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参政党は憲法改正の邪魔をする為に意図的に創憲を主張している

参政党は明治時代に創憲された大日本帝国憲法から改正された日本国憲法に明記された改正手続きに則った憲法改正では無く、現憲法を否定・無効とする創憲を掲げている。

創憲は自民党の自主憲法制定論や日本のこころ(実在した政党)の自主憲法草案とは全く違う事を下記の記事で説明しているので、ご覧になった事が無い人は分かりやすく解説しているので是非、ご覧いただきたい。

そして今回、Twitterで参政党支持者が緊急事態条項追加で自由が無くなるだの、選挙がどうのだのと言っているので参政党ホームページを調べてみたら、参政党FAQ に開いた口が塞がらないレベルの事が書いてあった。

その中でも参政党の「FAQ 2」の内容が、盛大に思考停止と情弱を騙して金を搾取し続けている政党だと分かるものなので、まだ参政党に課金をしている人は、これを見て返金を求めるアクションをした方が良いだろう。

まず、参政党 FAQ 2の内容は下記の内容となっている。

参政党FAQ2

憲法については、自民党の改憲案には賛同しません。
国民の自由や権利を制限する可能性のある改正(97条削除、緊急事態条項追加)については断固反対し、国民の自由や権利を守ります。
これを前提に国民的議論を起こし、日本の伝統や慣習を鑑みた自主憲法を時間をかけてつくろうというのが、参政党のスタンスです。

参政党 FAQ 2. 参政党は改憲派ですか?97条は削除、緊急事態条項は必要だと考えていますか?

ご覧の通り「国民の自由や権利を制限する可能性のある改正」とハッキリ書いて「97条削除」「緊急事態条項追加」とある。
それでは、現在の日本国憲法97条がどうなっているのか確認してみよう。

第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法第97条

どういうことなのだろうか。
どこをどう見ても日本国憲法97条は、日本国憲法が日本国民に保障する基本的人権の説明なのだが、どこをどう間違えたら日本国憲法97条を削除したら国民の自由や権利を制限する可能性のある改正という解釈になるのか謎である。

では、現在の日本国憲法では基本的人権が定められていないのかというと、そうではない。

第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法 第11条

このように現日本国憲法11条で日本国憲法が日本国民に保障する基本的人権の説明と享有(生まれながらにして持っている)事をくどいほど説明している。
それを自民党の改憲案では、くどい説明している部分を削除して簡素化している。

第三章 国民の権利及び義務
(基本的人権の享有)
第十一条
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

自民党改憲草案

参政党は参院選挙で創憲を訴えていたのだが、参政党ホームページで言っている事がデタラメというのが分かった以上、FAQ2の後段で言っている「これを前提に国民的議論を起こし、日本の伝統や慣習を鑑みた自主憲法を時間をかけてつくろうというのが、参政党のスタンスです。」は明らかに憲法改正を邪魔する為だと言えるだろう。




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