分野では大規模な不足を引き起こし、別の分野では価格が急騰し、資源の配分を大規模に混乱させることになったのです。 このような世界では、卸売物価指数に頼るべきかどうか、疑問が残ります。

第三に、どちらかといえば、慰安婦の影の賃金は1920年代から1930年代にかけて減少しています。 彼女たちは、そうでなければ工場や農場で働いていたはずの女性たちです。 1930年代の女性の工場賃金は、1920年代よりも低くなっていたのです。 経済史の標準的な参考書(安藤 1987, 12)は、製造業における女性の一日当たりの賃金(単位は銭=1/100円)を次のように示しています: 1920 – 96, 1925 – 103, 1930 – 92, 1935 – 67, 1939 – 82 (表は1939で終わっている)。農業の女性賃金は,1920 – 94, 1925 – 131, 1930 – 86, 1935 – 70, 1939 – 131と,より広範囲に変動しています(安藤 1987, 12)。

4-5 取引を終了するための条件、13-14ページ:

娼婦は契約を終えると家に帰れることを確認しました。 同様に、経済史家の李永勲(2019、320)は:「慰安所は……極めて流動的な場所であった。 多くの慰安婦が去った場所だった–契約期間を終えたとき、あるいは希望する金額を稼いだとき、あるいは前金を完済したときに去ったのである。」

吉見氏は、慰安婦が辞めるには、売春宿のオーナーの許可が必要だったと主張します。店主が反対する理由は、契約期間を全うしていない、前金を返済していない、ということだけであったはずです。

吉見氏は、戦時中の状況によって、女性が帰国できないことがあったと指摘します。この点については、IRLE, page 7, sec.で明示的に指摘しています。4: 「戦争末期まで、女性たちは任期を全うし、あるいは借金を早く返済して帰国した」 (ital. added).

吉見は、中国、フィリピン、ジャワの例を挙げています。 私は意図的に日本と韓国の慰安婦に限定して議論しています。 吉見は、毎日新聞のインタビューでも、これらの地域の慰安婦を日本や韓国の慰安婦と区別しています。

吉見は、千田(1973年)の本に引用されている募集人は利己的であったと指摘しています。 まさにそのような観察をしています、IRLE、6ページ、sec. 3.4.

4-6 高収入の「慰安婦」、14-16ページ:

(a)ムン・オクジュの収入

吉見は、将校がムン・オクジュに贅沢なチップを渡したのは、価値のない仮株券でチップを渡したからだと主張しています。 慰安婦は高給取りではなかったと彼は書いています。「ハイパーインフレのために給料が高く見えるだけなのだ。」

これはひどいミスリードです。 ムンさん自身は普通預金口座を持っていて、それは円建ての口座でした。 風俗店内での取引は、仮株券であったかもしれないし、そうでなかったかもしれない。 チップは仮株券を使ったかもしれないし、使わなかったかもしれない。 しかし、もしそうなら、ムンはその仮株券を円に換えるのに苦労はしなかったようです–なぜなら、円は彼女が普通預金口座に預けていたものだからです。

以下は、ムンさんの収益についての説明です。 読者の便宜を図るため、スタンレーらも吉見も好まないが(吉見は「右翼」と呼んでいる、15ページ)、その正確さには異論がないウェブサイトから引用しています。*23

「私はチップでかなりの金額を貯めた。そこで、私は事務員に、貯蓄口座を持ち、その口座にお金を入れてもいいかどうか尋ねた。その答えは肯定的だった。兵士は皆、野戦郵便局の貯蓄口座に入れていることを知っていたので、私も貯蓄口座に入れることにした。兵士に印鑑を作ってもらい、500円入れた。貯金通帳をもらったら、500円と書いてあった。生まれて初めて貯金通帳の持ち主になった。私は幼い頃から大邱でお手伝いさんや露天商をしていたが、いくら働いても貧乏のままだった。そんな私が貯金通帳にこんなにお金を入れているなんて、信じられませんでした。当時、大邱の家は1,000円だった。母に楽をさせてあげられる。私は、とても幸せで誇らしい気持ちになった。貯金通帳は私の宝物になりました。」

同サイトには、ムンさんの口座を記録した郵便局の写真も掲載されていますあ。 明らかに日本円建てです。*24

なお、ムンはラングーンで貴重品を購入するための十分な現金も持っていました。 彼女はダイヤモンドを買うためにラングーンに行ったと報告しています(同出典より引用):

「ラングーンでは以前より自由に行動できるようになった。 もちろん、完全に自由というわけではありませんが、韓国人のオーナーの許可があれば、週に1回、月に2回は外出することができました。リキシャで買い物に行くのも楽しかった。ラングーンのマーケットでの買い物は忘れられません。ビルマは宝石の産地なので宝石店が多く、ルビーやヒスイは高価なものではありませんでした。 私の友人の一人はたくさんの宝石を集めていました。自分も宝石を持つべきだと思い、ダイヤモンドを買いました」。

吉見さんは、慰安婦問題で日本政府の責任を追及するために(再び)奔走しています。 前述したように、この問題は私の記事とは関係ないのです。

(b)チップと賃金

Stanleyらへの回答(Appendix I, Sec.3(a))で述べたように、サービス業における賃金とチップの区別は、差のない区別です。

(c)生活費調整について

吉見氏は、戦争末期の日本帝国全体の生活費が異なるため、ムンの貯蓄が無価値であったと主張しようとします。吉見氏の議論は意味を成しません。 ムンさんの郵便貯金は円建てでした。 軍票建てでもなければ、ビルマやソウル、東京など特定の国の通貨建てでもない。 単に円建てだったのです。 もし彼女が25,142円を預金していたら、それは東京で25,142円、ソウルで25,142円の価値があったのです。ムンさんがハイパーインフレで受けた損失は、彼女が慰安婦であったこととは何の関係もありません。 円建ての貯金を持つ男女は皆、同じ損失を被ったのです。

(d) 引き出しの制限

吉見氏は、ムンさんの貯金は引き出せなかったから無価値だと主張します。実際、経済学者の李永薫(2020、67-71)は、少なくとも1944年初めまでは慰安婦が、韓国や日本に自由に送金できただろうと結論づけています。 いずれにせよ、ムンが金額を引き出せないことで受けた損失は、彼女が慰安婦であったこととは無関係でしょう。



◆付録Ⅲ:慰安婦契約に関する情報

注:評論家が出典の数を重視することから、私は評論当時から、慰安婦契約に関する追加の証拠書類を探し続けています。 GからMは、IRLEの記事で引用されなかった資料です。 これらの資料は、AからFまでの資料と、IRLE論文の契約分析に完全に一致していることに留意してください。

A. 内務調査局、支那通航婦の取締りに関する件、1938 年 2 月 18 日、鈴木裕子他編『日本軍「慰安婦」関係資料集』(明石書店、2006 年)、1 巻、124-138 頁。

  • 神戸の風俗店経営者が山形県から500人の女性を華北の慰安所に集めようとする(2500人の女性募集の一環)、16~30歳、前給500~1000円、最長2年の期間(127ページ)。

  • 神戸の風俗店経営者が群馬県から500人の女性を採用しようとする(3000人の女性採用の一環)。 最初の契約例では、前金制や最長期間の指定はない。2つ目の契約書では、年齢16-30歳、前金500-1000円、最長2年の契約となっている(127-29ページ)。

  • 宮城県知事は、上海の慰安所で働く女性約30人を募集した福島の企業家を報告、20~35歳、前渡し金600円、期間不詳(130ページ)。

  • 茨城県知事は、神戸の風俗店経営者が上海の慰安所で働く女性2人(すでに売春婦として働いていた)を募集し、1人は前金642円、1人は691円だったと報告している。契約書の見本(p.131)があるが、最長期間と前金の額は特定されていない。 また、16歳以上30歳未満、前金500円~1000円、最長2年の契約例(P.131~32)も掲載されている。

  • 和歌山県知事、上海の慰安所に70名の女性を募集(3000名の女性募集の一部)。 募集には最大800円の前払い金が指定されている。 また、26歳の女性が470円、28歳の女性が362円を受け取ったと報告されている(134-35ページ)。

  • 日本から中国北部または中部へ娼婦として渡航する女性はすべて、契約書を持参し、警察署で直接許可証を申請しなければならない」(IRLE5ページ、2.4項)。 また、「仮契約が成立したら」日本に帰国するように言わなければならない(125ページ)。歴史学者で政府文書の専門家である有馬哲夫(2021c、第11章)は、アンバラは当時の政府の慣行を誤解していると説明し、この指令は朝鮮からの渡航女性にも適用されただろうと指摘している。

B. SCAP、研究報告書。 SCAP, Research Report: Amenities in Japanese Armed Forces, Nov 15, 1945, in Josei no Tameno Ajia Heiwa Kokumin Kikin, ed., Seifu Chosa: “Jugun Ianfu” kankei shiryosusei: を、『政府調査-「従軍慰安婦」関係資料』として刊行しました。] (東京:流経出版、1998年)、第5巻、137-66。

  • 報告書では、「22人の朝鮮人少女を購入し、その家族に300円から1000円を支払っていた」慰安所経営者について述べられている。 彼女たちは1942年に到着した19歳から31歳の女性たちである(151ページ)。* 報告書はさらにこう記している。 すべての “慰安婦 “は次のような契約条件で雇われていた。 彼女は自分の総収入の50パーセントを受け取り、無料渡航、無料食事、無料医療を提供された」(152ページ)。

C. 米国陸軍情報局「尋問報告書第 49 号」1944 年 10 月 1 日、女性のための平和国民基金編『政 府調査-「ジュグンイアンフ」関係資料集成』所収。 を、『政府調査-「従軍慰安婦」関係資料』として刊行しました。] (東京:流経出版、1998年)、第5巻、203-09。

  • 1944年にビルマで発見された20人の朝鮮人慰安婦に対する尋問である。彼女たちは1942年に詐欺によって集められ、「数百円の前払い」を受け、最長で6ヶ月から12ヶ月の契約期間を務めた(203ページ)。 吉見(95ページ)は、彼女たちが300円から1000円の前金を受け取っていたと述べている。

  • 報告書は、この活動を通じて約800人の女性が採用されたと記している(204ページ)。* 陸軍は「借金を返した特定の少女」に帰国を許可したと報告書(205ページ)。

  • 慰安婦:慰安所の収入比率は50:50または60:40と報告されているが、慰安所が女性たちに様々な商品で高い値段を請求したことも報告されている(205ページ)。

D. 福岡県知事「支那渡航者身分証明書発行に関する件」1937 年 12 月 15 日、女性のための味 方国民基金編『政府調査-「十軍異布」関係資料集成-』(日本経済新聞出版社)。 を、『政府調査-「従軍慰安婦」関係資料』として刊行しました。] (東京:流経出版、1997年)、上巻、113-115。

  • 1937年に上海の慰安所への渡航を申請した2人の娼婦が、1人は1年の任期、1人は1年9ヶ月の任期で渡航することを示す文書(115ページ)。

E. 朴『慰安婦、帝国のイアンフ』(朝日新聞出版、2014 年)。

  • 朴氏は1937年の韓国の新聞記事(29ページ)を引用している。”〔住所〕のチェ・ジェヒョン(37)と妻のイ・ソンニョ(24)が数日前に共謀して、キム・インソプの〔住所〕の次女ヨングン(12)を誘惑し、身代金50円(=価格)で〔住所〕の中華料理店主チャン・ウギョンに娼婦として売り渡そうとした。 契約書を作成しているところを警察に捕まり、現在、厳重に取り調べを受けている。

  • 朴氏は、1944年の韓国の新聞に掲載された2つの慰安婦広告を再現している(33ページ)。 一つは、18歳から30歳までの女性で、契約内容は面談の上決定するとしている。もう一つは、17~23歳の女性で、月収300円以上、前金3000円までというものである。

F. 千田嘉子『従軍慰安婦』(東京:双葉社、1973年)。

  • 北九州から100人以上の朝鮮人・日本人女性の慰安婦募集に関わったと報告(24~28ページ)。 前金はおおむね1000円程度で、返済が済めば自由に出て行くことができた。

  • 1938年に上海の売春宿で慰安婦として働くために20人の女性を連れてきた北部九州の募集人の報告(60-62ページ)。 募集人は、女性たちは途中の駅で日本軍関係者に性的サービスを提供し、列車が上海に着くころには1000円の前金を返済して自由になったと述べている(私はこの主張はあり得ないと思う)。

G.イ・ヨンフン『反日部落主義』(東京:文藝春秋、2019年)。

  • 1937年、22歳の朝鮮人娘が父親から1300円の前金で満州の売春宿に売られたことを報告する。 彼女は異議を唱え、警察に訴えた(251ページ)。

  • 1942年、ビルマで韓国人が経営していた慰安所の慰安婦は、半年で前金を返済していた(273~74ページ)。* 1944年、20人の慰安婦のうち15人が契約上の義務を果たし、韓国に帰国したラングーンの慰安所を報告する。 慰安婦の一人はその年に11,000円を送金していた(275、283、320ページ)。

H. 吉見義明『従軍慰安婦』(東京:岩波書店、1995年)。

  • 1938年初頭、上海の慰安所に1000円の前金で行った日本人女性がいる(88-89ページ)。

  • 1939年にサイパンとパラオで売春して帰国した日本人女性の報告。彼女は前金を返済した後、他の数人の女性と共に南京の慰安所に働きに行くことを志願していた(89ページ)。

  • 1942年にトラック諸島の海軍の慰安所で働いた日本人芸者は、彼女が派遣会社(置屋)に対して負っていた約4000円を、1年半の期間で引き受けることに合意したと報告しています(89ページ)。

I. 李佑淵『朝鮮人業者と契約し、慰安所を転々とした慰安婦の証言』Yahoo News Japan、2021年3月7日(原文はJB Press)。

  • 16歳の韓国人が前金3000円で3年間の売春婦としての契約をする。 最終的には、慰安所への配属を承諾する。 日付は不明。

J. 山田誠吉『武漢兵站』(東京:東書出版、1978 年)。

  • 1943年から44年(このころはインフレが深刻だった)の武漢地区の慰安婦(日本人130人、朝鮮人150人)の平均前受金が6000~7000円、月400~500円返済可能、約1年半後に前受金を返済して帰国できたと報告(77ページ、84ページ)。

  • 武漢地域の慰安所の収入分配は、借金のある女性は慰安所:慰安婦=60:40、借金のない女性は50:50だった。

  • 大阪の慰安婦1名、20歳、前金1万円(87ページ)と報告されている。

  • 2歳で母親を亡くし、父親に捨てられた女性が、慰安婦の仕事に応募して武漢にやってきて(韓国の募集者はしばしばこの仕事に対して他の言葉を使ったと記されている)、2年で前金を返済して韓国に戻り、また武漢で契約したと報告(102-03ページ)。

K. 西野瑠美子ほか『「慰安婦」バッシングを超えて』(東京:大月書店、2013年)。

  • 慰安婦に志願した日本人売春婦が、1~2年で前金を返済して帰国する事例を報告(37ページ)。

  • 1942年に慰安婦として出発した18歳の日本人は、4000円の前金を返済し、さらに1万円を貯めて1943年に帰国したと報告している(37、53-54ページ)。おそらく、前掲の吉見氏の報告と同じ女性であろう。

  • 1年契約で2300円の前金をもらって慰安婦になった日本の芸者を報告(37ページ)。

  • 1500円の前金で上海に慰安婦として入隊した日本人娼婦をレポート。 2年後に帰国し、レストランを開業(37-38頁)。 上海の慰安婦は1〜3ヶ月で前金を返済したと報告している。

L. ソウ、C.サラ ザ・コンフォート・ウイメン Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan (Chicago: University of Chicago Press, 2008)

  • 「一部の韓国人慰安婦の生きた経験」は、多額の前金、最長期間、借金を返済することで早めに辞めることができるなど、日本の公娼が働いた契約上の構造を反映していることを確認(114ページ)。

M. 秦郁人『慰安婦と戦場の性』(新潮選書、1999年)。

  • トラツク島で慰安婦に志願した女性が、前金4,000円を2年で返済したとの報告(224頁)。 前掲の吉見氏の報告と同じ女性の可能性あり。

  • 中国での韓国人慰安所経営者は、300~500円の前金を1~2年で返済する傾向があり、さらにお金を貯めた後、結婚するか帰国する傾向があり、後任の雇用が最大の問題であったと述べている(382~83ページ)。

N. 細谷潔『日本軍人が語る戦場の花』。 細谷潔『日本軍人が伝えた戦線の花』(東京:はあと出版、2019年)。

  • 元満州国警察官による慰安婦:慰安所収入比率は40:60と報告、借金が膨らんだと報告、そのような計画を阻止した警察の役割を説明、朝鮮人慰安婦は全員元朝鮮国内で売春婦として働いていたと報告(主に朝鮮人慰安婦に関する記述、一部日本人もいる(42~43ページ))。

  • 元海軍将校の報告(1940年代)によると、女性は1年の契約期間で4000円から5000円の前金で募集され、ほとんどの女性は6ヶ月で前金を返済できたが、3ヶ月以内の女性もいた;さらに女性は5000円から1万円を貯金できたと報告している(140ページ)。

  • フィリピンの慰安所では50:50の割合だったという報告(145ページ)。

  • 慰安婦:慰安所=40:60、30:70の割合と報道(場所不明、P.172)。

O. 長谷川櫂『新・生きている小説』(中央公論新社、1990年再版)(1958年刊)(注:タイトルにかかわらず、小説というより回想録である)。

  • 中国南部の島の慰安所についての記述。慰安所内でトラブルを起こした女性がいたため、オーナーは彼女に追加料金を支払って台湾に帰国させた(103-4頁)、船主は到着した女性たちは騙されたと述べた(106頁)、と報じている。

  • 島嶼部慰安所での前渡し金(1938年当時)500~600円から1200~1300円(台湾人女性)との報告。 女性たちは5円の将校より2円の非将校との取引を好み、その方が量が多く稼げるからということが報告されている。

  • 新入社員が処女であることを医師が発見し、役員が貯金を取り崩して前金を返済し、すぐに返すように交渉した事例を報告(107-09頁)。







◆書誌情報

  • 安藤吉夫. 1987. 『近代日本経済史要覧』第 2 版、東京。 東京大学出版会.

  • 有馬哲夫. 2021a. ラムゼイヤー教授「慰安婦論文を批判するハーバード大学教授は文献を読めていないのではないか」. デイリー新潮、2021年4月5日(その1)、2021年4月6日(その2)。

  • 有馬哲夫. 2021b. ハーバード大学「慰安婦論文を批判する韓国人教授の論理は無理がある」(有馬哲夫). デイリー新潮』2021年4月13日号(前編・後編)。

  • 有馬哲夫. 2021c. 有馬哲夫, 2021c. 「慰安婦」は全員契約に合意していた」. 東京. WAC,K.K.

  • 「朝日新聞元記者」『Zakzak』2014 年 8 月 5 日号.

  • 茶谷さやか. 2021. ラムゼイヤーの記事はなぜ「事件」になったのか」『世界』2021 年 5 月号。

  • 崔吉城(チェ・キルソン)2017. 朝鮮人受付嬢が見た「慰安婦」の真実』. 東京書籍. はあと出版.

  • 崔吉城. 2021a. 「慰安婦日記」研究が示す「強制連行」とかけ離れた現実」『デイリー新潮』2021年6月14日。

  • 崔吉城. 2021b. 原典はわたしの「慰安所日記」研究」『デイリー新潮』2021年6月14日。 週刊新潮』2021 年 6 月 10 日号、46 頁。

  • Chwe, Michael(チェ,マイケル). 2021. International Review of Law and Economics』に掲載された「太平洋戦争における性の契約」に関する憂慮すべき経済学者による書簡。 入手先:http://chwe.net/irle/letter/.

  • Coomaraswamy, Radhika(クマラスワミ・ラディカ). 1996. U.N. Commission on Human Rights: 戦時中の軍性奴隷問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、日本へのミッションに関する報告書。 E/CN.4/1996/53/Add.I.

  • Curtis, Paula(カーティス,ポーラ)R. 2021a. ラムゼイアと日本を窒息させる右翼の生態系. Tokyo Review, May 30, 2021.

  • カーティス,ポーラ・R.2021b. 日本の歴史のための戦いをオンラインで行う。 ラムゼイヤーの論争とソーシャル・メディア. Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 22: No.3, December 1, 2021.

  • デヴァイン,マイヤ・リー. 2016. 慰安婦はウソをついているのか? コリア・タイムズ、2016年6月8日。 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2016/06/162_206538.html で閲覧可能。

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  • Dudden, Alexis, et al. 2015. 日本の歴史家とともに立つ」『歴史の視点』3月1日号。2015.

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  • Gordon, Andrew. 2003. A Modern History of Japan: A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New ニューヨーク オックスフォード大学出版局

  • ゴードン・アンドリュー&カーター・エッカート. 2021. ステートメント 2021年2月17日。 で入手可能。https://perma.cc/8ZHY-RD5C。 注:これは彼らの攻撃を後から拡大したものであり 本誌に送付したバージョンではありません。

  • 軍治評論家のチ・マンウォン』9月29日。2013年、で入手可能。https://s.webry.info/sp/92971510.at.webry.info/201309/article_88.html

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  • Hicks, George. 1996. The “Comfort Women”. In Peter Duus, Ramono H. Myers & Mark R. Peattie, eds., The Japanese Wartime Empire, 1931-1945. Princeton: プリンストン大学 Press.

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  • 『女性のための平和国民基金』(編著)1997 年、1998 年。 清風調査-「十軍異布」関係資料集成: 日本軍慰安婦協会編.] 東京。 全5巻。

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  • Lee, Wooyoun.(イ・ウーユン). 2021b. No Debate? 外交官による私の慰安婦記事の取り消し. ジャパンフォワード、2021年12月4日。Lee, Yong-Shik, Natsu Taylor Saito & Jonathan Todres. 2021. 性奴隷制における契約の誤謬。 ラムゼイヤーの “太平洋戦争における性の契約 “への反論. ミシガン州Mich. J. Int’l. 42: 291.

  • イ・ヨンフン、編、2019年。 反日部落主義』. 東京都千代田区。 文藝春秋. 李永薫編、2020. 反日部落差別との闘い. 東京: 文藝春秋.

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  • 山崎智子. 1972. 三田館八番娼館. 東京.筑摩書房.

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  • 「吉田松陰」よやくとりけし.[ついに「吉田証言」撤回…』『読売新聞』2014 年 8 月 6 日。

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  • 吉見義明、2021b. ラムゼイヤー論文のどこが問題なのか」『世界』5 月号、2021 年。

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