証拠書類等の提出
民事訴訟手続では、書証の申出をする際には、写し2通を裁判所に提出することとされています(民事訴訟規則137条、相手方に送付すべきものは直送できます(同条2項))。
国税不服審査においても、請求人及び参加人は、証拠書類及び証拠物を提出することができ(通則法第96条第1項)、原処分庁も当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができます(同条2項)。
しかし、民事訴訟手続とは異なり、対立当事者に送付するための写しの提出や直送の規定はありません。審判所に対してのみ提出(1通)することとなります。
反対当事者が提出した証拠書類等の内容を確認するためには、証拠書類等の閲覧等請求(通則法第97条の3)をしなければならず、担当審判官が「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるとき」と判断した場合は、不開示あるいは一部のみの開示となります。
民事訴訟手続の感覚で国税不服審査請求に臨むとこの点がなかなか理解しづらいのかもしれません。
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