見出し画像

不動産登記法 添付書類 識別情報

○ 司法書士と依頼者の面識がある際に省略できるのは本人確認資料に関するものだけで、面談日時場所は明らかにしなければならない

○ BC共有からB単独に更正された時Bにさらに識別情報を取得する(新たに持分の分の登記名義にとなる)

○成年被後見人の本人確認は成年後見人(申請権限のあるものの確認)

○司法書士法人の使用人である司法書士が本人確認をした場合当該司法書士の職印を押印し印鑑証明を添付し司法書士法人の代表者の記名押印とその印鑑証明を併せて添付すればこれを本人確認情報として提供できる

○ 登記完了の通知は権利者が2人以上いれば1人に対してすれば足りる

○ 及ぼす変更登記は識別情報なし

○ 登記原因証明としての公正証書は普通に登記識別情報いる

○ 識別情報、有効証明、失効の申し出住所が変わってたら住所変更証明必要、変更登記まではいらない
有効証明、失効の申し出、オンラインの時は両方電子署名必要

有効証明相続があった場合、資格者代理人がする場合は相続証明不要
失効の申し出はそのような規定はない

失効の申し出、完了書等はくれない

○署名証明書、原本還付はできない

○ 任意売却登記の際の破産管財人の印鑑証明3ヶ月要件なし(3ヶ月以内の選任審判書を出す必要があるから重ねて3ヶ月要件いらない)

○ 株式会社名義の不動産に代表取締役を債務者として設定の登記がされている元本確定前の根抵当権について株式会社が代表取締役の債務を引き受けた上で根抵当権の債務者に会社を追加するとともに会社について債権の範囲に債務引き受けに係る債務を追加する根抵当権の変更登記は取締役会の承認を受けたことを称する情報は不要(債務引き受けについては利益相反ではあるがあくまでも債務者の追加および債権の範囲の変更の登記の添付情報なので

○ 登記原因証明情報いらないのは所有権保存登記、仮処分による失効、混同による権利抹消

○遺産分割により金銭を得たため不動産に関する持分は放棄するとの書面を添付して相続登記できない
相続放棄でもないし、遺産分割協議書でもない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?