先取特権の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強
○ 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
○不動産工事の先取特権で権利能力なき社団の代表者名義の不動産を債務者を権利能力なき社団にできない(先取特権は物上保証はありえないため)
○不動産売買の先取特権のみが利息が登記事項
○ 一般債権者が物上代位の債権を差し押さえても物上代位できる
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○ 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
○不動産工事の先取特権で権利能力なき社団の代表者名義の不動産を債務者を権利能力なき社団にできない(先取特権は物上保証はありえないため)
○不動産売買の先取特権のみが利息が登記事項
○ 一般債権者が物上代位の債権を差し押さえても物上代位できる
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