貸金業法の総量規制について|過剰な貸付の禁止事項

画像1 貸金業業者は、個人向け無担保ローンの過剰貸付の防止に配慮している。貸金業法では、俗に総量規制とよばれる条文があり、1顧客に対し年収の3分の1以上の貸付を禁止している。参考元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032
画像2 総量規制のポイントとしては、1、「貸金業者からの個人の貸付」に適用される。2、住宅ローン、自動車ローンについては総量規制の対象外。その他銀行のカードローン等の個人向け無担保貸付も適用されない。しかし、銀行法において年収の3分の1の貸付の禁止という明記はないものの、貸金業法の総量規制に基づき、自主規制として過剰な貸付をしていないので、銀行ならいくらでも借りれると考えるのは間違いである。
画像3 一時的に短期間だけどうしても現金が必要なら総量規制にかからないお金を借りる方法がいくつかある。比較的簡単で安全にお金を借りる方法なので参考にしてほしい。参照元:https://www.ncxx.co.jp/money/borrowmoney-easily/ お金を借りると当然返済をすることが必須となるため、借入は毎月の収入で無理なく返済ができる金額までにすることが重要であることを理解していただきたい。
画像4 お金の節約術は「お金の窓口編集部」が執筆。 身近なお金の節約術を中心にノウハウを解説。またお金に関するアンケート調査や法律、ライフスタイルの紹介等WEBで答えが見つかるメディア。「お金の窓口 https://www.ncxx.co.jp/money/ 」は、借入の疑問や知りたい答えのアドバイスをWEB発信。注目記事:https://www.ncxx.co.jp/money/borrow-cash/ 株式会社ネクスメディア担当 https://www.ncxx.co.jp/

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