見せ金は個々の行為は適法であるため、どのように見せ金と判断するかが問題となります。

a 借入金を返済するまでの期間の長短 b 会社資金としての運用の事実の有無 c 借入金の返済と会社の資金関係に及ぼす影響の有無
などの事情を総合的に判断するのだ。

見せ金と判断された場合は 仮想払込みに当たり、払い込みは無効と考えられます。
そしてその影響で27条4号にいう 設立に際して終始される財産の価額またはその最低額に不足する場合は
その治癒がされない限り、事業が遂行できないおそれがあるため
設立手続きに重大な瑕疵が生じ設立無効原因となりうるのだ。
そして発起人の株式の引き受けが不成立であれば、25条2項の違反となるが
仮想払込みをしたものから株式を譲り受けた者を規定した 52条の2 5項や 102条4項との整合性から
発起人の株式の引き受けは有効に設立しているのだ。
そして見せ金をした発起人の責任は 52条の2第1項に定める全額の支払い義務
53条1項、2項に定める 任務懈怠責任 第三者賠償責任を負うのだ。
そして見せ金の返済を代表取締役がおこなった場合は、356条1項2号の利益相反取引にあたり
423条1項の任務懈怠責任を負い、423条3項1号により任務懈怠の推定を受け、428条の無過失責任となるのだ。
そして第三者に損害があった場合は、429条の責任も負うのだ。

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