不動産登記法比較

・袚保佐人は、一般に登記申請における意思能力を有しており、自ら登記を申請できるため、被保佐人自身の印鑑証明書を提供しなければならない。
・比較で被後見人の場合は後見人の印鑑証明書となる

・仮処分命令で単独申請できない
・仮処分事件の調停調書で単独申請できる

○根抵当権の債権の範囲の可否
・債権の範囲として登記できる
立替払い委託取引
商品供給取引
年月日電気製品供給契約
・債権の範囲として登記できないもの
債務引受取引
商社取引
商品委託取引
限定性・明確性を欠くものとして債権の範囲とすることはできない

○共同追加設定の際の違い
・抵当権は
所在、地番、順位を、
前の抵当権にすでに共同担保目録がある場合は目録があれば足りる(所在、地番、順位はいらない)
・根抵当権は
前の根抵当権に共同担保目録がある場合でも目録+所在、地番、順位も必要
(地番等は不動産番号を提供すれば双方省略可能)

○実体上は地上権の存続期間が延長されていたが登記されず登記上は期間満了となっている場合に、地上権者に相続が開始したとしても、存続期間変更登記をせずに地上権移転登記をすることはできない
(比較で敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に登記上期間経過していても区分建物の移転登記をすることができる)


○抹消後所有権移転時の抹消回復の利害関係人比較
・抵当権抹消回復の義務者は現在の所有者で利害関係ではない
・仮差し押さえ抹消回復は嘱託なので現在の所有者が利害関係人

○失効申出の有効証明、印鑑証明還付比較
・登記識別情報有効証明の印鑑証明は元本還付できる
・登記識別情報失効申出の印鑑証明は元本還付できない

○相続放棄の添付書面違い
・相続登記の際、相続放棄者がいる場合は私人作成の相続放棄をした書面ではダメ
・相続登記が入った後、相続放棄を原因とした持分移転登記をする際は私人作成の証明書でも良い

○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない。
このとき、建物のみに関する旨の記録が付記される。
比較で敷地権前から敷地と建物に共同抵当権が設定されていた場合に敷地権が設定された場合は土地の抵当権を職権抹消する

○債権質入れがあった場合に 申請書に
 抵当権  被担保債権を書かない
 根抵当権 被担保債権を書く

○債務者変更登記
 抵当権  印鑑証明いらない
 根抵当権 印鑑証明いる

○債務者追加の書き方
 抵当権  連帯債務者何某(追加した人だけ)
根抵当権 債務者 何某 何某(全員書く)

○ 共同抵当権は、登記証明書、共同担保目録のみ
根抵当権は、前登記証明書、不動産の地番等プラス共同担保目録

○ 敷地権後の原因で仮処分登記できる
差押登記できない
(差押はもう分離処分前提.仮処分は敷地権自体を争い分離処分自体をできるようにしたりすることも考えられる)

識別情報失効申し出、共同相続の場合1人からできる、手数料なし
一つにまとめれないひとつずつ申請
印鑑証明原本還付できない
登記記録と氏名住所違う場合、変更登記はいらないが、証明書はいる
識別情報いらない

有効証明手数料いる
不通知、失効の証明もできる
司法書士職務上請求でできる(委任状いらない印鑑証明いらない、氏名住所変わっていてもその旨を書けば証明書いらない、相続人からの代理でも相続証明いらない司法書士の資格の証明いる)
本人請求は印鑑証明いる(原本還付できる)
1つにまとめてできる
有効証明識別情報いる

○代表取締役が後見人である会社と被後見人の取引は利益相反で特別代理人の書面必要(後見人がいない場合)

代表取締役が親権者である会社と未成年者の取引は利益相反で特別代理人の書面必要
(親権者、未成年者共有土地を会社に売却した事例ではあるものの)

○和解、認諾調書、調停は確定証明書不要
審判は確定証明書必要
仲裁判断、外国判決は、執行決定、執行判決が必要
 
○令和三年改正にて相続人に対する遺贈による「所有権」移転は単独申請ができることになったが、その他の権利については従来通り共同申請でしかできない

○特定財産承継遺言では遺産分割を待たずして承継がされるが、民法レベルでは遺言執行者がいなければ特定財産承継遺言に反する遺産分割もできると解することができるが、不動産登記法としてはできない

○親と子の共有物の持分放棄は利益相反とならない
・同じ代表者の2つの会社共有物の持分放棄は利益相反となる

○登記先例では、法定代理人がその子に代わって相続放棄をしても利益相反ではない
・判例では後見人が被後見人に変わって相続放棄したら利益相反

○売買の所有権移転の解除の原因は法定解除なら解除、合意解除なら合意解除
・譲渡担保の所有権移転の解除の原因はどちらでも解除、区別しない

○法定相続分で登記が入った後、
寄与分協議があり法定相続分と異なる割合となった場合は
・割合的寄与分の場合原則「更正登記」
・具体的寄与分の場合は原則「移転登記」

○法定相続登記でAB名義となっている後に
遺産分割でA単有となったとき更正登記できない
(遡及効はあるが登記申請時点で間違った登記ではなかったから)
・遺産分割をしてA単有としたのに登記はAB共同相続登記となっている場合は更正できる(間違っているから)

○債務者死亡時の遺産分割による共同相続人1人による債務引受
・抵当権は相続を原因としていきなり単独債務者とできる
・根抵当権はいきなりはできない
 
○順位変更法定解除は抹消登記
・合意解除は新たな順位変更登記をする

○競売による所有権移転を、裁判上の和解により抹消できる
・合意によっては抹消できない

○実体上は地上権の存続期間が延長されていたが登記されず登記上は期間満了となっている場合に、地上権者に相続が開始したとしても、存続期間変更登記をせずに地上権移転登記をすることはできない
(比較で敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に登記上期間経過していても区分建物の移転登記をすることができる)

○抹消後所有権移転時の抹消回復の利害関係人比較
・抵当権抹消回復の義務者は現在の所有者で利害関係ではない
・仮差し押さえ抹消回復は嘱託なので現在の所有者が利害関係人

○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない。
このとき、建物のみに関する旨の記録が付記される。
比較で敷地権前から敷地と建物に共同抵当権が設定されていた場合に敷地権が設定された場合は土地の抵当権を職権抹消する


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