令和5年 予備試験 民事実務 再現答案

私見

・結果は、Cでした。
・とても再現度は低いと思います。方向性という限りで再現性がある気がします。
・ほとんど勉強できていなかったので、当日も自信はありませんでした。

再現答案

設問1

第1(1)について
XのYに対する本件保証契約に基づく代金支払請求権 1個

第2(2)について
被告は原告に、220万円支払え

第3(3)について
① XはAに、令和4年8月17日、本件車両を代金240万円で売った。
② XはYと、本件契約書によって、本件保証契約を締結した。

第4(4)について

① 記載すべきでない。
② XのYに対する本件保証契約に基づく代金支払請求権の請求原因としては、売買契約の締結とその保証契約を書面で締結したことである。そして、下線部の事実については、相手方が、代金支払いの期限を定めたことを抗弁として主張してきた際に、Aが分割金の支払を2回以上怠った時は催告等を要せず当然に期限の利益を喪失する旨の合意をしたことに加え、下線部の事実を主張するので十分であるから。

第5(5)について

1 民事保全法20条1項に基づいて、仮差押命令をする。Yには、α銀行に対する預金債権と自宅不動産を所有している。α銀行に対する預金債権に対して仮差押命令をするためには、自宅不動産に仮差押命令を出せないことが必要である。よって、自宅不動産が抵当権の非担保債権額である3000万円よりも価格が時価が低いときには、「強制執行をするのに著しい困難を生じさせるおそれ」がある、と言える。

設問2

第1(1)について
① 本件車両が保安基準に適合していなかった
② 本件車両が保安基準に適合する
③ 取消す旨の意思表示をした

第2(2)について
民法123条より、取消しは「相手方に対する意思表示によってする」から。


設問3

第1(1)について
取消権の消滅時効を援用した

第2(2)について
抗弁である取消しは、売買契約に基づく支払請求権を消滅させることかをもつ。そして、上記事実は、抗弁と事実のレベルで矛盾せず、取消しの効果を障害するものである。よって、再抗弁にあたる。


設問4
第1(1)について

⑤ Yの印章と一致する
⑥ Yの意思に基づいて押印された

第2(2)について

1 本件契約書の真正が立証されると、特段の事情がない限り、本件保証契約の成立が立証される、と考えられる。文書の真正については、いわゆる二段の推定が用いられる。本件契約書には、Yの実印による印影がある。実印というものは、厳重に保管され、みだりに他人に預けるものではないことから、実印の印章と印影が一致した場合には、当該印影は、本人の意思に基づいて押印されたものであることが推認される。そして、民訴法228条4項より、本人の意思に基づいた押印がある場合、経験則上、文書全体が本人の意思に基づくとして、真正に成立した、と推認される。よって、本問では、本件契約書の真正が推認される。

2 YはAがアパートを借りる際の保証人となるためにも実印を預けた、と反論している。しかし、Aが自宅から住所を移したのは令和4年12月15日であるのに対し、本件契約書が成立したのは、同年8月17日であるから、矛盾しており、このような長期間、YがAに実印を預けたと考えることは、実印の性質から考えて、相当ではない。

3 Xは本件保証契約が成立したに際し、Y本人に電話で確認をとっている。これに対し、Yは適当に相づちを打ったのみで、確認はされていない、との反論をしている。しかし、Yの日記から見て、令和4年8月9日には、保証を行うことについての相談を受けた旨の記載があることから、その認識があり、このような認識のもと、保証という言葉を聞いたにも関わらず、適当に相槌を打つのみであった、という主張は不合理である。

4 Yは、月15万円の年金暮らしであったとしても、既に金銭消費貸借契約書から見て、200万円もの借入について保証人になるのであるから、自らの生活に関わらず、保証契約を行うものであることがわかる。

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