主張書面の提出
国税不服審査においては、審査請求書、答弁書、反論書は、正本のほか所定の通数の副本を提出することとされています(国税通則法施行令32条2項、32条の3第1項、同33条の2)。
これらの書面の副本は、審判所から原処分庁あるいは請求人に送付されます(通則法第93条第1項・第3項、第95条第3項)。
また、参加人が参加人意見書を審判所に対し提出した場合にも、審判所は、原処分庁及び請求人に対し送付することと規定されている(通則法第95条第3項)。
なお、民事訴訟手続のような直送についての規定(民事訴訟規則83条、47条)はありません。
また、上記以外の主張書面(意見書)に関しては、通則法及び同法施行令には何ら規定はなく、審判所に対して1通のみ提出することとされています。当該主張書面の写しが反対当事者に送付されるか否かは、審判所(担当審判官)の判断によることとなります。
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