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「予防接種法施行規則の一部改正案に係る意見募集について」(ワクチンパスポート義務化)への反対文書例 2

 パブリックコメントのURL
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210285&Mode=0

               予防接種法施行規則の一部改正案に係る意見
 ワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、国内の経済活動を回復させるという狙いがあると思いますが、単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件としたり、あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下、ここでは接種証明書にこのような効果を持たせる施策を仮に「ワクチンパスポート制度」と呼びます。)、国民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり、その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになります。このことは、ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり、他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものになります。
 そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か、取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり、したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは、個人の自己決定権の中核をなすものといえます。
 特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては、医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており、長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと、また、これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック、心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから、ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている国民も多数います。また、アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実です。


私はこの「ワクチンパスポート制度」により、ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念しております。このような制度の実施に強く反対します。

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