令和5年 予備試験 刑事訴訟法 再現答案

私見

・再現度に自信はありません。結果はCでした。
・当日は、問題文が少なすぎて何をどうすれば深まるかわかりませんでした。そこで、とりあえず論証を貼り付けて、時間を余らせて、刑法に時間を使おうと考えました。

再現答案


設問1

1 逮捕前置主義に反しないか。

2 
(1)「前3条の規定による」(刑訴法207条1項、以下、「刑訴法」は省略)より、被疑者の勾留請求をするには前もって、被疑者が逮捕されていることを必要としている(逮捕前置主義)。逮捕前置主義の趣旨は、犯罪の嫌疑が流動的であるため、被疑者の身体の拘束にあたり、最初から最後まで長期間の拘束である勾留を認めるよりも、まず短期間の拘束である逮捕を先行させ、その間にできるかぎり捜査を尽くさせ、それでもなお犯罪の嫌疑がある場合に初めて勾留を認めるという慎重な方法を取ることにより、被疑者の人身の自由の保護を全うすることにある。そして、刑訴法の各規定が被疑事実を単位としていることや裁判官が被疑事実ごとに個別的具体的な理由を審査して逮捕・勾留を認めるという令状主義の趣旨に照らし、逮捕勾留の効果は被疑事実に対して及ぶと考える(事件単位の原則)。
(2)本問では、本件暴行の事実については、逮捕していない。もっとも、本件住居侵入、強盗致傷の事実では逮捕している以上、逮捕前置主義には反さず、また、仮に、改めて本件暴行について、逮捕することが要求される場合、そもそも被疑者の人身の自由を保護することが逮捕前置主義の趣旨であるため、仮に、追加された事実について、新たに逮捕勾留されるとすれば、かえって被疑者の人身の自由に対する制約が大きくなるため、勾留請求を認めないとするのは相当とは言えない。

3 よって、逮捕前置主義には反さず、勾留することはできる。


設問2
1 再勾留を認めることは、厳格に定められた身柄拘束期間の制限を潜脱することに繋がり、また、処分の蒸し返しにあたるため、原則認められない(再逮捕・再勾留禁止の原則)。ただし、新証拠が発見されることなどによって、再度の身柄拘束をする必要性も存在する。また、刑訴法は、再逮捕が許される場合があることを前提としており、再勾留は、再逮捕が認められる以上、その延長として、同様に前提とされていると言える。したがって、①重要な新証拠の発見した場合など、身柄拘束の必要性があり、相当な場合には、勾留の要件を満たしている場合、勾留が認められる。

2 本問では、甲は1度、本件住居侵入・強盗致傷の事実で、逮捕され、勾留されており、令和4年9月28日に釈放されている。したがって、下線部②の勾留は、再勾留に当たる。そこで、この再勾留が許されるかが問題となる。

3 乙の供述や、甲と乙の本件住居侵入・強盗致傷においての共謀を裏付けるメッセージのやり取り、という新証拠が発見されている。しかし、前勾留は勾留延長期間満了まで勾留していることから、甲に対する身柄拘束期間は、使い尽くしているので、再勾留をするのは、許されないかに思える。もっとも、前勾留段階で起訴できなかったのは、実行犯の指名、所在や、腕時計が甲に渡った状況が判明しなかったからである。そこで、本問で発見された新証拠を加えると、十分に起訴できる証拠が集まったと言えるので、仮に再勾留したとしても、短期間の勾留に過ぎない、と考えられる。

4 甲は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(60条1項)があり、証拠隠滅のおそれや、逃亡のおそれが認められる(同項2号3号)。また、勾留の「必要」性がないとも言えない(87条)。

5 したがって、勾留することができる。

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