住居確保給付金って実際どうよ2
結論から言うと、住居確保給金については給付対象外となりました。
※愛知県HPより引用
以下のいずれにも該当しなければなりません。
(1) 離職後2年以内の65歳未満の者
※ 離職理由は問いません。(事業主都合での解雇だけでなく、自己都合退職も可)
(2) 離職前に、主たる世帯の生計維持者であった者(ただし、離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっていた場合も含む)
(3) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
(4) 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※1)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※2)を合算した額以下である者 (※1)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12 (※2)地域ごとに設定された基準額が上限
まずフワッとしていたのが「主たる生計者は誰なのか」でした。
・額面的には完全に折半、しかし夫の退職からはわたしが過半を支払う。
・家やライフライン、各種支払い口座やカード名義はすべてわたし
・世帯主は夫
正解はわたしです。
まず夫の失業が1月末日。2月の20日が最終給与振り込み日だとします。
わたしはこの時点では就業してますから、その後も2月分の給与が月、3月分の給与が4月に入ってくる。
この場合、無職と就業している者が同一生計の場合、「主たる生計者」は「就業している側」、つまりわたしの方とみなされるとのこと。
で、なんでダメなのかですが、
「主たる生計者に4月度の収入があり、5月から就業予定」
じゃあ対象外です、という判定になったそうで。
大抵の会社において、給与は末締め→翌月20日とか25日とかの振り込みだと思います。4月に入ってくるのは3月分の給与、という認識だったんですが、この判定においては「4/20付で入金されたものは4月度の収入」という扱いになるのだとか。
その時点でわたしは5月入社の内定をいただいたとはいえ給与は2か月後まで入らず、しかも十分な額ではない。目下ヤバいもんはヤバい。
担当者もゴメンヨ…って感じだったのですが、まあ致し方ない。
失業保険も給与も結局受けとるのはひと月くらい後になるので、それも見越しての早めの相談でしたが…まあでも早めにダメって分かってよかったですね。
単身か否かとかで事情は変わると思いますが、少なくとも就労可能な人間の転職による一時的な収入の落ち込み程度では適用されない。失業保険の給付制限解除からの早期手当の方が現実的、という印象です。
わたしはけっきょくそれも使えないことになるのですけども。
その後担当者が提案してくれた支援を受けたのですが、それが超対応すぎました。スゴイ。
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