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家賃支援給付金の申請方法とは?家賃補助制度【コロナ対策】個人事業主・中小企業・事業主

経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えする。

固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的とし、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給。

家賃支援給付金の申請方法とは?家賃補助制度【コロナ対策】個人事業主・中小企業・事業主

家賃支援給付金 

固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

家賃支援給付金【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】

請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

法人の場合
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

[個人事業者の場合]

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。


「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

その他

「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会で審議されるので、事業内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。給付開始が遅れたとしても大丈夫なように、他の給付金・補助金・助成金・融資制度等の各種支援策の活用もご検討ください。


各種支援策につきましては、4月にオープンした日本政府公式Webサイトである中小企業向け補助金・支援サイト「中小企業庁 ミラサポPlus 」で横断的に検索いただけます。会員登録(無料)いただくと、給付金・補助金・助成金・融資制度等の各種支援策に関する最新情報をメールで受け取れます。

まとめ

家賃支援給付金を利用して、新型コロナウイルス感染症をのりきろう( ;∀;)

家賃支援給付金の申請方法とは?家賃補助制度【コロナ対策】個人事業主・中小企業・事業主

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