司法書士ランダム論点

代位者が訴訟していて債権を満足したら却下になる

株式会社、会社継続は特別決議

滞納処分差し押さえ不動産公売で差し押さえに遅れる抵当権は税務署長の嘱託で抹消登記

設立と同時に支配人を選任』する場合は、別途3万円
・会社の設立当初から支店を設置する場合、設立登記のほかに支店設置のための登録免許税を納付する必要はない。

相続放棄ができる間は訴訟を受け継げない

取締役会不統一行三(不統一行使3日前まで)

特定株主に自己株取得の追加請求できない定款の定めは全員の同意

自己株取得全株主対象の場合は申込めばそれで確実に取得(ただし定められた数を超える場合は按分)

自己株取得自体の決定は基本株主総会、公開買付、市場で取得する場合の決定は定款で定めれば取締役会
実行は取締役会か取締役(何株いくらでいつなど)公開買い付けの場合の実行は業務執行者

優先の定めで転抵当があっても利害関係人にならない 転抵当は付記、優先の定めも付記イコール転抵当は必ず優先する

数次相続があった場合 3月、6月
承認放棄後の相続から3月
指定根抵当権 最初相続から6月

所有権抹消回復の時、抹消後に所有権移転があればその所有権移転を抹消しなければ抹消回復できない(ので利害関係人や義務者にはならない

確定請求は 債務者全員から 全員に対して

確定期日の午前0時に確定

根抵当権者が競売収益執行の申し立てをして、開始決定まで行ったときは申し立てに遡って元本確定する

根抵当権者である租税機関が滞納処分による差押えを行った場合
確定期日→滞納処分がされた日
元本確定が登記簿上明らか

訴訟告知書面でする

証拠の申し出撤回してそのあとまた同じ証拠の申し出できる

第三者が競売手続きを開始した場合
確定期日→根抵当権が差押えを知ったときから2週間経った日の翌日
※後日確定の効果が消滅する可能性あり
元本確定の登記が必要
(いつ知ったかは登記簿上わからない)
(元本確定が確実となる登記と一緒にするなら、根抵当権者の単独申請が可能)

仮装譲渡土地上に建物を建てて貸した場合の賃借人は94条2の第三者に当たらない

善意の一般債権者が、仮装譲渡の登記未了の土地を強制執行のために登記を移せと請求できない、新たに独立の利害関係を有したわけではないし、債務者の財産全体に利害関係があるのであって不動産に対してはない
既登記仮装譲渡の差し押さえをした一般債権者は新たに独立だし不動産に個別の利害関係がある
比較で実際の譲渡が行われ登記未了の場合は一般債権者も一定の場合債権者代位として登記を代位できる

債務者か設定者が破産した場合
確定期日→破産手続開始の決定がされた日
※後日確定の効果が消滅する可能性あり
設定者→元本確定が登記簿上明らか

債務者→元本確定の登記が必要
(元本確定が確実となる登記と一緒にするなら、根抵当権者の単独申請が可

訴えの変更を許さない旨の定めは期日外でもできる

自己株取得、原則株主総会普通決議、公開買付市場、定款で取締役会(株主総会での決定までは奪えない)、子会社から取得取締役会設置会社は取締役会
数とかは原則取締役会取締役、公開買付市場子会社取得は業務執行者
全員から取得の際監査役会設置会社プラス会計監査人以上プラス取締役任期1年で定款に定めて取締役会が決めれる(剰余金配当と似た性質を持つ)
取締役会に限定して株主総会の権限を奪える
特定のものから取得は株主総会特別決議

非公開会社は相続人と合意で株の買取できる
公開会社でも譲渡制限株なら会社が相続を知ってから1年以内、定款に定めて相続人に売渡請求できる(特別決議)
売渡請求自由に撤回できる
財源規制あり
売渡請求の価格の協議が整わず20日以内に価格決定の申し立てもなかった場合売渡請求の効力消滅
非公開会社の合意による買取は他の株主に買取の機会を与えなくて良い

取得条項の一定事由、通知または広告

特別取締役の議決の定め
設立に際して特別取締役になる者を
・『定款』で選定し、又は
・『発起人』が定めることができる他、
・『定款の定め』に基づき設立時取締役の互選で定めることができる。

<添付書類>
・特別取締役の選定を証する書面
・選定された者が就任を承諾したことを証する書面

弁論準備手続当事者の申し立てあれば傍聴を許さなければならない


『設立時取締役』の権限
・変態設立事項で検査役が調査を省略した場合の調査
・設立登記
・代表取締役選任取締役会設置会社は取締役の過半数
非設置は発起人互選
定款
定款に定めて設立時取締役の互選

仮登記を通謀でしたが本登記は勝手にやられた場合には第三者は善意無過失まで必要
仮登記には帰責性があるが本登記には帰責性がないので無過失まで要求
また、表見代理110の法理に照らし善意無過失まで要求
(第三者保護94.2はただの善意、ちな93は善意無過失(直接相手は過失があれば保護されない))
同じく、所有権移転が本当にあったが間違えて抵当権設定をしてしまった場合には第三者は善意無過失まで要求される。帰責性が小さい
売る気がないのに実印、印鑑証明、権利証、契約書サイン押印を漫然としてしまった場合の第三者も善意無過失
共通点、積極的に自らが行なってなければ善意無過失

4年放置で抵当権まで設定してる場合は承認したと言えるので善意までで第三者は保護される

相手が国だと思ったら民間の財団法人だった場合は要素の錯誤となる

財源規制違反、取得請求権付、取得条項付は無効 全部取得条項付は有効で株主側に返還義務(株主の同時履行を封じて債権者保護)
前2つは魅力ある株を作る趣旨なので同時履行を封じるとその趣旨を没却するから

共同株主、基本代表者決めないと何もできない、会社から全員での行使を認めることはできる
議決権行使は管理行為として過半数でできる 
株主であっても共有者以外を代表者にできない 
代表を決めるのは利益相反にはならない 
代表定めなければ訴訟の適格もないが株主が他にいない場合には特段の事情にあたり適格あり
代表定めなければ通知広告は1人にすれば足りる、議決権ないので招集通知は必要ない

持分会社自己持分取得ない消滅

自己株償却株主総会必要なし、取締役会か取締役過半数
自己株償却した時発行可能も減る定款の定めおけ
自己株償却で4倍制限かからない
同時に発行可能を減らす場合でも4倍オーバー解消しなくてもいい

その他資本剰余金マイナスはダメ決算時に調整

株式併合、例外なく株主総会特別決議
併合を単元株に合わせる場合、違反行為差し止めできない、単元株に合わせる場合端数の買取なし
広告または通知は2週間
端数ある場合の反対株主買取ある場合20日前
株券ある場合は1ヶ月前に、提供公告通知かつ広告
事前開示事後開示は単元株合わせの場合いらない

株式分割、執行役に委任可能 
取締役会決議、
取締役会非設置会社は原則株主総会普通決議、
種類株式、全部同じ割合で分割しても各別に割合を定める
基準日公告2週間前
分割比率内の現に1種類の場合の
発行可能株式総数の変更時の取締役会決議ができる特則も執行役委任可能 この特則は発行可能種類株式総数には適応なし

保証契約 借主重要な錯誤 貸主そうではない
金消契約 借主重要 貸主そうではない

売主買主同じ錯誤、取り消し可能

錯誤の転得者、善意無過失必要
(96詐欺類推)

身分行為の錯誤、人違いは無効(改正後でも)重過失でも
それ以外は善意無過失でも有効

無償割り当ては事後の通知

単元未満株、定款で持ってしても買取請求を封じれない(投下資本確保)
定款で単元未満株に株券発行をしない旨できる(株券ないと売れなくなる)名義書換をしない旨も定款でおけ(買取請求があるから)
買取請求の効力代金支払い時
(定款変更絡みは定款変更の効力発生日)
単元未満株買取は財源規制なし
単元未満株売渡請求は定款に定めて(募集株式発行の手続きによらない発行なので)

保証人は本人の取り消しを援用できない

取り消しは直接の相手方に対して(債権譲渡あれば譲渡人)

補助参加の裁判は期日外でもできる


個人が破産 各不動産に破産の登記が嘱託で入るからわかるので元本確定登記しなくていい

法人の破産 商業登記で入り各不動産には入らないのでわからないから元本確定登記必要

元本確定 根抵当権者単独の場合
確定後の債権譲渡、のみの譲渡等で確定が覆らない事由があり、それと連件で申請する場合の
第三者差し押さえ時知って2w
債務者設定者の破産手続き開始決定

株主総会招集決定、取締役会(代表に委任できない定款でもダメ)
召集するのは代表(平取が召集できるかは争いあり
)
取締役会で招集を定めていない代表取締役のの召集は決議取り消しの対象
株主が勝手に召集 の場合決議不存在(単なる集会)

弁論準備手続意見を聞かないといけないが同意はいらない
最初の期日に替える場合は異議あればできない
双方申し立てで取り消さなければならない
一方が来ない時終了できる(準備的口頭弁論でも) 弁論準備手続証拠調べは書証のみ、ビデオテープは含まれるが、ビデオテープの検証はできない

元本確定事由が消滅したとき
抵当権者発の事由による場合はそのまま
第三者発の場合は確定が覆る(確定を前提として第三者がいない場合

停止条件付き第三取得者は根抵当権消滅請求できない まだ確定的でないので
解除条件付きはできる
譲渡担保権者もできない

根抵当権消滅請求は形成件68

質権は 買戻権、転借、賃借、永小作、地上権に設定できる
抵当権は権利には設定できないの注意

質権は要物契約なので、引渡日、農地法許可の遅い日になる

不動産質max10年 更新オッケー
買戻権はmax10年定めなし5年更新なしと比較
定めなし5年のときは登記事項でない
(記述隠し論点)
動産質期間制限なし

抵当権は違約金存続期間定められないが質権はオッケー

占有保持訴えの損害賠償は妨害がやんで1年請求できる

賃借権はない2つ登記できる 物権でないので排他的支配なし

甲 建物
甲乙 土地 この場合の自己地上権ダメ他はオケ

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