No.1を広告に掲げるとどうなるのか

満足度No.1や売上No.1など広告やLPでよく見かけるNo.1という表記。日本ではおなじみの手法ですよね。日本人はナンバーワンに弱いという側面もあるので、今でもなお高い効果を得られるようです。

No.1調査と呼ばれていますが、No.1を掲げるためにはそれなりの根拠が必要です。何の根拠もなしにNo.1を謳ってしまうと景表法の優良誤認に該当し、行政処分を受けてしまう可能性もあります。そのため、きちんと調査機関、調査会社に依頼してNo.1の実績を作ってから広告に載せるようにすることが大切です。

何に関してNo.1を銘記するかは色々あります。売上ナンバーワン、イメージの良さナンバーワン、満足度ナンバーワン・・・売上やシェアのNo.1はきちんと実績ベースで調査しないと嘘のデータになってしまうのでかなり本格的な調査が必要です。もちろんそれなりにコストもかかります。イメージの良さであればあくまでもイメージ調査の範囲なので、そこまでコストはかからないでしょう。

いずれにせよ、きとんとしたエビデンスに基づいて掲題することが大切です。最近は消費者庁も動きが活発になってきている(笑)ので、しっかり対応していく必要がありそうですね!

お問い合わせはこちら


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?