司法試験 令和6年 商法 再現答案
はじめに
司法試験令和6年商法の再現答案です。終始難しい印象でした。
商法
設問1
第1 小問1
1
(1) 取締役が違法な行為する際、監査役が行うことができる手段としては、①その旨を取締役に報告すること(会社法382条、以下「会社法」は省略)、②取締役の行為を調査し、その結果を株主総会に報告すること(384条)③取締役が「法令」に「違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合」、「会社に著しい損害が生じるおそれがある」ときは当該行為の差止を請求すること(385条1項)、がある。このうち、差止請求が最も有効的な手段と言える。
(2) しかし、本権臨時株主総会は、取締役が開催するものではなく、297条4項2号に基づいて株主が開催するものである。したがって、上記手段を直接用いることはできない。
(3) そこで、監査役が株主の行為を差し止めることができるかが問題となる。
2
(1) 仮に株主の招集が違法な行為となって会社に損害が生じたとする。ただし、会社の損害は会社の持ち主たる株主の損害にすぎず、株主が不法な行為をして会社に損害が生じたとしても自己責任と言える。
(2) また、監査役の選任は株主の意思に基づいて選任されることから(329条1項)、このような監査役が選任した株主の行為を差し止めることができると考えることは妥当でない。
(3) 以上を踏まえると、Dが会社法に基づいて本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段は存在しない。
第2 小問2について
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(1) Eは「株主等」(831条1項、828条2項1号)に当たる。また、本件決議1は令和3年10月20日に行われており、同年11月15日は「3箇月以内」(831条1項)である。
(2) そこで、Eは甲社を被告として(834条17号)、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に訴えを提起することで適法に本件決議1の取消しの訴えを提起することができる。
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(1) Eは乙社が甲社の株主に対して、本件臨時株主総会1の招集通知を発した際に、本件書面を同封したことによって、本件決議1の決議の方法が「著しく不公正」(831条1項3号)に当たる、と主張する。
(2) 本件書面の内容は、乙社の全ての提案に賛成した者に1000円相当の商品券を贈る、というものである。このような内容は会社が行えば、利益供与(120条1項)にあたり、不法なものとなり、かつ、本来であれば賛成しなかった者であったとしても、賛成をする者が現れるおそれがあると言える。
(3) 実際に、本件臨時総会1において出席した株主の数は例年の定時株主総会よりも約30パーセント増加し、かつ、行使された議決のうち議案に賛成したものの割合も例年の定時株主総会において行使された議決権のうち後者が提案した議案に賛成したものの割合よりも高いものとなっていた。これは、本件書面の内容を受けて従来参加していなかった株主が株主総会に出席し、賛成したことを推認させる。
(4) これらの事実を踏まえると、本件書面によって、本件決議1の決議の方法は「著しく不公正」なものと言える。
3 したがって、本件決議1の取り消しは認められる。
設問2
1 株式併合自体を無効とする訴えは明文で規定されていない。したがって、丙社が採ることが出来る手段としては、本件株式併合を行うこととした本件決議2の無効確認の訴え又は、本件決議2の取消の訴えの提起が挙げられる。
2
(1) 本件決議2の無効確認の訴えは、甲社を被告として(834条16号)、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所(835条1項)に提起することで適法に提起することができる。
(2) 丙社は、本件株式併合は株主平等原則(109条)に反し、「決議の内容が法令に違反する」と主張する、と考えられる。しかし、本件株式併合は、300株を1株とすることを内容としており、「株式」の「数」に応じて行なっている以上、株主平等原則には反しない。
(3) したがって、無効の訴えは認められない。
3
(1) 丙社は「株主等」(831条1項、828条2項1号)に当たる。また、そこで、「3箇月以内」(831条1項)に、甲社を被告として(834条17号)、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に訴えを提起することで適法に本件決議2の取消しの訴えを提起することができる。
(2) 丙社は、本件決議2が「特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた」(831条1項3号)と主張する、と考えられる。
(3) 「特別の利害を有する者」とは、決議の結果について、他の株主とは共通しない利害を有するものをいう。株主のうち、ABCは丙社と異なり、丙社を締め出すという利益があるので、ABCは「特別の利害を有する者」と言える。
(4) 本件株式併合は、甲社を弊社の完全子会社にするというGの意向をFから聞かされたことを発端に、甲社の独立性を維持するために丙社を締め出すべきである、と考え行われたものである。また、株主総会においても同様の説明をしている。したがって、本件株式併合は専ら支配権維持・確保目的で行われたと言える。
(5) 支配権維持・確保目的で株式併合をするために決議をすることは「著しく不当」と言えるか。たしかに株式併合による締め出しは会社法の態度として一切禁止しているとはいえず、また株式の買取価格は公正なものである。しかし、公開会社(2条5号)でない会社は公開会社と異なり、株主が会社支配権の維持に係る持株比率について関心があり、かつ、会社の経営についても関心があるものと言える。甲社は公開会社でない会社である。そこで、会社の性質上、株主が会社の経営に関心があるにもかかわらず、専ら支配権維持確保目的で株式併合の決議を行うことは「著しく不当」である。
4 以上より、本件決議2の取消の訴えは認められる。
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